SNSのトラブルについて

内容
✕(旧ツイッター)にて
インスタグラムの投稿をスクリーンショットされ、画像/アカウントURL
著作権侵害です、犯罪を犯してください
という文章でツイートされました。
顔が分からぬようにスタンプを押している画像を自身が投稿していたのですが、そちらも相手に晒されました。
その他、私の投稿しているものをスクリーンショットで撮り、1ヶ月ほど拡散通報と晒され続けましたが現在は削除されています。
正直言うと大手のキャラクターを無断で自作して販売していたので権利者から指摘された場合アウトなのは分かっていますが、第三者から著作権侵害と言われる筋合いはない為、ここまでされた場合に名誉毀損や誹謗中傷として訴える事はできるのでしょうか?インスタグラムには個人情報は載せていないので、第三者がリアルの私を特定することは難しいと思いますが。

そしてここ1ヶ月前後の話なので開示請求などは可能なのか。URL付きスクリーンショットで保管しています。

そしてここ1ヶ月前後の話なので開示請求などは可能なのか。
→開示請求すること自体はできるでしょうが、相手方が投稿した記事の批評内容の基礎となる事実が存在しているとのことですので、裁判所の判断として開示が認められない可能性があるでしょう。

ありがとうございます。著作権は親告罪、
権利者自身が訴えを起こさなくては罪として成立しないものと聞いたことがあるのですが
第三者から犯罪者呼ばわりされたことに関して、名誉毀損などにはならないのでしょうか?
また顔は隠した写真は肖像権侵害にはならないのでしょうか?

第三者から犯罪者呼ばわりされたことに関して、名誉毀損などにはならないのでしょうか?
→名誉毀損(名誉権侵害)か名誉感情侵害か微妙なところですが、権利侵害が認定される可能性があるでしょう。

また顔は隠した写真は肖像権侵害にはならないのでしょうか?
→なり得ると思います。ただ、完全にプライベートのものとして誰でも見られるわけではない形で投稿されたものではなく、商品販売のサイトから簡単に見られた写真なのであれば、発信者情報開示上の権利侵害が認められない可能性もあると思います。

→開示が認められるかどうかについては、本件に関しては、やってみないとわからないところがあるように思います。

申し訳ございません
後1つお聞きしたいのですが、
「犯罪を犯してください」は
犯罪者とは言われていないので
微妙なところでしょうか?

「犯罪を犯してください」は
犯罪者とは言われていないので
微妙なところでしょうか?
→微妙なところですが、犯罪をしていると認定しているようにも読めるので、犯罪者だと告げていることとそこまで変わらないかも知れません。