SNS上でのデマ情報の投稿について

「或るアーティストが過去にX(旧Twitter)で、或る有名なアカウントをフォローしていた」
「そのアカウントの投稿にいいねやリツイートをしていた」
と言う虚偽情報が拡散されていて、それを信じて同様の内容をSNS等に書きこんだ場合、名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか?
尚、その有名なアカウントはネット上で毀誉褒貶が激しく、評価が分かれる存在です。

名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか?
→まず、これだけで侮辱罪・偽計業務妨害に該当するかと言われると微妙だと思います。名誉毀損について、一概には何とも言えませんが、あるアカウントのフォローをしたということが相手方の社会的評価を低下させるに足りるのであれば、投稿記事が名誉毀損となり得るでしょう。