出会い系アプリに局部の画像を送ってしまいました
お問い合わせいただきありがとうございます 一対一のトークで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言わ...
お問い合わせいただきありがとうございます 一対一のトークで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言わ...
お問い合わせいただきありがとうございます Twitterに対し発信者開示命令が認められる可能性は、このケースでは、お伺いする事情の限度ですと、まず無いように思われます。なぜなら、発信者開示命令はダイレクトメールのやりとりでは認められ...
初犯の盗撮で逮捕起訴、刑罰を受け事件終了 ↓数ヶ月後、数年後 盗撮をした日より前に起こしていた児童ポルノ罪が発覚、立件。 というのは、初犯・再犯というのではなく、「盗撮事件の余罪」とし...
①捜査機関に押収される可能際はあります。 ②どのタイミングかにもよりますが、少年事件として進行した場合には、調査官調査によって学校に調査を行う場合もあります。 これは弁護士が入ろうが入るまいが止めることは難しいです。
モザイク処理していたとしても公然わいせつ罪などの成立の余地はあるでしょう。 賠償請求の対象になります。 他の人がいたとしても関係はないと思います。 また、逮捕リスクというのはありうるところです。 一方で、法律事務所のスクリーンショッ...
検察庁に事件が送致された後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されます。そして、家庭裁判所では家庭裁判所調査官による調査や審判官による審判が行われます。 検察庁や家庭裁判所に送致された後などに、検察官や家庭裁判所調査官などから被害者と...
こんにちは。 相談者様は現在19歳ですので、近い時期に20歳にならない限りは「特定少年」として少年法が適用され、20歳以上の人とは異なる処分の対象となります(短期1年以上の懲役金庫の場合には、原則逆送事件とされ、原則的に20歳以上の...
①警察が家宅捜索に来た場合はどうしようもありません。 強制的な捜査であって、あなたが出すかどうか決める手続ではありません。 ②対象になった場合で、審判が開始されるのであれば、調査官からの調査によって高校に連絡が行くのでわかります。 場...
>ネットで見ると示談金を払って被害届が取り下げられても家庭裁判所へいき、結果はあまり変わらない可能性大ともありました。金銭的な余裕もないのですが、今後どうしたらいいのか教えて下さい。 一番無難なのは、(依頼しないとしても)弁護士に相...
①逮捕されるリスクはあまりないでしょう。 児童ポルノ所持だと思いますが、初犯となると思います。 初犯の場合には多くが在宅事件として処理されているはずで、逮捕されるケースはそれほど多くないように感じています。 ②捜査が正式に行われるので...
刑事罰を受けることはありません。あくまでも行為の時に責任があるかどうかなので、成人になろうが刑事罰を与えることはできません。
協力をお願いされた事情や、「俺の彼女なんだけど〜」の後に続いた言葉や行動次第では、犯罪に協力したことになります。 共犯として罪になることはあり得ます。 男友達が警察に捕まれば、あなたも少なくとも事情は聴かれるでしょう。
相手方が児童だとして、注文後に撮って送った場合に検討される罪名は 児童ポルノ製造罪~児童と知っていた場合に成立 行為地の青少年条例違反(わいせつ行為)~年齢確認を尽くさず児童と知らなかった場合も成立する地域がある です。 逮捕さ...
素直に、お詫び文と弁償金を持って、謝罪に行くといいでしょう。 警察に通報されることはあるでしょうが、微罪処分で済むことに なるでしょう。
サイト側に捜査が入るなどして、児童ポルノをダウンロードしたことが警察にバレると、捜索を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 削除したことは警察にはわかりませんので、削除しても、捜索のリスクは変わりません。
>目撃者が通報する気であれば身分証等提示させてから通報するのではと思うのですがそこに関してはどうでしょうか。 繰り返しになりますが、目撃者次第だと思います。 「身分証等の提示を求められなかったから、絶対通報していない」とまで断言す...
人にお金をあげるからえっちな画像を送ってくれと言いました。相手は下着の写真を送りました。 という場合 ①注文後撮影された場合児童ポルノ製造罪 児童と知っていた場合のみ成立 ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 児童と知らなくても処罰する...
警察が把握した捜査情報に基づいて関連情報などにつき参考人として話を聴く場合などが考えられます。 ご質問自体が抽象的なご質問のため、どのようなケースを想定されているのかわかりかねるため、ご回答も一般論になりますこと、ご理解下さい。
通報しなかった場合、罪になりますか? →火災の通報をしないことを罰する法律はありませんので罪にはなりません。
一般論ですが、 適法に押収された証拠物から、 他の事件が発覚することはままあります。 同種の事件で、同じ媒体・端末を使っていたということになると、関係ない事件とは言えないでしょう。 まったく違う事件が発覚した場合には、あらためて押収手...
>全員から被害届けを出された場合逆送致にはなるでしょうか? 最終的には、裁判官の判断です。 具体的な状況含めて、近所で面談相談に行ってみましょう。 費用が気になるなら、区役所等で無料相談をしていることもあるので、調べてみましょう。
1.18歳未満の方とSN Sで知り合って金銭を渡して関係を持ってしまった場合、自 首により逮捕される可能性はどの程度低下するのでしょうか。 児童買春罪容疑だと、他にも逮捕リスクを下げるようなことをして要領良く自首すれば逮捕が回避され...
最終的には検察官が起訴猶予にしたり裁判所が無罪の判決を出したりする可能性があるとしても、現在の警察実務上、保護者から「これは略取誘拐だ、大事な娘が行方不明なんだ」と被害届を出されれば、逮捕に至る可能性がありますね。
特殊詐欺の片棒を担いだということでしょうか。少年事件の処分内容については、犯罪行為も一つの要素ですが、成人事件とは異なりその少年を取り巻く環境次第で大きく変わります。 少年事件・付添人活動を専門に取り扱う弁護士に相談して見通しを判断し...
少年法の改正により、追加された原則逆送対象事件は、18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件です。 詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法第246条)と定められており、法定...
そういうことも弁護士に相談して決めて下さい。
本屋さんに行ったとき私は万引きをしたと思い や 万引きをしていたとしたら商品が手元にありません とのことですが、誰が万引きしたと誰がおもったのでしょうか?
親が捕まることはまずないと思います。親が自分でやっていても家宅捜索や逮捕の可能性が低いのですから、なおさらです。子どもが親に内緒でというのも、このタイプの犯罪では珍しいことではありませんし。 それから、データを消しているのであれば、警...
最終部分に誤記がありました。 ✕「心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、自首するよりも不利益が大きくなる可能性があります。」 → ○「心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、黙っているよりも不利益...
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造罪 児童ポルノ不特定又は多数の者への提供罪 でしょう。各罪名の成否は、上記の説明ではわかりません。 少年でも逮捕されることがありますから少年事件を扱う弁護士に...