時効について教えてください
時効の成否についても、「疑わしきは被告人の利益に(罰せず)」の原則が適用されます。ですから、はっきりしない場合には、罰せられません。
時効の成否についても、「疑わしきは被告人の利益に(罰せず)」の原則が適用されます。ですから、はっきりしない場合には、罰せられません。
顧問弁護士さんでも、別途費用が発生しますか? →裁判外での交渉(話し合い)であれば、顧問弁護士か否かに関係なく、実務上弁護士費用は請求されないことが多いです。
損害賠償請求権の時効については、①民法の改正前に発生したものか否か、②人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権かそれ以外の損害賠償請求か等によって変わって来ます。 (改正前の場合) •不法行為に基づく損害賠償請求権 → 損害及び加...
害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。 自首をされればよい情状として考慮されると思います。 ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
結論から申し上げますと、何ら犯罪行為には該当しません。ご安心ください。不快にさせてしまったことは申し訳なかったと謝罪するほかないですね。
ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。 少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。 自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。 ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。 警察の...
断片的な情報では、なんのアドバイスもできません。 特に、児童ポルノ提供は、不特定又は多数の者に提供した場合には最高懲役5年の刑になりますので、犯罪規模によっては懲役が選択されることもあります。逮捕されることもあります。 児童ポル...
一般に、犯罪行為について国籍にかかわらず日本の法律や条例が適用されることになります。例えば、刑法は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」(刑法1条)と定めています。
少年事件の場合、非行事実の有無・程度のみならず、少年の生育環境等の調査も行った上で処分を決めることになります。 そのため、学校にも調査をするケースが多いように思われます。 なお、この件で、仮に学校が息子さんを退学処分とした場合、処分...
お問い合わせいただきありがとうございます 一対一のトークで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言わ...
お問い合わせいただきありがとうございます Twitterに対し発信者開示命令が認められる可能性は、このケースでは、お伺いする事情の限度ですと、まず無いように思われます。なぜなら、発信者開示命令はダイレクトメールのやりとりでは認められ...
初犯の盗撮で逮捕起訴、刑罰を受け事件終了 ↓数ヶ月後、数年後 盗撮をした日より前に起こしていた児童ポルノ罪が発覚、立件。 というのは、初犯・再犯というのではなく、「盗撮事件の余罪」とし...
①捜査機関に押収される可能際はあります。 ②どのタイミングかにもよりますが、少年事件として進行した場合には、調査官調査によって学校に調査を行う場合もあります。 これは弁護士が入ろうが入るまいが止めることは難しいです。
モザイク処理していたとしても公然わいせつ罪などの成立の余地はあるでしょう。 賠償請求の対象になります。 他の人がいたとしても関係はないと思います。 また、逮捕リスクというのはありうるところです。 一方で、法律事務所のスクリーンショッ...
検察庁に事件が送致された後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されます。そして、家庭裁判所では家庭裁判所調査官による調査や審判官による審判が行われます。 検察庁や家庭裁判所に送致された後などに、検察官や家庭裁判所調査官などから被害者と...
こんにちは。 相談者様は現在19歳ですので、近い時期に20歳にならない限りは「特定少年」として少年法が適用され、20歳以上の人とは異なる処分の対象となります(短期1年以上の懲役金庫の場合には、原則逆送事件とされ、原則的に20歳以上の...
①警察が家宅捜索に来た場合はどうしようもありません。 強制的な捜査であって、あなたが出すかどうか決める手続ではありません。 ②対象になった場合で、審判が開始されるのであれば、調査官からの調査によって高校に連絡が行くのでわかります。 場...
>ネットで見ると示談金を払って被害届が取り下げられても家庭裁判所へいき、結果はあまり変わらない可能性大ともありました。金銭的な余裕もないのですが、今後どうしたらいいのか教えて下さい。 一番無難なのは、(依頼しないとしても)弁護士に相...
①逮捕されるリスクはあまりないでしょう。 児童ポルノ所持だと思いますが、初犯となると思います。 初犯の場合には多くが在宅事件として処理されているはずで、逮捕されるケースはそれほど多くないように感じています。 ②捜査が正式に行われるので...
刑事罰を受けることはありません。あくまでも行為の時に責任があるかどうかなので、成人になろうが刑事罰を与えることはできません。
協力をお願いされた事情や、「俺の彼女なんだけど〜」の後に続いた言葉や行動次第では、犯罪に協力したことになります。 共犯として罪になることはあり得ます。 男友達が警察に捕まれば、あなたも少なくとも事情は聴かれるでしょう。
相手方が児童だとして、注文後に撮って送った場合に検討される罪名は 児童ポルノ製造罪~児童と知っていた場合に成立 行為地の青少年条例違反(わいせつ行為)~年齢確認を尽くさず児童と知らなかった場合も成立する地域がある です。 逮捕さ...
素直に、お詫び文と弁償金を持って、謝罪に行くといいでしょう。 警察に通報されることはあるでしょうが、微罪処分で済むことに なるでしょう。
サイト側に捜査が入るなどして、児童ポルノをダウンロードしたことが警察にバレると、捜索を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 削除したことは警察にはわかりませんので、削除しても、捜索のリスクは変わりません。
>目撃者が通報する気であれば身分証等提示させてから通報するのではと思うのですがそこに関してはどうでしょうか。 繰り返しになりますが、目撃者次第だと思います。 「身分証等の提示を求められなかったから、絶対通報していない」とまで断言す...
人にお金をあげるからえっちな画像を送ってくれと言いました。相手は下着の写真を送りました。 という場合 ①注文後撮影された場合児童ポルノ製造罪 児童と知っていた場合のみ成立 ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 児童と知らなくても処罰する...
警察が把握した捜査情報に基づいて関連情報などにつき参考人として話を聴く場合などが考えられます。 ご質問自体が抽象的なご質問のため、どのようなケースを想定されているのかわかりかねるため、ご回答も一般論になりますこと、ご理解下さい。
通報しなかった場合、罪になりますか? →火災の通報をしないことを罰する法律はありませんので罪にはなりません。
一般論ですが、 適法に押収された証拠物から、 他の事件が発覚することはままあります。 同種の事件で、同じ媒体・端末を使っていたということになると、関係ない事件とは言えないでしょう。 まったく違う事件が発覚した場合には、あらためて押収手...