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窃盗罪にならないので、安心して医師に伝えてください。 自分の物にする意思はなく、過失犯も存在しないので、大丈夫ですよ。
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窃盗罪にならないので、安心して医師に伝えてください。 自分の物にする意思はなく、過失犯も存在しないので、大丈夫ですよ。
その日、学校から親に電話がありたぶん疑われていると思います。どうすればいいでしょうか 盗んでいないなら盗んでいないでよいと思います。 対応に苦慮するようであれば、親御さんに協力を求めるべきかと思います。
本題ですが、この事について、(和解してるの有り得ないと思いますが)警察等に捕まった場合、実刑になりますか? もしくは少年刑務所に行きますか? 初めてともありますし、被害額が1万円ですし、示談もできているようですから、まずないと思います。
被害届を出していないのでしょうか? その可能性はありますね。 私はこのまま普通の生活をしても許されるのでしょうか、 普通に生活すればよいと思います。 ただ、今後、万引きは絶対にしないでくださいね。 後日逮捕される可能性は高いのか低いのか、教えて頂きたいです。 出口で声をかけられたにもかかわらず、そこから8か月も経っているようですから、可能性は低いと思います。
この事について、(和解してるの有り得ないと思いますが)警察等に捕まった場合、実刑になりますか? 懲役刑実刑ということでしょうか。 未成年者の場合、基本的に懲役刑にはならないと思ってください。 成人でも、初犯で1万円の被害で被害弁償ができていれば、実刑にはまずならないと思います。
一般的にどのぐらいで連絡はくるのでしょうか。 一般化できません。 なので、時間が読めないとしました。 気になるようでしたら、警察に状況を聴いてみるのも一つかもしれません。
自分はどうすればいいでしょうか 基本的には様子見ではないでしょうか。 また捕まるのでしょうか それは分かりません。 地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えること見せることが青少年保護条例違反となる可能性がありますので、相手が18歳未満であれば、可能性はあるかもしれません。
被害届が出されて警察が捜査して事件にならなかったことを学校で関係ない人たちに言いふらすことってどんな罪で訴えることができますか? 名誉毀損罪の可能性はあるかもしれません。 また警察が容疑者が未成年であっても本人の許可なしに学校に伝えるのはいいのですか 具体的な事情によっては、学校に伝える場合もあろうかと思います。
Twitterにて、お礼をするので夜這い(その他も。させて欲しい。というプロフにて、19歳の大学生が連絡をくれました。お互いの了承で行為があった後、お礼をする(お金になるとは思います。のは罪になりますか? 不特定多数の方に向けて、売春を勧誘(募集)していると判断されれば、売春防止法違反になると思います(同法5条1号)。 (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
①刑事事件となった場合の今後の流れ 一定期間後に家裁に送致され、審判をするかどうかという話になります。 審判になれば、保護処分となる場合もありますし、不処分の場合もあると思います。 ②訴えられるのは親か?子か? 訴えられるとありますが、刑事事件の話ですね。 少年事件だと思いますので、問題となるのは子です。 ただ、親も裁判所の調査官からいろいろ聴かれると思います。 ③子供が訴えられた場合、どういう刑になるのか? 過失傷害罪あるいは重過失傷害罪の可能性があると思います。 ④弁護士に依頼するタイミングは、警察から連絡が来てからか?それとも今すぐか? 可能であれば、早めがよいと思います。
今、自分が逮捕される確率はどのくらいなのでしょうか? 具体的な確率は分かりませんが、すでに半年も経っているようですから、可能性としては高くないと思います。 また、起訴されるか、退学処分になってしまうか教えてください。 起訴されるかどうかは検察官の判断になると思いますし、退学になるかどうかは学校側の判断になると思いますので、分かりません。
防犯カメラの映像があるのであれば,確実に確認されると思います。供述が変遷した場合,その理由が合理的であれば大丈夫かと思います。嘘をつくのは得策ではありませんので,供述する際はお気を付けください。
国選弁護人をされていた弁護士が,少年付添人に就任することを希望されているのであれば,国選の付添人になられますので,ご安心ください。希望されていない場合には,別の国選付添人が選任されます。付添人弁護士は示談交渉もしてくれます。
大学の駐輪所で自転車を取ったそうなのですが、大学の防犯カメラを確認したり、バイト先の防犯カメラを調べると言った事はするのでしょうか。 捜査方法については警察次第のところもありますし、防犯カメラを確認するということはありうる話だと思います。
自分のかどうか分からないならまあ大丈夫だと思いますよ。 占有離脱物横領罪は故意犯ですし、紙一枚で被害届もないとなると、警察も立件しないことも多いですし。
一般論として、他人の物を拾って自分のものとすることは、遺失物横領罪という罪が成立します。財布を拾ってネコババする場合が典型例かと存じます。 しかし、拾う物にちり紙一枚やシャーペンの芯半分など、ゴミ同然として、財産的価値があまりにも低い場合は、そもそも財物に該当しないと判断されることがあり、この場合は罪が成立しませんし、実際に裁判例もございます。 本件も紙一枚は財物に当たらないと判断される可能性がありますね。
児童ポルノの授受に関する事件であれば、 アカウントを削除しても 相手方から画像が出れば捜査を受ける可能性があります。 こちらに画像がないと、なかなか自首として受理して貰うのは難しいと思いますが、 スケッチで説明するなどして、事実関係を警察に相談しておくと、相手方からの捜査が来たときに、逮捕の必要性が少なくなるという効果が得られることがあって、実際に相手方からの捜査が及んだけれど、逮捕されなかった事例もあります。
家裁に送致された記録は、親権者なら、閲覧謄写申請が可能でしょう。 家裁書記官に問い合わせるといいでしょう。 警察段階では閲覧できませんね。
調査期日通知書には家庭裁判所に何日に来てくださいと、書かれてあったのですが、その日が部活の試合が入っていて、どうしても行けません。 この場合日にちを変えてもらえる事はできるのでしょうか。 分かりませんが、変えてもらいたいのであれば、早めに裁判所に連絡したほうがよいと思います。
このあと捜査がされ逮捕されるような事はあるのでしょうか。 可能性としては否定できませんね。 ただ、一度帰されているようですから、余罪でもなければ、相対的には可能性は低いのかもしれません。
全額返金して和解しているのであれば、相手方が事件化しようとしても、警察は動いてくれないのが実際のところです。賠償によって、財産犯の保護法益との関係でも処罰の必要性がなくなるからです。 ただ、賠償して和解したという事実が立証できる証拠は確保しておかなければなりません。
被害者が被害届を出した場合、私は逮捕されてしまうのでしょうか? 逮捕されるとは限りません。 当時問題になっていないようですし、防犯カメラで相談者の言動がハッキリするのか分かりませんし、むしろ逮捕される可能性は低いように思われました。 ただ、トラブルに発展する可能性もありますので、今後は止めたほうがよいと思います。
だとしたらこれから私がしてしまった万引きが発覚した場合、事情を聞かれたりすることもあり得るということですか? 理屈のうえではありうるのでしょうが、8年も経っているようですから、まずないと思います。 また、成人していたら刑事処分を受けるということでしょうか? 犯罪ではありませんので、罰則は科されないと思います。
>その一部始終は防犯カメラに写っていると思います。僕は後日逮捕されるのでしょうか、 女子トイレに入る行為は,管理権者の意思に反する立入りであり,建造物侵入罪が成立する可能性がありますので,防犯カメラの映像から身元を特定されれば,逮捕される可能性はあると思います。
家裁に慰謝料請求申し立てをします。 弁護士を探すつもりなら、弁護士にやってもらってください。 自分でやらずに。
事実関係がわかりませんが、考えられる罪名としては 要求罪(青少年条例) 児童ポルノ製造罪とか 児童ポルノ所持罪とか の可能性があります。条例については、地域がわからないと要求罪の有無や構成要件が特定できません。 製造罪・要求罪は逮捕されることがあります これらの罪の捜査には、被害届は必要なく、警察が覚知すれば捜査が始まります。
19歳と交際していて日常普通に連絡を取る中で宿泊に至った場合には誘拐罪にはならないので、メール・メッセージを保管して説明できるようにして置いて下さい。
無料の弁護士はいないでしょうから、お書きになったこの相談を持って、 法テラスに行って、弁護士を探すといいでしょう。 いくつも問題があるので、弁護士に整理してもらいながら、今できること、 今後すべきことなど、ふるい分けるといいでしょう。 適切な方針が立てば、あなたの不安も、和らぐでしょう。
児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。 実際に児童を補導検挙するかどうかは、事案に応じて、警察の裁量で決めています。 公開の掲示板で、少年事件の詳細を書き込むことは好ましくないので、最寄りで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」p190 Q42 18歳未満の児童が、交際相手に対し、自分の裸体の写真や、その交際相手との性交等の写真を渡した場合にも第7条第1の罪は成立するのですか。 A 他人に児童ポルノを提供する行為については、第7 条第1 項の罪が成立し、これは児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても、変わるところがありません もっとも、第7条第1項の罪が保護しようとする対象は、主として描写される児童の尊厳にあると考えられますから、当該児童ポルノにおいて描写される児童がその交際相手に対して提供したり、交際相手が当該被描写児童に対して提供する場合のように、提供者、被提供者と描写される児童との関係や被描写児童の承諾の経緯、理由等を考察し、当該提供行為について真撃に承諾し、かっその承諾が社会的に見て相当と認められる場合には、違法性が認められない場合もありうると考えられます。
1,未成年の場合でも逮捕されますか? 相手が18歳未満の場合、地域によっては、わいせつなことを教えることが条例で規制されている場合がありますので、該当地域によっては条例違反になる可能性はあると思います。 また、18歳未満の写真であれば、児童ポルノ法違反の可能性もあります。 未成年だから、逮捕されないということではないと思います。 2.どのようなかたちで逮捕になるのでしょうか? 例えば、相手が18歳未満の方なら、その親御さんから被害申告がある場合があります。 3,前科つかないためにはどうすればいいのでしょうか?保護観察とかになるのでしょうか? 未成年者の場合は、基本的に前科はつかないことになっています。 保護観察であれば、ありうるのかもしれません。