利息、遅延損害金について

普通は、返済額を元金分と利息に充当して、次の返済も同じようにして、 計算しますね。 したがって、50万返済があっても、まだ元金が一部残ることになります。 遅延損害金は、期限の利益を喪失した時から、特段の取り決めがなけ れば、民事法定利...

相続における15年前の借用書の効力について

>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。

上記に書いてしまいました。

録音ですね。 債務の確認をしたほうがいいでしょう。 いくら貸してるかについて。 100万で折れない方がいいでしょう。 一括なら200で折れてもいいでしょうが、そんな 相手ではなさそうですね。

内容証明を相手が故意に受け取っていない

弁護士名義で手紙を出す,それでも反応がないなら裁判をしましょう。 弁護士費用との兼ね合いもあるとは思いますが,一度弁護士に具体的に相談されると良いと思います。

知人への債権(貸したお金の)回収方法

強制執行するつもりで判決を取りにいく必要が あるようですね。 裁判費用は印紙代、切手代ですが、少額ですが、 相手が任意に支払わない時は、執行の前に訴訟 費用額確定処分という別の手続が必要です。 弁護士費用は自己負担ですね。