2013年5月頃から知人(音信不通)に貸したお金の時効と弁護士に依頼する場合のデッドについて
実家が判ればそこから本人の住所を追って調べることはほぼ可能です。 本年5月に貸金の時効となるものが生じるということでしたら、早めに弁護士に依頼した方がいいでしょう。 報酬金の支払について、回収時支払とする場合もあるでしょう。あくまで、...
実家が判ればそこから本人の住所を追って調べることはほぼ可能です。 本年5月に貸金の時効となるものが生じるということでしたら、早めに弁護士に依頼した方がいいでしょう。 報酬金の支払について、回収時支払とする場合もあるでしょう。あくまで、...
もしトラブルになった時、証拠となりますか? あくまで交際相手同士のもので法的な拘束までない内容もあるでしょうし、金銭の貸し借りのように交際している同士でも拘束力が生じるものがあるでしょう。
ご事情を前提とすれば、相手の請求は不法な理由によるものとして認められない可能性が高いように思われます。 借りた際のやり取りが分かるメッセージ等は極力残しておくことをお勧めします。
贈与ではなく貸しているに過ぎないのであれば、弁護士に委任して交渉するのがよいです。 LINEのやり取り等次第ではありますが、貸していることの証拠があれば回収可能だと思われます。 氏名と電話番号がわかっているのであれば、弁護士会を通じて...
確かにそれは関係のないことですね。 しかもライブが中止になったのであれば返金は運営側からもらえると思われます。 あなたは騙したわけではないので詐欺ではありません。 あなたがライブ中止によって返金を受けているなら、相手方にも返金をすべ...
証拠としては十分でしょう。 少額訴訟をされるといいでしょう。 書類の作成要領は、ネットに公開されているでしょう。
① 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、脅迫罪に当たる可能性はあります。 ② 弁護士から連絡が来るかどうかは分かりませんが、一括返済を要求すること自体は可能です。 ③ あなたが請求できるか?ということであれば、請求する...
やはり言われたまま払わないといけないものなんでしょうか? →通常の方法で宅配ボックスに入れてドライバー側に過失がないのでしたら、ドライバー側に開錠手数料を負担する法的義務はないでしょう。
私がその場でお支払いした時点で、贈与ということにはなってしまうのでしょうか? 奢るから行こう、とは毎回一切言ってない点、今回は私も誘われた身なので半分は頂きたかったのですが、この時点でもう無効なのでしょうか。 →その場で支払いをしたか...
カードをそのままにせず、直ちに解約されるべきです。返済が終わらないということであれば、任意整理も検討してみてください。
支払督促は,裁判所の手続きですので,知人が実際に居住していない実家に対して送達することは難しいと思います。 アパートは退去したとのことですが,アパートの住所で除票を調べて,住民票の移動先を調べる必要があると考えます。
金額が低いので第三者が動くことはないでしょう。 かりに第三者が来たら、弁護士相談して下さい。 警察に相談してもいいですよ。
あなたは請求を放棄•免除しておらず、時効にもかかっていないため、単に請求手続きが遅れたという理由のみで、請求する権利を失う謂れはありません。 ただし、契約書がなく、口約束ということですので、契約書がしっかり存在する事案より、請求の難...
訴訟をして判決を取得しなければ口座を押さえることができません。 もちろん仮差し押さえという方法もありますが、費用対効果の問題でどれくらいの金銭を貸しているのかで、仮差し押さえをするかどうか決めた方がいいと思います。
金銭の貸し借りを示す一つの証拠にはなるのではないでしょうか。 詳しくはこれだけではなく、あなたと相手方との関係性や金銭を貸すまでの経緯、貸した後の状況などをお伺いしながらアドバイスをすることになります。 ここではなく、きちんと法律事...
公示送達という裁判所の掲示板に貼り出すことで、届いたことにするという手続のことをおっしゃっているのだと思いますが、 支払督促の場合は、公示送達は認められていません。 また、通常の訴訟でも、住所の調査を尽くしても住所などが判明しないとき...
キャンセルがライブ直前であったために相手方に損害が発生したという場合であれば、理屈の上では損害賠償請求をされるおそれはあります。 また、弁護士に委任すれば、SNSアカウントから個人情報を取得されるおそれもゼロではありません。 しかし、...
>現在、同級生には弁護士と相談して債権回収を試みようと考えていますが、嫁と弟は共謀として罪に問われるでしょうか? 罪に問われるようなものではありません。
修理代の請求は可能です。 故意又は過失によって床を破損したということでしょうから不法行為が成立する可能性があるでしょう。 なお、あなたの加入している火災保険でも修繕費用が出る可能性があります。 保険会社に連絡してみましょう。
具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。
相手が認めていてその証拠がある程度あるのであれば、損害賠償等を請求できそうですが、この件は相手に強制執行出来るのかなど難しい問題があります。 このサイトだとお話しできることに限りがあるので、弁護士に直接面談することをお勧めします。
刑事告訴をしたり、動産執行を行ってみるというのは一つの手です。 それでもダメなら残念ながら難しいと思います。
下請業者に対する支払を怠ったことから始まったトラブル(施主への直接の請求、それを受けての施主の工事のキャンセル)であることや、下請業者は元請の親族に請求して第三者弁済を受けたにとどまることからすると、下請業者の行為を違法と見るのは難し...
口座番号が存在しないなら、振込は出来なかったでしょう。 組み戻しをするまでもありません。 支払いが未了なので、請求をかけていいですよ。 Aに支払い義務はあります。 契約書があろうとなかろうと。
>そこでご質問なのですが、今回のように親が使ったお金は帰ってくるのでしょうか... 母親には収入はあるのでしょうか?
こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。
弁護士から通知すれば返金の可能性が高まるというだけで、 返金の保証はありません。 貸したお金以外には、請求書が届いた日の翌日から年3%の 損害金を請求できますね。 一度、地元の弁護士に相談するといいでしょう。
>今後こういった事が起こる際に、誓約書等で友人の支払いなどが原因で退去が必要になった場合に、引越しが必要ならその費用の負担を約束してもらうことは可能でしょうか? 友人が応じてくれるようであれば、可能です。
通常は、それだけの証拠があれば、裁判では負けないと思われますが、それと相手がいかなる主張をしてくるかはまた別の問題です。
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。