詐欺にあったようですが、対処方法を教えて下さい。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、購入内容との相違があるようですので、一度お近くの消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧め致します。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、購入内容との相違があるようですので、一度お近くの消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧め致します。
あなたの支払い義務は、2万円ですね。 実際に支払う時は、それ以上の支払い義務はないことを確認の上、 支払うことになるでしょう。
料金の未払いがある状態であったことを告げなかったことが、告げないという不作為による虚偽の申告にあたるとして返還義務が認められる可能性はあるでしょう。 買取をする上では、基本的に使用できるものであることが前提となると思われます。
払う必要はありません。また、相手の職場等へ連絡するという行為は脅しとなり、脅して金銭の支払いを求めているため恐喝となり得ます。無視しても連絡が来るようであれば警察へ被害相談されると良いでしょう。
動いてわからないことがあれば弁護士に対面の相談を申し込んでくださいね。
間違いなく被害弁償をしてください。被害額が少額だったのは運が良かったと思います。 口座売買について処分を受ける可能性は高くないと思いますが、検察官が罰金刑を考えているという話になった場合は改めてお近くの弁護士に直接ご相談されてください...
内容証明郵便等で返済の督促を行い、それでも相手が返済をしてくれないようであれば支払督促や少額訴訟の提起といった対応をする必要があるかと思われます。
内容がよくわかりませんが、通信販売のようですね。 通信販売の場合、クーリングオフの適用はないですが、契約解除通知は出しておいたほうが いいでしょう。
そもそも契約していることの証拠として契約書等の提出を求めるべきでしょう。まず契約をした事実についての資料をしっかりと提出しないことには一切支払いに応じるつもりがない旨を伝えてしまい、相手から送付されて来なければ応じずとも良いかと思われます。
録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。 退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。
ガイドブックの購入勧誘は電話かLINE通話、ビデオ通話などを受けて決めたものでしょうか。 そうであれば電話勧誘販売で書面交付を受けていなければ今でもクーリングオフ可能です。 他方、購入まで全て、メッセージのやりとりのみで完結している...
心配せずとも、そのまま無視をしておけば何も連絡が来なくなる可能性が高いでしょう。 相手からメールや電話が来ても対応をする必要はありません。 ただ、弁護士の判子が押された書面が届いたり、裁判所から書面が届いたりした場合だけは、お近く...
通常は警察が事件として受け付け捜査を行うことは稀です。 電話番号が伝わっているのであれば弁護士を通じて連絡が来る可能性があることは否定できません。 相手方が依頼する弁護士や警察から連絡があった場合は速やかに最寄りの法律事務所に直接ご...
警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。
お困りのことと存じます。一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していれば、内容証明を送付する手続にまずはなるかと思います。判明していない場合や内容証明文案などについてはお近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
弁護士に対応をご依頼いただくと、支払をされた金額以上の弁護士費用が掛かる場合もあります。 同様の件において返金を得るのは容易ではありませんが、カード会社、消費生活センター、警察にもご相談されてください。
詐欺での被害届けを出して警察の対応を期待することの他に、振込先の口座情報がわかっているのであれば、弁護士を立てた上で口座情報から個人を特定し、返金請求を行うことも考えられるでしょう。
>こっちはまだ何も請求されていませんが、やはりおかしいサイトですか? あなたが2億円を受け取ることはありません。
契約書の内容次第ですが、基本的にその金額で合意をした上で契約をしている以上は返金を求めることは難しいでしょう。
チケットの価値分を損害賠償請求していく形となるでしょう。 本来であればチケットを返還してもらうものですが,今からチケット返還の交渉してもチケットが返ってきたころには公演が終わっており,チケットについて全く意味のないものとなってしまうリ...
詐欺といえなければそうです。
猶予についてはどの程度与えなければならないという決まりがあるわけではありません。1週間程度与え、いつ払るかの交渉となるでしょう。 具体的な事情次第となりますが、双方にとって高騰することが共通認識であったのであれば請求が可能な場合があ...
約束をしてお金をもらう話になっているので民事事件だから、刑事として警察は扱えないというかもしれません。 もっとも、相手は、何回か人をだましている可能性はあります。警察に情報提供をしておくと実は警察が追っていた人という可能性もあります...
現実問題としてその様なトラブルが発生する可能性は低いです。 ただ、法的にはあいてがキャンセル料の請求権を放棄したことの証拠がない状態ですので、その様なことは言っていない、払ってくださいと言われた場合にこちらが不利になってしまう可能性...
細かい具体的事情が不明ですので、あくまで一般論ですが、詐欺や債務不履行等があるのであればキャンセル料の支払い等は必要ないでしょう。
相手方がお金を借りた事実を否定した場合、貸し借りについて証拠がなく、裁判所は返還請求を認めない可能性が高いように思います。 弁護士費用は弁護士によって異なりますが、請求額が4.5万円であれば、弁護士費用や実費のご負担により赤字になる...
前に 被害届もハッタリで、仮に出されたとしても受理されないはずです。児童ポルノや性器がらみの写真を送り付けた等ない限りは、本格的な取り調べにもならないです。 と書いたとおりです。
「予約時にサイトで表示された店の名前は現地には無く、別の名前の看板がありました。」という点について、店側がどのように説明しているのか気になるところです。 店側の落ち度はあると思いますが、別の看板があることについて合理的な背景事情や理...
弁護士からの書面を無視した場合,交渉の意思がないとして訴訟へ移行するリスクがあると言えます。 ただ,そもそもクーリングオフについては,法定書面を交付すること等の要件もあるためクーリングオフ自体ができる場合もあるでしょう。
利用規約などに今回のような事態が生じた場合の取扱いは記載されていないのでしょうか? 利用規約などを弁護士に確認してもらった方がよいかと思います。