私の名義で勝手に当選、入金されたチケット。チケットを使わせなかったら訴えられますか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が、約束の期限を超えて不正に使用されていたアカウントのログパスを変更した行為は、正当な行為であり、犯罪が成立することはないでしょう。 また、相手方は、チケット購入時点にお...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が、約束の期限を超えて不正に使用されていたアカウントのログパスを変更した行為は、正当な行為であり、犯罪が成立することはないでしょう。 また、相手方は、チケット購入時点にお...
ご記載の程度で結婚詐欺ということにはならないと思料します。 「よくあるカップルの話」としか思えません。 むしろ相手の「結婚詐欺」としてスクリーンショットを晒す行為自体が名誉毀損に当たる可能性すらあります(ただし同定可能性といって、それ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺であることの証明のハードルがあるため,警察がどこまで動いてくれるのかについては何とも言えないところがありますが,詐欺等で犯罪に利用されているものであれば口座凍結がなされる可能...
Yahooは、警察から申請があれば任意に開示するかと思いますが、現状相手方からの開示請求に応じることはないでしょう。
具体的にどのようなやり取りがあったかを見てみないと判断はできかねますが、少なくともお聞きした経緯からすると、警察が捜査を開始する可能性はないと考えてよいと思います。 また、民事で訴訟提起されることもまずないと考えてよいと思います。 ネ...
詐欺で持って行けるとおもいますが、弁護士の能力を借りて、告訴状を 作成してもらうといいと思います。 最初から、工事をする気がなかったことを立証しないといけないので、 その説明をするのに弁護士に相談をしたほうがいいでしょう。
最低限差額の3,000_を取り返したいのですが、どのような手段を用いればよいでしょうか? →話合いの余地が全くないのであれば裁判を起こすほかありません。 また、先方の防犯カメラ映像の公開を請求する手順はどのようなものになるのでしょ...
脅迫になると思いますので、警察に相談して被害届を出すようにした方がいいと思います。 返すのは着払いでいいでしょう。
脅迫、あるいは退去妨害があれば、クーリングオフは可能です。 また、消費者契約法も使えるので、取り消しをすることが可能です。 配達証明付き書面で、理由を付して、解約および取り消し通知を 発送するといいでしょう。
キャンセル対応していないというのは、あなたにキャンセルされたくないただの言い訳です。 キャンセルできない契約は消費者契約法上無効、または取り消しうる契約ですので、キャンセルしてください。 営業妨害と言われても問題ありません。
昨日登録したということでしたら、クーリングオフが可能ですので、クーリングオフをする旨を相手方に通知してください。 既に解約の意思は伝えておられるとのことですが、念のためにクーリングオフをしたという証拠を文章で残しておいた方がよいです。...
とりあえず、警察に詐欺として、被害相談をするといいでしょう。 それが最善の方法です。 警察があなたの思い通りに捜査してくれるかは、わかりませんが、 過去に、2000円の同種事例で、検挙された報道はありましたね。
同種被害に遭った方が複数いるのであれば、以外のような行動をまとまって起こしてみる方法もあるかと思います。 ①返還•支払期限を指定する(返金•支払先も記載しておく) ②期限内に返還•支払がなかった場合の行動の予告(集団で警察に被害届を提...
お話からすると副業詐欺の可能性があり、無視して連絡を取らないという対応で問題ないと思いますが、ご不安であれば消費者事件の取り扱いのある法律事務所に直接相談なさってください。
支払わないで大丈夫です。 法的措置をとることはほぼほぼないでしょう。 仮に本当に行うことができるとしても12000円支払えという内容ですので、刑事罰を受けるような話にはなりません。 もしも本当に法的措置をしてきたら拍手しましょう。 ...
支払い督促や少額訴訟、調停などがありますが、費用と手間を考えて、メリットがあるかは検討というところでしょう(弁護士に頼めばまずは費用の方が高くなりますから、ご自身でするしかないかと思いますが、仕事を休んだりなどを考えると・・・) 法律...
会社名など分からないと断定出来ませんので、なるべく早く消費生活センターか弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 これだけではまともな会社か詐欺か分かりません。
詐欺罪は成立しません。 逮捕されるおそれも限りなく低いです。 詐欺で起訴するためには、騙してお金を受け取ることについての故意があったことを捜査機関が立証することが必要です。 確認不足でOSやofficeが入っていなかったというミスは普...
警察署によって対応が異なりますが、親権者の同意を求められることもあります。 まずはお近くの警察署や交番に相談されるとよいと思います。 なお、被害届に同意が要らなかったとしても、捜査が開始すればいずれ警察から親権者に連絡がいくことになります。
相手方の落ち度ですので支払う必要はないと思います。 無視をするという対応で問題ないのではないでしょうか。
クーリングオフを検討できるかもしれません。 一刻も早く消費者センターに行ってご相談して見てください。
マイナンバーカードが盗まれた場合などで、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権に より変更することができるとされています そこで、お住まいの自治体の役所に問い合...
警察まで話がいくのかは不明ですが、被害届が提出され、警察が取調べその他の捜査を行い、窃盗罪として刑事処罰を受けるおそれがあります。
正当なものについてはお支払いした方がよいですが、どこまでが正当な請求であるかは、契約書の内容や勧誘時の説明等を精査しなければ、はっきりとは断定できません。 お近くの法律事務所や、市役所・弁護士会の無料法律相談で詳しくお話をされた方がよ...
警察に通報されるかどうかはご相談者様の反省の態度や会社側の対応にも因るのでなんとも言えませんが、後悔しているのであればしっかりと謝罪し、すぐに返金しましょう。 遅くなればなるほど言いづらくなってしまいます。
同意を得た上での預金引き出しであり、その方にお金もキャッシュカードも全て渡しているのでしたら、少なくともその方に対する犯罪とはなり得ません。ご安心ください。 どうしてもご不安でしたら、今後は本人から委任状を書いてもらい、お金とキャッシ...
全て見たわけではないので確証はないですが、おそらく詐欺の可能性が高いです。 高額な報酬を餌に、登録料と偽って金銭を請求し、会社を閉鎖させてしまうといった形で踏力量の回収を困難にさせる被害も多く出ておりますので、まずは登録を解除し、最寄...
とりあえず相談してみるしかないでしょう。 警察内部のことですから、捜査についてはわかりません。 一件ずつは少額でも、同一の被疑者の類似の詐欺がいくつも被害届が出ているという状況が、警察の積極的な動きには大切なこともあります。
詐欺に遭ったということですが、チケットが送られて来ない、チケットが偽物だった等のご事情があったということでしょうか。 そのような場合、送金先の銀行に口座を凍結してもらえるか連絡先してみる、警察に被害届を出す等の対応が考えられます。 ...
年齢詐称は、道義的な責任という意味では違法ですが、詐欺を構成する 違法ではないですね。