ネット通販サイトでの予約注文、相手側の故意な過失についての損害

失礼します。

長文になってしまいますがよろしくお願いします。

8月1日に予約注文という形で8月26日に販売されるものを購入致しました。

全額前金制だったので、その時点で支払いは完了しております。

ですが発売日に届かず、何も連絡すらありませんでした。

その後、8月29日にようやく連絡があり発送準備をしているとの連絡があり

現在、発送が遅れている為9月8日に届けるとの連絡がありました。

ですがまたその日になっても届かず、次の日に相手側より実は在庫がなかったとの申し出がありました。返金対応をするとの事でしたが未だに返金されていません。

こちらが経緯となります。

私が質問をしたいのは

①返金が現在までないので、私が起こすべきアクションとその後の対応。法的に訴える事は出来るのか。

②こちらで購入した商品は現在、高騰しておりまともに買うことも出来ない為、損害賠償などを請求できるのか。

以上を質問させて頂きたいです。

長々と失礼しましたがよろしくお願いします。

返金請求自体は、相手の債務不履行を原因とするものですので可能です。

ただ、その商品が高騰してしまったために被った損害については、その商品の高騰を予測できたかどうかが重要です。損害賠償として認められる余地はあるかと思われます。

コメントありがとうございます。

返金を申し出ておりますがどれくらいの猶予を与えるべきなのでしょうか?

また、高騰が予想されるものであったのは間違いないです。
理由として

記念品であること。
シリーズを通して全て高騰、店舗での規制があり入手が困難である事。

となります。

こちらでは想定できるとはならないのでしょうか?

猶予についてはどの程度与えなければならないという決まりがあるわけではありません。1週間程度与え、いつ払るかの交渉となるでしょう。

具体的な事情次第となりますが、双方にとって高騰することが共通認識であったのであれば請求が可能な場合があるかと思われます。

弁護士に、個別事情を説明した上でアドバイスを受けることをお勧めいたします。

承知致しました。

この度は相談に返答して頂きありがとうございました。

相手側に連絡を送り、お話をしたいと思います。

取れなくなるようであれば近場の弁護士に相談させて頂きます。

ありがとうございました。