24時間利用可のトランクルームに入れなかった

東急リバブルのトランクルームを先月から借りて(契約して)おります。そこは、都内の6階建てのオフィスビルの中の3階だけをトランクルームにしているいわゆるマンション型のトランクルームで、24時間出し入れ自由、受付に人をおかない無人運営をしているところです。

昨日の日曜日、友人とバドミントンをする予定でトランクルームに預けてあったラケットなどを朝9時頃に取りに行ったのですが、他の階のエレベーターは押せるのに、トランクルームがある3階が押せず該当フロアに行けなかったため、他の手段を考え、非常階段で他のフロアから行こうとも試みたのですが、外の非常階段からでは施錠されていて入ることが出来ず、他もどうすることも出来なかったため、電話受付の9時30を待ち、問い合わせをすることにしました。

しかし、電話先はカスタマーセンターで、状況を説明し、すぐに入れるようにして欲しいとお願いしたのですが、東急リバブル側の運営、指示は問題ないが、ビルの管理会社の問題でエレベーターが使えなくなっているようで、ビルの管理会社も日曜日でお休みのため、すぐに対応は出来ないと言われました。

そうは言われても、24時間使えるという契約で東急リバブルにお金を払っているし、今私はトランクルームの荷物が必要で、すぐ東急リバブルのトランクルームの責任者から電話をもらえるようにして欲しいというお願いも叶わず、話していても埒が明かなかったため、結局、その場を去るしかなく、友人には待ってもらい、急いで一番近いバドミントンショップを探してラケットを購入し、3時間以上遅れての合流となりました。

今日、東急リバブルの責任者から電話をしてもらうように、昨日カスタマーセンターの受付の方にお願いしていますが、予想、すみませんでしたという謝罪の言葉だけだと思います。何かやっぱり腑に落ちず、トランクルームが使えなかった時間分の返金や、損害賠償など言うことは出来ないのでしょうか。

その後、カスタマーセンターから、13時ごろ下記SMSが入り、復旧したとのこと。
時間分の返金だとしても、前日の18時から日曜日の13時までなので、数千円程度だと思いますが、今度このようなことが起きないためにも、謝罪の言葉だけで許したくはないのですが、電話が来た時、どのように対応したら良いかアドバイスがあればお願いしたいです。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。



お世話になっております。収納庫受付センターでございます。
先ほどお電話差し上げましたが、ご多忙と存じますので取り急ぎメッセージにて失礼致します。

STORAGE SQUARE中央区湊店のエレベーターにつきまして、先ほど管理会社より復旧した旨のご連絡がございました。ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

昨日18時ごろに誤ってセキュリティがかかっていたことが原因でございます。詳しい原因については引き続き調査を行います。

この度はご迷惑ご不便をお掛けして申し訳ございませんでした。

お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

利用規約などに今回のような事態が生じた場合の取扱いは記載されていないのでしょうか?
利用規約などを弁護士に確認してもらった方がよいかと思います。

早速にご回答いただき有難うございます。

第13条 (免責)に一切の損害賠償の請求は出来ない、と書いてありました。
何も言えない、何も出来ない、ってことですね。
そうですよね、お忙しいところ有難うございました。

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レンタルスペース一時使用契約約款

本レンタルスペース一時使用契約約款(以下、本一時使用約款という)は、賃貸人:東急リバブル株式会社(以下、甲という)が賃借人(以下、乙という)に甲の所有又は管理する物件に於いて、提供する全ての使用レンタルスペース(以下、物件という)に関わる一切の一時使用契約に適用される。

第1条 (契約の締結)

第2条 (使用料等支払い方法)

第3条 (収納物管理責任)

第4条 (通知義務)

第5条 (連絡)

第6条 (禁止収納物)

第7条 (禁止事項)

第8条 (損害の補填)

第9条 (解約・明渡し)

第10条 (契約の解除)

第11条 (破錠・施錠・物件内の立入等)

第12条 (契約の消滅)

第13条 (免責)
次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し一切損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
① 温度・湿度の変化により、収納物等の変化・変質・錆・カビ・腐敗及び・地震・風水害等による損傷・浸水・漏水・虫害等を原因とする損害が発生した場合。
② 公共事業・区画整理・所有者からの明け渡し請求によって、本契約の物件使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。
③ 本契約第6条にあげる動産類等を収納していた場合。
④ 天災地変等甲の責めに起因しない事由によりエレベーター停止、共用部分の停電等が起き
物件の利用が出来ないまたは制限を受けた場合

第14条 (集合物譲渡担保の予約)

第15条 (集合物譲渡担保の実行等)

第16条 (損害賠償の限度額)

第17条 (約款の保管)

第18条 (合意管轄裁判所)

<制定・改定>
2014年4月1日制定
2015年3月1日改定
2016年3月1日改定
2016年7月1日改定
2017年6月9日改定
2018年6月1日改定
2018年9月25日改定
2019年6月18日改定
2021年11月22日改定
2023年2月22日改定
以上