19歳大学生との性行為は法的に問題か?起訴の可能性は?
19歳なら大丈夫です。 淫行条例の対象は、18歳未満ですね。 事件には、ならないです。 したがって、逮捕、起訴はないです。
19歳なら大丈夫です。 淫行条例の対象は、18歳未満ですね。 事件には、ならないです。 したがって、逮捕、起訴はないです。
お金を払って欲しいということは民事訴訟の手続きでやります。 だましてきた人を罰して欲しいということは刑事手続きでやります。 罰して欲しいということであれば、警察に相談に行くといいと思います。 ただ、投稿者さんも売春をしているということ...
訴えられないので、大丈夫ですね。 詐欺にはならないです。 弁護士に言っても、受任はしないでしょうね。 あなたに請求できませんから。 返す義務はないですが、返せるなら返したほうが、気持ちは落ち着きますかね。
あなたは、不利ではないでしょう。 相手の行動が、罪に当たるかどうかは、詳細な出来事表を作って、 弁護士に見てもらうといいでしょう。 詳細を聞かないとわからないですね。また、 費用を少なくするには、法テラスで弁護士を探すのがいいでしょう。
単純に返済期日の記載がないだけであれば、返済を約束した書面が有効ではないとは言い切れません。単純に期限の定めのない債務と理解するのが通常でしょう。 返済を約束した部分については裁判上も請求が認められる可能性はあるでしょう。 返済義務...
ご記載いただいた事情からしますと、返済を受けられなくなる可能性が相当程度あるように思いますので、その場合にどのように回収するかを早急に検討された方がよいかと存じます。 また、将来、訴訟等をおこす必要が生じた場合に備えて、たとえば次の...
あなたが、返済せず、連絡を取れないようにした以上 相手方は返済を求めるには 通常は、 弁護士に依頼して内容証明郵便を送るなどして交渉するか 訴訟を起こしてもらうという方法を取る他ないので 弁護士に依頼することは十分可能性があると思いま...
今後もしつこく連絡がくるようであれば、今後は一切連絡してこないよう、弁護士から相手に通知をするという方法は考えられると思います。
私見ですが、 その男性の話は、最初からうそだと思いますね。 紹介料は、成約しないと出ないですよ。 会社に連絡して、その実在を確認し、実在しているなら呼び出して もらうといいでしょう。 事実が知られて一番困るのは、男性です。 背任罪に問...
Twitterのみで、本名も住所も知られていない場合には、訴えられる可能性は極めて低いと思います。 もしご不安なようであれば、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...
開示請求は、どこのサイトに、具体的にどのような内容・表現方法で、いつ掲載されたかを確認しないと、法的ご案内ができません。 前後の書き込みや、スレのタイトルなど含めて検討しないといけないので、掲示板上で、当該部分だけ抜き出して質問されて...
当たりません。 警察や法律、裁判所がご相談者さまを守ってくれるような立場、関係ではありません。
投稿が古いものですので対応が難しいケースではあります。 刑事事件化をご希望であれば、まずは最寄りの警察署にご相談され、被害届を出せないか検討してもらってください。 民事の部分については投稿の削除はできると思われます。相手方への損害賠償...
①は相手次第で相手に書面作成に応じる義務はありません。②慰謝料請求は現時点では難しいです。③も相手次第です。ただ、返還する義務はないかと思われます。④可能です。
それは、労務の対価ですね。 アルバイト代です。 パパ活でも援助交際でもないですね。 違法ではないですね。
免責不許可自由に当たることは否定できないと思いますが、正直に裁判所に申告すれば、借り入れの一方で返済もしていたなどの事情から、裁量免責が認められる可能性が高いと思います。弁護士に相談した方がいいと思います。
強制はできませんが、中絶をお願いしたほうがいいとは、 思います。 本人の意思が最優先ですが。
一番は警察です。 脅迫罪があります。ストーカーもあります。 これから何年も何年もおどされ、つきまとわれ、利用されるより、児相に 戻る覚悟を決意したほうがあなたの幸せです。 二番は、弁護士か司法書士です。 通告書を出してもらいましょう。...
私見です。 70~80くらいでしょうかね。 刑事事件がからんでますからね。 被害届を出してもいいのではないですかね。
支払い義務自体を争える可能性があるので、弁護士と事前相談のうえ、 ブロックをして、その後の相手の出方を見るといいでしょう。 支払い義務を認めるのは、まだ早いでしょう。
何枚か写真を送っているなら、あなたの義務履行は終了す。 返金しないで結構です。 連絡もとらないで結構です。
本番行為がなければ、不貞とはみないでしょう。 あなたが言うように、風俗との延長線上の行為とみられるでしょう。 したがって、本番は避けて、いつものように接するといいでしょう。
この場合、借用書に書いてしまったので訪問されても仕方ないのでしょうか? 例えば、金銭を借りる目的で性的関係があるようであれば、公序良俗に反するとして契約は無効になる可能性があります。 また、訪問についても、相手と会いたくないのであ...
返済しないといけないでしょうか 、、、 愛人契約ということであれば、不法原因給付にあたりますので、原則返還する必要はありません(民法708条)。 脅しがあるようなら、警察への相談も考えられますね。 (不法原因給付) 第七〇八条 ...
>パパ活での金銭貸借は無効と聞きました。返さなきゃいけないお金でしょうか。 性行為を目的とする金銭消費貸借契約は法律上無効なので、返還する義務はありません。
やりとりした相手方が、今後警察のお世話になることがあれば、トーク履歴等から相談者様に辿り着く可能性は否定できないように思います。 ご家族や学校に当然に連絡がいくわけではありませんが、警察の捜査の過程でやむを得ず知られてしまうことはあり...
私はどうするべきでしょうか。相談の際に注意すべきことはあるでしょうか。相談するデメリットはあるでしょうか。 刑事事件になるかご不安であれば、警察というより、まずは弁護士ではないでしょうか。 無料相談だと時間等、限界もあるかもしれま...
>相手の方にはお金を借りる際に本名と住所をお伝えしました。もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。また、男性は当方が未成年であることは知っています。 お書きいただいた事情を読む限り、刑事的に...
>パパ活で出会った方に月に4回、体の関係をするという、カカオというアプリのトーク上での約束をし、20万を支払ってもらったのですが、やっぱり体の関係をするのは嫌になってしまって、このまま連絡を放棄して消してしまうと、私は訴えられるでしょ...