少年法で訴えることは出来ますか?

お金を払って欲しいということは民事訴訟の手続きでやります。 だましてきた人を罰して欲しいということは刑事手続きでやります。 罰して欲しいということであれば、警察に相談に行くといいと思います。 ただ、投稿者さんも売春をしているということ...

パパ活のお金について

訴えられないので、大丈夫ですね。 詐欺にはならないです。 弁護士に言っても、受任はしないでしょうね。 あなたに請求できませんから。 返す義務はないですが、返せるなら返したほうが、気持ちは落ち着きますかね。

パパとして関係のあった男性について

単純に返済期日の記載がないだけであれば、返済を約束した書面が有効ではないとは言い切れません。単純に期限の定めのない債務と理解するのが通常でしょう。 返済を約束した部分については裁判上も請求が認められる可能性はあるでしょう。 返済義務...

パパ活で多額のお金を渡してしまいお金は返ってきますか?

ご記載いただいた事情からしますと、返済を受けられなくなる可能性が相当程度あるように思いますので、その場合にどのように回収するかを早急に検討された方がよいかと存じます。 また、将来、訴訟等をおこす必要が生じた場合に備えて、たとえば次の...

パパ活での借金について

あなたが、返済せず、連絡を取れないようにした以上 相手方は返済を求めるには 通常は、 弁護士に依頼して内容証明郵便を送るなどして交渉するか 訴訟を起こしてもらうという方法を取る他ないので 弁護士に依頼することは十分可能性があると思いま...

パパ活 問題について

今後もしつこく連絡がくるようであれば、今後は一切連絡してこないよう、弁護士から相手に通知をするという方法は考えられると思います。

パパ活詐欺なのですが、私はどのような罪に問われますか?

私見ですが、 その男性の話は、最初からうそだと思いますね。 紹介料は、成約しないと出ないですよ。 会社に連絡して、その実在を確認し、実在しているなら呼び出して もらうといいでしょう。 事実が知られて一番困るのは、男性です。 背任罪に問...

パパ活で知り合った方との関係で悩んでおります。

詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...

誹謗中傷の開示請求について

開示請求は、どこのサイトに、具体的にどのような内容・表現方法で、いつ掲載されたかを確認しないと、法的ご案内ができません。 前後の書き込みや、スレのタイトルなど含めて検討しないといけないので、掲示板上で、当該部分だけ抜き出して質問されて...

Twitterの実名晒しと名誉毀損について

投稿が古いものですので対応が難しいケースではあります。 刑事事件化をご希望であれば、まずは最寄りの警察署にご相談され、被害届を出せないか検討してもらってください。 民事の部分については投稿の削除はできると思われます。相手方への損害賠償...

買春の援助交際の定義

それは、労務の対価ですね。 アルバイト代です。 パパ活でも援助交際でもないですね。 違法ではないですね。

自己破産 免責不許可について

免責不許可自由に当たることは否定できないと思いますが、正直に裁判所に申告すれば、借り入れの一方で返済もしていたなどの事情から、裁量免責が認められる可能性が高いと思います。弁護士に相談した方がいいと思います。

援交で、困っています

一番は警察です。 脅迫罪があります。ストーカーもあります。 これから何年も何年もおどされ、つきまとわれ、利用されるより、児相に 戻る覚悟を決意したほうがあなたの幸せです。 二番は、弁護士か司法書士です。 通告書を出してもらいましょう。...

パパ活での返済義務、ブロックしたいです

支払い義務自体を争える可能性があるので、弁護士と事前相談のうえ、 ブロックをして、その後の相手の出方を見るといいでしょう。 支払い義務を認めるのは、まだ早いでしょう。

既婚者とのパパ活についてです

本番行為がなければ、不貞とはみないでしょう。 あなたが言うように、風俗との延長線上の行為とみられるでしょう。 したがって、本番は避けて、いつものように接するといいでしょう。

個人間の金銭トラブル 訪問について

この場合、借用書に書いてしまったので訪問されても仕方ないのでしょうか? 例えば、金銭を借りる目的で性的関係があるようであれば、公序良俗に反するとして契約は無効になる可能性があります。 また、訪問についても、相手と会いたくないのであ...

パパ活 返金しないといけないですか

返済しないといけないでしょうか 、、、 愛人契約ということであれば、不法原因給付にあたりますので、原則返還する必要はありません(民法708条)。 脅しがあるようなら、警察への相談も考えられますね。 (不法原因給付) 第七〇八条 ...

お金を返すべきなのでしょうか?

>パパ活での金銭貸借は無効と聞きました。返さなきゃいけないお金でしょうか。 性行為を目的とする金銭消費貸借契約は法律上無効なので、返還する義務はありません。

自称24歳と援助交際。もし18歳未満だったらと不安。

私はどうするべきでしょうか。相談の際に注意すべきことはあるでしょうか。相談するデメリットはあるでしょうか。 刑事事件になるかご不安であれば、警察というより、まずは弁護士ではないでしょうか。 無料相談だと時間等、限界もあるかもしれま...

未成年が個人的に借りたお金は返済しないと罰せられますか?

>相手の方にはお金を借りる際に本名と住所をお伝えしました。もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。また、男性は当方が未成年であることは知っています。 お書きいただいた事情を読む限り、刑事的に...

不安で困っています。

>パパ活で出会った方に月に4回、体の関係をするという、カカオというアプリのトーク上での約束をし、20万を支払ってもらったのですが、やっぱり体の関係をするのは嫌になってしまって、このまま連絡を放棄して消してしまうと、私は訴えられるでしょ...