個人間の金銭トラブル 訪問について
援助交際で借金をしています。
借用書には、"返済遅延などがあった場合、実家への訪問をしても異議は申し立てない"と書かされました。
しかし、怖いので訪問を拒否していますが、「借用書に記載があるので訪問する権利が私にはある」と言ってきます。
また、「詐欺などで被害届を出すため、その前に両親にも告知するため訪問する」とも言ってきます。
この場合、借用書に書いてしまったので訪問されても仕方ないのでしょうか?
男は、援助交際が目的で、金を貸したのかね。
援助手当ではなく、貸すという形での援助ですかね。
援助と結びついている貸金なら、公序良俗に反して
無効ですね。
とすれば、借用書も無効だし、詐欺でもないし、書
かれていることも無効です。
弁護士依頼で、無効書面通知を出してもらうといいね。
この場合、借用書に書いてしまったので訪問されても仕方ないのでしょうか?
例えば、金銭を借りる目的で性的関係があるようであれば、公序良俗に反するとして契約は無効になる可能性があります。
また、訪問についても、相手と会いたくないのであれば、会う必要はないと思います。
相談者で対応しきれないと思われれば、弁護士に入ってもらうことも考えられるかもしれませんね。