不安で困っています。
パパ活で出会った方に月に4回、体の関係をするという、カカオというアプリのトーク上での約束をし、20万を支払ってもらったのですが、やっぱり体の関係をするのは嫌になってしまって、このまま連絡を放棄して消してしまうと、私は訴えられるでしょうか。
このまま連絡を放棄して消してしまうと、私は訴えられるでしょうか。
そこは相手次第だと思います。
相談者の住所や名前が特定されると、訴えられる可能性は否定できません。
ただ、訴えられても請求が認められるとは限りません。
>パパ活で出会った方に月に4回、体の関係をするという、カカオというアプリのトーク上での約束をし、20万を支払ってもらったのですが、やっぱり体の関係をするのは嫌になってしまって、このまま連絡を放棄して消してしまうと、私は訴えられるでしょうか。
可能性はゼロではありませんが、そもそも住所や名前を特定するだけでも大変ですし、裁判所がどこまで言い分を認めるかも不透明ですので、訴えて来ない可能性はあると思います。
例えばですが、弁護士に具体的な事情を話して相談し、訴えられるのが心配であれば返金を持ちかける、なども考えられるかもしれません。