児童に下着姿を送らせ逮捕された事例はいくつあるのか
たくさんありますよ。 ニュースで出てこないだけではないでしょうか。 残念ですが詳しい内容をお話しすることは各々の弁護士が守秘義務の観点からできないのではないかと思います。 もし万が一あなたがそのようなことを行ってしまったのであれば速...
たくさんありますよ。 ニュースで出てこないだけではないでしょうか。 残念ですが詳しい内容をお話しすることは各々の弁護士が守秘義務の観点からできないのではないかと思います。 もし万が一あなたがそのようなことを行ってしまったのであれば速...
相手方が児童だとして、注文後に撮って送った場合に検討される罪名は 児童ポルノ製造罪~児童と知っていた場合に成立 行為地の青少年条例違反(わいせつ行為)~年齢確認を尽くさず児童と知らなかった場合も成立する地域がある です。 逮捕さ...
原則的にはご指摘のとおりなのですが、たとえば、アップした掲示板やその他SNSなどの規制や都合により消去されることもあり得ます。 よろしくお願いいたします。
サイト側に捜査が入るなどして、児童ポルノをダウンロードしたことが警察にバレると、捜索を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 削除したことは警察にはわかりませんので、削除しても、捜索のリスクは変わりません。
具体的な事件の起訴率は、掲示板に書き込まれた断片的な情報では回答できません。 またフィッシングで得たわいせつ写真などを販売していた事実もあります。5万ほどの利益があります。 という点が、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関す...
警察が捜査に動くことはありません。 匿名無料相談故、主宰者側が、個人情報を提供することを拒む業務上、 正当な理由があるからです。
心当たりがあるのであれば、弁護士に相談しましょう。 心当たりがないなら、単なる聞き込みかもしれません。 そもそも警察ではなくただの営業の可能性もあります。 警察っぽい人がきたが警察は来たか?と確認するのがいいでしょう。
詐欺になります。 ばれることはないと思いますが。 使用済み下着販売、大丈夫です。 新品より高く売れそうですね。
ご指摘の程度の露出であれば,罪にはならないと考えます。ご心配には及びませんのでご安心下さい。これからも画像には性器が写らないようにご注意下さい。
最近の高裁判例では、立て続けに児童ポルノ画像(非わいせつ)を数枚投稿した場合を、併合罪とするものが多く、一事不再理効も限定的です。 「児童ポルノ写真を2枚陳列した場合でも、時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの...
問題の男性は、いろいろ問題を起こしているため、娘さんに対する犯罪のみならず、他の犯罪についても警察が慎重に捜査している可能性があります(裏付けの証拠を確保するため、警察から関係先に照会をかけていたり、県をまたぐような場合、県警間で連携...
こんにちは。 少年事件に該当しますので,通常であれば,通学先の学校に捜査機関から,成績や素行に関する照会がいくこととなります。 初犯であれば有罪(少年事件nの場合は非行事実の認定と言いますが)の場合でも,保護観察になる可能性が高く...
要求行為というのは メールにせよ、メッセージにせよ、電話にせよ、 被害者の地域と、犯人側の地域にまたがって行われるので、 いずれかの青少年条例で要求行為が禁止されていれば処罰可能です
わいせつ電磁的記録公然陳列については、 まず捜索が先行するのですが、実際には、その後逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいるという感じです。こういう掲示板で「逮捕されない」という回答をもらっていても逮捕されることがありますので、注...
依頼するかどうかはともかく、旦那さんに、 面談で弁護士に相談に行くよう伝えてみるのがお勧めです。 おそらく、取り調べも受けておられるでしょうから、 旦那さんからその際のことを聞き取りながら検討した方が有意義なアドバイスを得られると思...
捜査の端緒としては 児童や保護者が警察に相談する 児童が、画像の提供や陳列で補導される などいろいろ考えられるので、「被害者が警察に行かないからだいじょうぶ」という回答はしません。
人にお金をあげるからえっちな画像を送ってくれと言いました。相手は下着の写真を送りました。 という場合 ①注文後撮影された場合児童ポルノ製造罪 児童と知っていた場合のみ成立 ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 児童と知らなくても処罰する...
単純所持罪(7条1項)では、 単体では逮捕されません 削除しておけば刑事処分になりません。 と説明しています。 逮捕されるとか前科になるというのは、デマです。 警察に知られたときには捜索差押を受けることがあり、取調もあります...
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる恐れがありますが、相手方の金銭要求というのも恐喝行為です。 お金を払わないで、頒布行為について、弁護士に相談してから警察に相談しておけば、こちらが逮捕されることはないでしょう。
児童ポルノ製造で差し押さえ令状をもって自宅に来て携帯を押収され、そのあと警察の方で取り調べを受けて、家に帰りました。 という場合 ①その事件で後日逮捕 ②別件で後日逮捕 という場合があります。製造罪は画像が押収されていて冤罪危険がない...
全くわからない場合であれば、警察がプロバイダに照会をかけたり情報を差し押さえたりしますが、警察がインターネット関係に慣れていないことは少なくなく、長引くでしょう。
>この場合その後の余罪や家庭裁判所に行った場合の判決内容を第三者が確認することはできますか? 一般論として家庭裁判所の審判手続は非公開ですので、第三者が確認することはできません。
児童ポルノ法にいう「所持」とは、写真やDVD・ハードディスク等の有体物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。 これに対してクラウドやサーバ上にアップロードしたり、保管した場合は「保管」罪となります。 キャッシュや履歴なども削除...
警察はインスタでもラインでも個人情報は取得できますね。 これで終ります。
サーバーに上げると単純保管罪(7条1項後段) その前に手元にあった場合は、単純所持罪(7条1項前段) を疑われます。 普通は逮捕されません。 捜索を受ける可能性はあります。 自首も選択肢ですが、逮捕されないのになにを求めて自首...
出来合の画像であれば、単純所持罪 注文後撮影であれば、製造罪 でしょうね。 削除しても罪の成否には影響有りません。
児童ポルノをサーバー上に保管すると、単純保管罪を疑われるでしょう。 捜索・取調等の捜査を受ける可能性はあります。 単純所持罪の場合は、削除しておけば刑事処分はありませんが、サーバー上には残っているので削除も困難です。 警察が捜査を始...
公務員の場合は、捜索したことを役所に連絡されることもあるし、勤務先を捜索されることがあります。 発見されなかった場合でも、軽めの懲戒処分になることがあります。犯罪ですので。 仮定の質問に対しては、この程度の回答になります。
一般論ですが、 適法に押収された証拠物から、 他の事件が発覚することはままあります。 同種の事件で、同じ媒体・端末を使っていたということになると、関係ない事件とは言えないでしょう。 まったく違う事件が発覚した場合には、あらためて押収手...
条例の解釈は各自治体によって微妙に変わりますので、 自治体に問い合わせるが、弁護士に相談して調べてもらうしかないでしょう。 無料掲示板で尋ねても、弁護士が調べて回答してくれることは期待できません。