児童ポルノのdropboxファイル作成によるアカウント停止
ポルノ動画をdropboxにてリンクを知る人のみに共有のボタンを押しファイルを作りました。このファイルを掲示板で追加した人に交換目的でLINEでリンクを共有したところ という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪や児童ポルノ提供罪などの疑い...
ポルノ動画をdropboxにてリンクを知る人のみに共有のボタンを押しファイルを作りました。このファイルを掲示板で追加した人に交換目的でLINEでリンクを共有したところ という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪や児童ポルノ提供罪などの疑い...
わいせつ電磁的記録頒布罪等の捜査は、どこの警察が始めているのかがわからないことと、 証拠隠滅もしてしまっているようなので どこかの警察署に自首しようとしても、自首として受け付けられなかったり、別の警察に逮捕されてしまうことがあるので、...
製造罪は、警察に相談されて1ヶ月もあれば、被疑者が特定されることがありますが、実際にどれくらいかかっているかは、問題になることがないので、データがありません。 新聞記事を集計してみるしかないんじゃないでしょうか。
まず、近時、少年法が改正されましたが、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 次に、投稿内容のような事情であれば、今回の件が判明したとしても、警察がわざわざ立件までせず、厳重注意等で済む可能性もあ...
今捜査中の警察署がスマホの中身を見れば捜査を開始すると思われ 既に捜査が始まっているので出頭しても自首にならないことになるのと 児童ポルノ製造罪は逮捕されることが多いので 「これから自首~」というのは難しいかもしれません。 児童ポル...
相手方が本当に18歳未満である場合には、罰金になり、前科となることがあります。 弁護士に相談して、上手く自首して、恐喝・詐欺の要素を説明できれば、起訴猶予になる可能性があります。
他の事件の記録では、警察がツイッター社に照会して、4~5ヶ月遡って回答してきたもののあるようなので、 3ヶ月まてば大丈夫という回答はできないですね。 青少年が被害者として扱われたいる場合には、青少年のアカウントを消す根拠がないので、...
ファイル転送サービスで児童ポルノの可能性のある動画を自分の所持しているPCからiPadへ転送しました。 この行為は提供罪に当たるのでしょうか? → 児童ポルノであるpcとipadの単純所持罪(7条1項)になります。 また、その転送...
弁護人として、そういう対応をしますが simの再発行を嫌がる警察もあれば、構わない警察もありますので、 警察と相談しながらやっています。
提供罪、製造罪といってもいろいろ罪姪があって特定出来ません。 弁護士に事実関係を説明して相場観を聞いて下さい 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回...
提供罪は、提供した時点で既遂となり 削除しても罪は消えませんので、 提供行為の大小に応じて、刑事処分なると思います。
児童ポルノ公然陳列罪だとすると、不特定又は多数の者に閲覧可能になったところで成立して、閲覧不能になるまで継続して、その後は公訴時効まで訴追される可能性があります。 処分されるときに少年であれば、少年法の保護処分になります。
以前、あるサイトで児童ポルノの疑いがあるモノをダウンロードする為に、未成年ではない無修正のビデオを有償で共有、後に児童ポルノを有償で得たモノを使いダウンロード、そして児童ポルノの疑いがあるモノを有償で共有をしてしまいました。 という場...
どのような課題なのかは分かりませんが、被害者によるとしか言いようがありません。 他の弁護士からの回答もあまり期待しない方がよろしいかと思います。
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
あくまでも一例ですが、捜査関係事項照会などです。
児童ポルノの単純所持で警察の捜査を受けているものと思われます。 あなたに同種前科がないようであれば、懲役刑になることまでは考え難いと思いますが、警察の捜査により証拠が固められれば、略式起訴•命令で罰金を科される可能性はあります。 ...
早い遅いは個別事情なので、比較できません。 脅迫の要素がある場合には、被害申告・相談が出やすいとは思います。
頼んだ方の罪名については 通常は、姿態をとらせて製造罪(7条4項)のみです。 第7条 4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することによ...
青少年条例違反の要求行為は、あっちとこっちの青少年条例が適用されますので、バレれば捜査されるでしょうね。
送った行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪 児童であれば送ってもらった行為は、児童ポルノ製造罪とか所持罪が疑われます。 いずれも逮捕されることがある罪名です。
児童ポルノの捜査は、画像が見つかれば、製造犯までたどれるか遡っていきますし、それで大物に当たることもあります。
姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年ですが、 撮影から1年目、2年目、3年目で逮捕される事例もあって、公訴時効前に安全圏を観念することはできません。 また、複製行為があると公訴時効は伸びますので、公訴時効を正確に区切ることが困難な場合...
ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。 少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。 自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。 ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。 警察の...
児童ポルノ法には、児童ポルノを閲覧しただけの罪はないので、 それだけでは捜査を受けることがありません。
断片的な情報では、なんのアドバイスもできません。 特に、児童ポルノ提供は、不特定又は多数の者に提供した場合には最高懲役5年の刑になりますので、犯罪規模によっては懲役が選択されることもあります。逮捕されることもあります。 児童ポル...
画像の送信相手が18歳に満たないのであれば児童ポルノ禁止違反や青少年育成条例違反で刑事責任を問われる可能性があります。最近は,遠隔地であっても検挙される例が多いようです。
法律上前科などがあると資格剥奪というように法律上の制限のある方については、起訴などがされた場合には通知されることがあると聞きます。 公務員の方なども同様でしょう。
最初に書きましたが、 ポーズを取らせていなければ、所持罪です。 弁護士に直接相談して、 そういう点をはっきりさせて、対応を聞いて下さい。
お問い合わせいただきありがとうございます 一対一のトークで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言わ...