不貞行為の慰謝料請求に関する内容証明の確認依頼
不貞の証拠があるのであれば慰謝料の請求は認められる可能性はあります。ただ、書面内容の確認等については公開相談の場では行うことはできませんので、個別に弁護士にご相談ください。 相手方の目に入る可能性もあり、トラブルの原因ともなり得ます。
不貞の証拠があるのであれば慰謝料の請求は認められる可能性はあります。ただ、書面内容の確認等については公開相談の場では行うことはできませんので、個別に弁護士にご相談ください。 相手方の目に入る可能性もあり、トラブルの原因ともなり得ます。
>どのような文面での証拠を得るのが良いでしょうか。 一般論としては、日時・場所・相手の名前・不貞期間・回数など不貞の具体的内容が記載された書面が有用です。具体的事情を踏まえてのアドバイスが必要ですので、個別に相談することを検討された...
離婚して2日後から別の男が出入りしている点の証拠を確保することを前提として、そのような短期間に通常別の男ができることは不自然ですので不貞慰謝料請求は可能かと考えます。オーバーローンの問題もありますが口頭のみであれば財産分与調停の申し立...
一般的に不貞相手に過失が認められる場合としては、待ち受け画面が子どもの写真であることを知りつつ確認しなかったこと、見た目や年齢から結婚している可能性がありつつも婚姻の状況について確認しなかったこと、独身であるという説明内容が判然としな...
ご回答いたします。 合意書の内容で「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」と定められているのであれば、相手方による接触行為は合意書に違反する可能性が否定できません。 他方でご自身を債務者とする慰謝料の支払義務と、...
不貞行為を理由とする慰謝料請求の消滅時効の起算点である、「加害者を知った時」は、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったときと考えられています。 過去の裁判例では、名前と住所を知ったとき...
様々な情報で4桁以外のナンバーを推定して、23条照会をかけることになりそうです。 回答が必ずしも得られるか、確実ではないものの、試してみてもよいと思われます。 弁護士であれば弁護士会照会はできますが、ノウハウや経験によっては結論に差が...
パートナーであることを立証できれば、慰謝料請求の可能性はあります。相場は、不貞行為の相場に準じるかと思います。着手金は各々の弁護士次第ですが、通常は経済的利益(例えば慰謝料300万円)であればその8パーセントないし10パーセント程度が...
弁護士に依頼して、相手方に、私物の速やかな返還を請求する旨記載した内容証明郵便を送付することも手段の一つです。
役所の通報窓口に不倫の事実を伝えた場合、名誉毀損等に当たるおそれがあるため、役所の窓口への通報はご相談者様に不利になる可能性があります。 また、役所の通報窓口に連絡をしない場合でも、相手方の配偶者が、ご相談者様が相手方と肉体関係を持っ...
【当時、奥さんがいることを隠して近づいてきました。】という事情からすると、その当時は貞操権侵害になり得たので、既婚の事実が判明したタイミングで関係を終了させるにあたって、慰謝料・手切金といった請求は可能であったと思われます。しかし、現...
音声を証拠としたい場合、2つの方法があります(ただし、裁判所からは、反訳文書を提出するようほぼ必ず言われます。いきなり音声を聞くのではなく、まずは反訳文書で概要を把握した上で反訳文書どおりの録音がなされているのかやポイントになりそうな...
示談書には「その他の債権債務不存在」との文言が入っているのが通常ですので、示談成立時よりも過去の口外事実に対する損害金の請求はできないようになっていると思われます。 なので、示談書に口外禁止条項をつける場合には、予め、口外した損害とし...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 違約金を請求した後でも不倫関係の継続を理由に再度慰謝料を請求できる可能性はあります。 違約金は接触しないという約束を破ったことに対するものであり、慰謝料は不倫関係が続くことで新たに生じた精神...
どのような内容のやり取りなのかといった点にもよりますが、不貞慰謝料については肉体関係やそれに類似する行為がない場合には認められないケースも多いです。 慰謝料請求が難しいような場合には、相手との間で合意書を交わし、接触禁止を約束させた...
お困りのことと存じます。 義兄へのご相談はお勧めいたしかねます。 ご記載内容を見る限り、義兄は既にご相談者様に対して不信感を抱いてしまっている様子ですし、たとえ不倫のことを知ったとしても、最終的には、自分の家族である妻の味方をする可...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 肉体関係の証拠がなくても元彼女に慰謝料を請求できる可能性があります。 アリバイ工作自体が刑事罰の対象になることはありませんが、民事上の責任を問える場合があります。 慰謝料請求は、肉体関係だけ...
>内容証明を送る場合は2ではなく1で進める方が良いという事ですね。ありがとうございます。 ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、1と2は別個の問題です。ご記載の事情からする限り、2は貴方から請求するという内容ではな...
「払え」というのは脅迫になりませんが、「家に行って親と話す」という部分で脅迫行為と なる可能性はあります。 慰謝料については、ある程度相場がありますので、その金額を支払えるのであればその金額で和解を 申し入れ、それでも、相場を超えるよ...
詳細不明ではありますが、お金を貢いでいた事実自体は、被害配偶者の不貞慰謝料請求に関する減額事由にはならないと考えられます。一方、【彼女は自分以外に、他にも複数の男性経験があり】という事実を立証できそうであれば、減額事由になり得ると考え...
不倫の慰謝料請求についての依頼を弁護士が受けていないのであれば、基本的にその件で相手の対応をするということは代理権がないので行いません。簡単な説明程度の対応をするかどうかは弁護士にもよりますので、一度相談されてみると良いでしょう。
不貞行為についての合意書をまとめた後に、離婚をするのであれば離婚の際の条件(親権や養育費、財産分与等)をまとめて公正証書にしておく等の対応を取る必要があるかと思われます。 ご自身で対応が可能であれば、全てご自身で対応することで良いで...
まず、未婚で婚約等もない男女間が多重に交際することは禁止されておらず、自由恋愛の範囲内であるものとして適法とされています。 かえって、浮気の事実を不用意に他人に伝えることは、交際相手の貞操観念という社会的評価を低下させるため、名誉の侵...
家族制度はいろいろと議論されている渦中のため、回答内容は回答時現在の内容となりますので、ご留意ください。 >離婚後もいまの姓をそのままつかいたい → 婚姻時に氏を変更した者は、離婚により、当然に婚姻前の氏(旧姓)に戻ることとされて...
①同意書の住所偽造の場合、私文書偽造等で罪にはならないのでしょうか? 罪になる場合は警察に届け出たらよいのでしょうか? → 刑法の私文書偽造罪における「偽造」とは、作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することではなく、作成権限を...
昨今、社内不倫についての「目」が厳しくなっています。就業規則等関連規定の懲戒事由に外乙する可能性が高いです。職場秩序、服務規律違反になりえます。よって会社の措置は違法ではない可能性が高いです。就業規則等関連規定について本件は、法的に正...
1日分のホテルの出入りの写真とLINEの内容で請求すること自体は可能です。 慰謝料の算定については不貞行為の回数や不貞行為までの婚姻期間の長さ、不貞行為の期間、不貞行為により離婚に至ったか否か等が影響することが多いです。 相談者様...
法律婚状態ではなかったとのことから、不貞としては認められない可能性が高いです。 生活費についても相手に一定の負担部分の請求をすることは難しいと思います。 直接請求したり面会を求めてしまうと、ストーカー規制法に抵触するという見方をされる...
性交渉・不貞があったとはいえないケースであれば、貴方が法的な賠償責任を負うことは原則としてありませんが、いわゆる迷惑料・解決金を支払って仲間内のトラブルを解決するということはあり得ることだとは思います。ただ、ご記載の事情を前提とする限...
>【質問1】 詳細不明ではあるのですが、不貞に関する直接証拠がない場合、立証方法としては「性交渉」を推認させる間接事実を積み重ねていくということになりますが、ご記載の事情からすると、立証は難航する可能性があると思われます。 >【質問...