慰謝料の支払い方法と税金に関する疑問
離婚協議書や公正証書の条項により振込先口座を指定するのが一般的だと思われます。また、慰謝料は精神的損害に対する賠償であって贈与ではないので、金銭によって賠償される場合、相当な金額である限りは課税されないのが原則です。300万円という金...
離婚協議書や公正証書の条項により振込先口座を指定するのが一般的だと思われます。また、慰謝料は精神的損害に対する賠償であって贈与ではないので、金銭によって賠償される場合、相当な金額である限りは課税されないのが原則です。300万円という金...
プライバシー権の侵害等に当たる可能性はあるでしょう。どういった経緯でGPSつけたのかにもよりますが、相手から慰謝料請求をされるリスクはあるかと思われます。 他方で不貞についてはこちらから不貞慰謝料の請求をすることも可能かと思われます。
拇印であっても有効です。 禁止事項については期限を定めていない限りは期限はないものと考えられます。 ご不安であれば,相手と交わす予定の書面について,事前に弁護士に確認をしてもらうと良いでしょう。
>慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか? >それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? 夫に対して離婚慰謝料請求をする場合、まとめての請求にはなりますが、複数の相手との不貞の事実が...
ご質問ありがとうございます。 婚約の不当破棄に基づいてお金の支払いを求める相手男性側が、婚約していたことを証明する必要があるため、 ご質問者様が、婚約関係になかったことを証明する必要はありません。 また、ご記載の内容からは、婚約はし...
>この場合既示談書を締結しているため今さらやっていませんは通用しないのでしょうか。 すでに示談書を締結しているため、慰謝料の支払義務を免れることは難しいと考えます。
内容証明郵便に記載する文章内容等が既に決まっているのであれば、あとは送付手続のみということになります。電子内容証明郵便であればウェブ上で完結しますし、郵便局窓口で発送を行う場合であっても30分程度で完結するはずです。1か月というのは考...
暴力や脅迫があれば、裁判所も証拠として採用しないかもしれません。 勝手に開いた程度では、証拠排除しないでしょう。
夫の勤務先に返還することになりますが、先に返還すると言うルールは ありません。 あなたにとっては、健康保険喪失証明書を入手することが重要ですね。
脅迫等には当たらないかと思われますが,あまり効果的なものではないでしょう。夫から不貞相手の情報が聞き出せなかった場合には,夫へ全額の請求を行うことで金銭的な部分では違いがありません。 感情面として不貞相手に対しても請求を行いたいとい...
任意の自白がとれるのであれば、例えば、不貞相手の氏名、住所、電話番号、勤務先等の他、不貞期間・回数などについて記録できるとよいでしょう。なお、いわゆるダブル不倫の場合に備えて、既婚か否か(家族構成)等についても確認しておくとよいと思います。
適切か不適切かを判断するためには、生活実体、共有財産の特定、離婚に至った経緯 など、くわしい理解が必要でしょう。 近くの弁護士に直接、相談されたほうが有益でしょう。
弁護士によって判決が変わることは良くある事でしょうか? →判決は基本的には当事者の主張と証拠によって判断されます。 経験上主張すべき点や提出すべき証拠提出がないために裁判所の判断が変わっただろうと思う案件は、ないことはありません。 ...
話がまとまる可能性もあり得るでしょう。財産分与の部分については、本当に共有財産となるべき財産が存在しないのかについては確認をする必要があるかと思われます。 また、別居期間については婚姻期間との対比にもよりますが、短ければ3〜5年程度...
弁護士が職務上得た情報については基本的に依頼者には伝えないでしょう。 公示送達にて勝訴判決となると,相手方の行方を調査することは難しいケースが多いかと思われます。 現時点で判明している財産を差し押さえたり,預金口座等を調べて口座の...
夫自身に会社から資格喪失証明書を取得してもらい、それを貴方が受け取るという進め方が一般的です。プライバシーの問題もあるので、無闇に貴方から連絡することはお勧めできないところです。
収入が夫より多い妻から夫に対して婚費を負担するケースも増えてますね。 あなたは、就労していないので、請求されることはないでしょう。 これで終わります。
直接相手方のマンション棟で待ち伏せをすると言った行為は余計なトラブルの原因となるため避けたほうが良いでしょう。探偵の調査結果については,一度弁護士に内容を確認してもらい,不貞の証拠として十分なものなのか意見を聞いてみると良いかと思われ...
ご質問ありがとうございます。 1 住宅ローンについて 離婚に際しての、ご自宅及び住宅ローンは、主に、財産分与として扱います。 財産分与の性質として、慰謝料の要素はありますが、 通常は、慰謝料は別途請求し、財産分与は、夫婦...
不貞が発覚した時期が3年以内であれば請求は可能かと思われます。
w不倫、離婚せずという状況ですので、 お気持ちの上ではご納得いくものではないことは重々承知しておりますが、 相手方の提示も強ち相場を外れているとも言い難い状況です。 法的には求償の循環で、実質的にはゼロ和解(接触禁止などの取り決めは...
1 相手方の支払能力によるので、何とも言えませんが、できるだけ短くしたほうがいいと思います。 2 同日でなくても構いません。 3 慰謝料を確実に払わせるために支払いが終わってから離婚届を出すというのも一つの方法ではありますが、あまり一...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
その男性が職場へ連絡したことの証拠があれば、プライバシー権の侵害や名誉毀損として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
夫の他女性との密接な交際は、信頼関係を破壊し、平穏に家庭を営む権利を侵害したものとして、 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょう。 相手女性に対しても、内容証明を出して見るといいでしょう。
夫の方の不貞が認められるのであれば、離婚に応じる必要はありません。 不倫の相手に対しては、損害賠償請求できるにとどまり、排除までは難しいと思います。 ※慰謝料請求訴訟で、今後夫の方と関わらない旨約束してもらうことはありますが、約束を強...
①:貴方の夫と相手女性2名との不貞行為が常に3人で行われていたというような事実関係がない限り、それぞれ別々の事案となりますので、併合はされないと考えられます。 ②:一般論としては、離婚した方が不貞慰謝料は高くはなります。 ③:特に...
担当弁護士の業務状況等にもよりますが、貴方の事例の詳細について既に弁護士に説明済みということであれば、数日〜1週間程度あれば慰謝料額の見通しについては検討できると思います。なお、「請求」できること、相手方と示談で「合意」できること、裁...
精神科でかかった明細も提出したほうがいいでしょう。 彼の言動と精神疾患に法的因果関係がありそうですからね。
マッチングアプリの利用のみで、損害賠償請求が認められるほどの違法性までは裁判所も認定をしないかと思われます。今後の再発防止を求めるのであれば、そうしたアプリの利用をしないことを約束させ、違約金条項を定めて抑止力とすることも考えられるで...