マッチングアプリでの精神的苦痛による慰謝料請求について(不貞行為なし)
付き合って3年。
元々婚約者とはマッチングアプリで知り合いました。
今回「登録して見ているだけで誰ともやり取りはしていない」と言われました。
実は付き合ってからマッチングアプリを再開していたのがこれが二度目です。
一度目の時は確実に他の女性とやり取りをしていました。
その時も「飲み友達がほしかっただけ。もう二度とやらない」とのことだったので許しました。
今回二度目と婚約中ということもありショックすぎて食事も喉を通りません。
この場合、不貞行為はないにしても精神的苦痛をあじわったとして慰謝料を取れますか?
よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
マッチングアプリの利用という点だけであれば、相手の慰謝料支払義務は肯定されない可能性が高いと考えます。
ただ、マッチングアプリの利用だけではない可能性もありますので、
その他にどのような証拠があるのかによって、結論は変わりそうです。
ご参考にしていただければ幸いです。
マッチングアプリの利用のみで、損害賠償請求が認められるほどの違法性までは裁判所も認定をしないかと思われます。今後の再発防止を求めるのであれば、そうしたアプリの利用をしないことを約束させ、違約金条項を定めて抑止力とすることも考えられるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
違約金条項と婚前契約書ではどちらがいいのでしょうか?
またこれらは自分で作成出来る物ですか?
それか作成依頼をした方がいいのでしょうか?