ハンドメイド商品のEC販売における法的問題についての質問

権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契...

17歳時に行ってしまった違法ダウンロードで訴えられそうです。

ダウンロードしたものが何かわかりませんが、 どこかのプラットフォーム上で公開されているものであったり、SNS上で連絡先があったりするのであれば、そちらから問い合わせをされるべきだと思います。 「反省してます」といったところで権利者は...

オフラインゲームでのチート使用により逮捕の可能性は?

「オフラインゲーム」で通信許可していないアプリであれば、そもそも運営側が把握しようがないと思います。 もっとも、チートツールを販売するなどして拡散していたり、チートツールを使用したゲーム内容を動画サイトなどで公開した場合は、責任を問...

退職した会社に写真をつかわれている

ひとつは、特定できるかどうかですね。 ふたつは、特定せずとも、あなたを写した写真が広告に使われるのは 不快ですね。 権利侵害の度合いは、弱くなりますが、削除請求はできるでしょう。 まして、特定可能性が少しでもあるなら、権利侵害になるで...

発信者情報開示の意見照会について

1,発信者情報開示に同意したほうがいいのか、それとも同意しない方がいいのでしょうか? →投稿記事を拝見していないので、わかりません。絶対に開示されてしまうような内容であれば、謝罪のために同意するのも1つの選択肢でしょう。そうでなければ...

内容証明送付時の宛名について

ご質問ありがとうございます。 小売チェーン店の会社名をご存知の場合は、会社名を宛名にして送付されるといいですよ。 代表取締役名だけを記載した場合は、代表取締役個人に対する通知であるとの誤解を与える可能性があります。 ご参考にしてい...

自主制作による音楽の著作権侵害について

ご質問ありがとうございます。 ご自身が単独で作詞された歌詞及び単独で作曲された楽曲であれば、それらのサブスクでの配信利用はご相談者様の著作権を侵害する可能性が高いです。 配信に供している原盤に係るいわゆる原盤権は、音源制作費用を分担...

Twitter乗っ取り、他人への侮辱行為

昨日から今日までX(旧Twitter)が乗っ取られており、数名が晒し被害にあったと被害者の友人からDMが来ていました。返信が無いようなら開示請求、被害届けを提出すると連絡があったのですが、何か返信をしたほうがいいですか? →状況が判...

トレスの権利について

著作権の侵害にあたりますが、違法性をとがめる人はいないでしょう。 著作権者の損害は発生していないでしょうから。

なりきり.イメプは名誉毀損?

好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開...

「営利目的」の範囲をご教示ください

当該サイトが、非営利目的の利用は無料(あるいは利用可能)としているのでしょうか。 そうだとすれば、まずは、当該サイトの運営サイドの線引きがどこかという点が問題となります。 当該講演会が無料であっても、顧客誘引のため(あるいは知名度を上...

名誉毀損や著作権などに該当するか知りたい。

内容などから アイドルの方を連想させるようなストーリーでは無いのですが これは名誉毀損や著作権に該当するのでしょうか? →内容を拝見しないと何とも言えませんが、ご事情のみを前提とすると名誉毀損や著作権に該当する可能性は低いでしょう。

メルカリ 転用 盗用

著作権侵害にはなり得るでしょう。ただ、そのことで警察が動く可能性は低いと思いますし、損害賠償請求自体も、損害がそもそも発生しているのかという点から争いがあるため、弁護士を立てて請求をしてくるという可能性は低いかと思われます。

YouTubeなどの動画視聴、違法アップロードと法律の関係性

現時点の法律では、視聴のみでは違法とはなりません。   「問10 侵害コンテンツを見ただけで違法となってしまうのか。 (答) 1.今回の改正によって違法化されるのは、あくまで、侵害コンテンツを意図的・積極的 にダウンロードすることで...

メルカリについてお尋ねしたい

損害があれば、賠償請求ができるでしょう。 ただ、謝罪とか反省とかを法律で強制することはできません。(したところで意味がないと思います。)

YouTubeでの著作権侵害について

動画を削除し、現在は使用もしていないのであれば、直接の謝罪までは必要ないかと思われます。ご自身の気持ちとして謝罪をしておきたいというのであれば、謝罪をすることに問題はありません。

小学生の頃の著作権侵害

動画がすでに削除されているのであれば、それ以上に何か動きがある可能性は低いでしょう。同様のことをしないよう注意をすれば大丈夫かと思われます。

著作権侵害・商標権侵害

顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。 ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。 商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。