ハンドメイド商品のEC販売における法的問題についての質問
権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契...
権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契...
相手方のコメントでは強い言葉が書かれていたようですが、その後本当に警察に通報したり、何らかのアクションを起こすという人は少ないと思います。 こちらとしては何もせず、静観するのが良いでしょう。
直接の回答にはなりませんが、 「著作者」であるかどうかというよりも、 そもそも当該チラシが「著作物」なのかという点が問題であるように思います。 著作権法が保護しているのはあくまでも表現であって、例えば販促用に工夫をしていたとし...
他者への販売を予定せず、趣味でされるぶんには、違法にはなりません。 持ち歩いたり、SNSにあげることも違法ではありません。
あなたの小説 著作物① 友人イラスト 二次的著作物② 相手方の漫画 ②を利用ということであれば、複製権や翻案権の問題となります。 友人イラスト 著作物① 相手方の漫画 ①を利用ということであれば、あなたが①の著作権譲渡を受けているか...
権利譲渡していただいた場合は、基本的に利益の分配などは必要なく、こちら側で収益を完全に貰って良い認識なのですが、正しいでしょうか。 >>そのような認識で問題ございませんが、しっかりとした契約書を作成し、後日トラブルとならないようにして...
元の動画の著作権をご自身が持っていることを証明できる必要があるため、オリジナルの動画を削除してしまい、何もデータがない場合は権利侵害の主張が認められず、削除が認められない可能性がありえます。 一度ご自身のお持ちのデータと、転載されて...
ダウンロードしたものが何かわかりませんが、 どこかのプラットフォーム上で公開されているものであったり、SNS上で連絡先があったりするのであれば、そちらから問い合わせをされるべきだと思います。 「反省してます」といったところで権利者は...
可能性としてはゼロではありません。削除したとしてもスクリーンショット等で開示請求が認められる場合もあり得ます。
「オフラインゲーム」で通信許可していないアプリであれば、そもそも運営側が把握しようがないと思います。 もっとも、チートツールを販売するなどして拡散していたり、チートツールを使用したゲーム内容を動画サイトなどで公開した場合は、責任を問...
ひとつは、特定できるかどうかですね。 ふたつは、特定せずとも、あなたを写した写真が広告に使われるのは 不快ですね。 権利侵害の度合いは、弱くなりますが、削除請求はできるでしょう。 まして、特定可能性が少しでもあるなら、権利侵害になるで...
1,発信者情報開示に同意したほうがいいのか、それとも同意しない方がいいのでしょうか? →投稿記事を拝見していないので、わかりません。絶対に開示されてしまうような内容であれば、謝罪のために同意するのも1つの選択肢でしょう。そうでなければ...
ご質問ありがとうございます。 小売チェーン店の会社名をご存知の場合は、会社名を宛名にして送付されるといいですよ。 代表取締役名だけを記載した場合は、代表取締役個人に対する通知であるとの誤解を与える可能性があります。 ご参考にしてい...
許可を得てそのような商売を行い利益を得ているというわけでないのであれば、違法な行為として損害賠償請求がなされ得るかと思われます。著作権や肖像権侵害等の権利侵害となり得ます。
ご質問ありがとうございます。 ご自身が単独で作詞された歌詞及び単独で作曲された楽曲であれば、それらのサブスクでの配信利用はご相談者様の著作権を侵害する可能性が高いです。 配信に供している原盤に係るいわゆる原盤権は、音源制作費用を分担...
昨日から今日までX(旧Twitter)が乗っ取られており、数名が晒し被害にあったと被害者の友人からDMが来ていました。返信が無いようなら開示請求、被害届けを提出すると連絡があったのですが、何か返信をしたほうがいいですか? →状況が判...
著作権の侵害にあたりますが、違法性をとがめる人はいないでしょう。 著作権者の損害は発生していないでしょうから。
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開...
1,その通りです。 2,OKです。 3,OKです。 4,含まれます。 5,OKです。 6,教育目的でしょう。
当該サイトが、非営利目的の利用は無料(あるいは利用可能)としているのでしょうか。 そうだとすれば、まずは、当該サイトの運営サイドの線引きがどこかという点が問題となります。 当該講演会が無料であっても、顧客誘引のため(あるいは知名度を上...
もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。...
あなたの作品が、どの程度、商品価値があるのかわかりませんが、今の裁判所の 姿勢から推測すると、私見になりますが、10万円見当ではないかと思いますね。
著作権侵害として、損害賠償や投稿の削除等を求めることは可能でしょう。ただ、民事上で損害賠償請求をするのであれば、侵害行為を行なっている相手の住所や氏名等の情報が必要となってきます。
内容などから アイドルの方を連想させるようなストーリーでは無いのですが これは名誉毀損や著作権に該当するのでしょうか? →内容を拝見しないと何とも言えませんが、ご事情のみを前提とすると名誉毀損や著作権に該当する可能性は低いでしょう。
著作権侵害にはなり得るでしょう。ただ、そのことで警察が動く可能性は低いと思いますし、損害賠償請求自体も、損害がそもそも発生しているのかという点から争いがあるため、弁護士を立てて請求をしてくるという可能性は低いかと思われます。
現時点の法律では、視聴のみでは違法とはなりません。 「問10 侵害コンテンツを見ただけで違法となってしまうのか。 (答) 1.今回の改正によって違法化されるのは、あくまで、侵害コンテンツを意図的・積極的 にダウンロードすることで...
損害があれば、賠償請求ができるでしょう。 ただ、謝罪とか反省とかを法律で強制することはできません。(したところで意味がないと思います。)
動画を削除し、現在は使用もしていないのであれば、直接の謝罪までは必要ないかと思われます。ご自身の気持ちとして謝罪をしておきたいというのであれば、謝罪をすることに問題はありません。
動画がすでに削除されているのであれば、それ以上に何か動きがある可能性は低いでしょう。同様のことをしないよう注意をすれば大丈夫かと思われます。
顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。 ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。 商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。