医療行為の「営利性」についてご教示ください
1,その通りです。 2,OKです。 3,OKです。 4,含まれます。 5,OKです。 6,教育目的でしょう。
1,その通りです。 2,OKです。 3,OKです。 4,含まれます。 5,OKです。 6,教育目的でしょう。
当該サイトが、非営利目的の利用は無料(あるいは利用可能)としているのでしょうか。 そうだとすれば、まずは、当該サイトの運営サイドの線引きがどこかという点が問題となります。 当該講演会が無料であっても、顧客誘引のため(あるいは知名度を上...
もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。...
あなたの作品が、どの程度、商品価値があるのかわかりませんが、今の裁判所の 姿勢から推測すると、私見になりますが、10万円見当ではないかと思いますね。
著作権侵害として、損害賠償や投稿の削除等を求めることは可能でしょう。ただ、民事上で損害賠償請求をするのであれば、侵害行為を行なっている相手の住所や氏名等の情報が必要となってきます。
内容などから アイドルの方を連想させるようなストーリーでは無いのですが これは名誉毀損や著作権に該当するのでしょうか? →内容を拝見しないと何とも言えませんが、ご事情のみを前提とすると名誉毀損や著作権に該当する可能性は低いでしょう。
著作権侵害にはなり得るでしょう。ただ、そのことで警察が動く可能性は低いと思いますし、損害賠償請求自体も、損害がそもそも発生しているのかという点から争いがあるため、弁護士を立てて請求をしてくるという可能性は低いかと思われます。
現時点の法律では、視聴のみでは違法とはなりません。 「問10 侵害コンテンツを見ただけで違法となってしまうのか。 (答) 1.今回の改正によって違法化されるのは、あくまで、侵害コンテンツを意図的・積極的 にダウンロードすることで...
損害があれば、賠償請求ができるでしょう。 ただ、謝罪とか反省とかを法律で強制することはできません。(したところで意味がないと思います。)
動画を削除し、現在は使用もしていないのであれば、直接の謝罪までは必要ないかと思われます。ご自身の気持ちとして謝罪をしておきたいというのであれば、謝罪をすることに問題はありません。
動画がすでに削除されているのであれば、それ以上に何か動きがある可能性は低いでしょう。同様のことをしないよう注意をすれば大丈夫かと思われます。
顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。 ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。 商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。
同一性保持権、および、翻案権に触れます。 あなたの行為は、現著作物を変形するもので、二次的著作物ですが、 著作権法に触れます。 原著作者の同意が必要になります。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
お答えいたします。原稿が出版されたのであれば,一冊は国立国会図書館にあるはずですので,そこで本の奥書から出版社を調べて,出版社と奥様との間で締結された出版契約において著作権についてどのような取り決めがなされているのかを確認し、出版社に...
状況を直接確認していないため、あくまでご投稿内容にある情報からの推察となりますが、著作権者の利用許諾を得ていなければ、著作権侵害の可能性があります。また、有名なキャラクター等は商標登録されていることも多く、商標権の侵害の可能性もありま...
嘘の情報を書かれたり、暴言やSNSアカウントの画像を投稿されたりしています。その人たちへ賠償請求がしたいです →前提として、発信者情報開示の手続により相手方を特定することとなるでしょう。弁護士費用については個別に弁護士にお問い合わせい...
具体的な侵害内容が分からないのでなんとも言いがたい部分はありますが、一般論として、事務所宛に著作権侵害に関する書面を送ればなんらかの反応があるかと思います。 (弁護士が書面を送る場合も、直接やり取りすべきなら連絡先と本名を教えてくれ、...
動画もすでに削除しているのであり、海賊版だと気付いた段階で削除をしたのであれば、刑事事件化の可能性や著作権侵害での訴訟の可能性は低いでしょう。
ブックマークすること自体は犯罪ではありません。 ただ、知らないうちに違法行為に巻き込まれる恐れもありますので、できるだけ関わらないことをお勧めします。
詐欺罪ですので、親告罪ではありません。
違法アップロードされた動画であることを知っている場合、私的使用目的のスクショであっても、継続的に又は反復して行うと著作権侵害になります。 ただし、軽微なもの、著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合は除かれています(以上著作...
児童ポルノであった場合には、 送った方が検挙されると、アクセスログとか送金記録などで特定されて、 単純所持罪(7条1項)で捜査(捜索・取調)を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。
表現の仕方にもよりますが、基本的に個人の感想ですので、著作権侵害となる可能性は低いでしょう。また、実際に著作権侵害を訴えられる可能性も低いと思われます。
プロバイダーから発信者情報開示に係る意見照会書に「同意」してから、権利者側弁護士から損害賠償請求に関する内容証明郵便が届きます。 具体的に、弁護士が示談交渉を行うのは、その内容証明郵便が届いて(②)からになることが多いです。 ただ、②...
私的利用の範囲として著作権侵害とはならないかと思われます。 また、著作権者より侵害行為として損害賠償請求等がされる可能性も低いでしょう。
ケースバイケースですので一概には言えませんが、概ね1,2ヶ月ほどかかるのが通常ではないかと思います。
相手が本当に手続きを取っておりスムーズに進むのであれば、1〜2ヶ月ほどで意見照会の書面が来るでしょう。 警察に関しては相手が被害届を出し捜査が開始されていなければ動くことはないためどの程度で、ということについては不明です。
現在、あれから2ヶ月経過で、まだ意見照会書も来ていませんがこれから来る可能性ありますか? →相手方の言っていることが本当であれば、可能性はあるでしょう。 または意見照会書がなく急に警察が来る可能性ありますか? →相手方が刑事告訴...
削除済みであっても、違法行為を行なってしまった事実が消えるわけではありません。 ただ、違法ダウンロードについては親告罪ですので、被害者からの告訴が必要となりますから実際に刑事事件化するケースは多くはないでしょう。 そのため、動画を...