コンサル料金未払いで音信不通、法的手段と罪名は?
支払義務を怠っているというだけでは犯罪ではありません。 相手が支払いを拒むようであれば、最終的に、裁判を起こすなどの対応を検討する必要があります。
支払義務を怠っているというだけでは犯罪ではありません。 相手が支払いを拒むようであれば、最終的に、裁判を起こすなどの対応を検討する必要があります。
続いてヤフーニュースです。 本物そっくりの“偽TikTokアプリ”で50代男性が約2000万円の詐欺被害 アプリ上でショップ運営と信じさせる手口 https://news.yahoo.co.jp/articles/96394ac049...
返す義務はありません。 不法な原因に基づく給付になるので、相手は返還請求できません。 その反射的効果として、あなたに、返還義務はなく、あなたのものになります。 終わります。
>質問なのですが、その時記載されていた銀行支店に、今後、新規で口座を開設できるのでしょうか? 差押えを受けた口座とは別に口座を開設するということでなく、新規で口座を開設するということであれば、可能なはずです。 >差押え通知が送られ...
結論から言うと難しいです。 弁護士は、債務者の弁護士なので債務者が動かない限り、動きが取れません。 その意味では、動かないのは、債務者であり、債務者の弁護士ではありません。 今回の相手がこの債務者だったことが本件における最大の不幸と...
使途不明部分を含めて、使用明細書を作成して、母親の責任範囲をできるかぎり 整理しましょう。 そのうえでどするつもりか、尋ねてみるといいでしょう。
「突然キャンセルされてしまい」とは,誰から何をキャンセルされたのでしょうか。あなたは友達へ金銭を渡したということでしょうか。友達は成人でしょうか未成年でしょうか。詳しい事情がわからないと正確な回答ができませんので,直接弁護士へ相談した...
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が...
覚書なり合意書なり、○月○日現在の債務とその原因を記載した 書面を作成しておいたほうがいいですね。 最悪録音でもいいですが。
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
請求することになります。 慰藉料もプラスするといいでしょう。 証拠を残すために、書面で。 応じないときは、少額訴訟で請求することになります。
お金がない人が弁護士に依頼できるように法テラスという制度がありますので、そちらの利用となるでしょう。 検索されて、地元の法テラスに予約されていかれてください。
証拠がどこまであるかを精査する必要があります。 大前提として、クレジットカードの貸与・使用は犯罪行為です。 兄に対して返還を求めことができるかは、 兄が使ったことや返還に関する証拠など次第です。
いついつまでに和解金を振り込まなければ、解任する旨、通知するといいでしょう。 期限を徒過すれば、解任および返金通知を出すといいでしょう。
ご本人が、費用で赤字にリスクになる可能性を覚悟の上で、提訴という形になるでしょう。 (ご事情からすると任意交渉は不適と思われますので)
当時依頼された状況を克明に文章化して置く必要があるでしょう。 これで終わります。
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない...
少額訴訟について、先にお伝えした問題点もあるため、私個人としてはお勧めすることはまずないです。 なので、私個人として、他の手段よりも少額訴訟を積極的にお勧めする場合はないです。 また、内容証明は「こちらが一方的に送付した書面」になる...
お伺いの限りで考えられることとしては、ヤフオクの運営に報告や対応を求めること。 また、相手方に対して、詐欺・錯誤等で契約を取り消し、代金の返還等求めることは考えられます。 ただ、相手方の素性が分からないと、連絡を無視している相手への...
「勝つ見込みはありますでしょうか?」 今回の傷が、裁判所で言うところの欠陥に当たるかどうかはここでの相談では判断ができず、勝訴可能性を推測することはできません。 商品を持って個別の法律相談に行ってみるのがよいと思います。 なお、少額...
1. 支払うと言ったのに支払わないというのは民事上の債務不履行にすぎず、詐欺などではありません。 2. 相手が支払ってこないのであれば、あなたの方から裁判を起こすなどして回収をするほかありません。 3. 現実的ではありません。
>弁護士費用もかなりの高額になると思いますが弁護士費用自体が偏頗行為に該当することはないのでしょうか? あまりに高額だと、破産管財人から否認権を行使される可能性はあるでしょう。 >このレベルの事案でも法テラスで対応してもらえるもの...
質問1: 法的には難しいと考えられます。【その時はあげたつもりだった】ということであれば贈与ということになりますが、履行が済んでいる贈与は取り消せないというのが民法の考え方になります。(なお、貴方のケースの場合、不法原因給付云々は、贈...
その友人が破産手続開始決定を受ける前にあなたが友人に金銭を貸し付けた場合、破産手続においては、たとえ債権者一覧表に掲載されていない場合でも、あなたの貸付金も免責の対象になります(破産法253条1項6号括弧書き)。つまり、あなたは友人か...
貸したという証拠がないのであれば、 ご自身が心配される必要はないでしょう。 文書等で請求が来ても、拒否という対応で。 訴訟の場合は、訴状を法律相談等で弁護士に確認されるとよいでしょう。
閉館予定の事実は挙式関係者に告知すべきですね。 そのうえで、挙式の再確認を取るべきでしょうね。 民法の原則である、信義誠実の原則から、当然に導かれる義務と思います。 再検討の機会を与えなかった式場に対し、慰謝料請求も可能でしょう。 終...
貰ったお金であり、借りたお金でないので請求には応じられない旨を相手方の代理人弁護士に伝え、貸金でないことを理解してもらうよう交渉する必要があるでしょう。
請求が認められるかどうかはさておき、訴状に記載する具体的な内容について質問するのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、」 この解除権を基礎づける契約又は法律の規定がないということです。
犬を乗せたという規約違反があれば当然に治療費の請求ができる、というわけではありません。 利用規約を確認する必要がありますし、症状などについても詳細を伺う必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよい内容かと思います。