金銭を貸した相手が死亡した場合、直接の連絡を取らずに、専門家を介して返済してもらう方法はありますか?
相続放棄する=持ち家を放棄する ではありませんので、何とも言えませんが、相続放棄した場合には何も相続できません。
相続放棄する=持ち家を放棄する ではありませんので、何とも言えませんが、相続放棄した場合には何も相続できません。
請求書を、計算式を示して送ることになります。 問い合わせ後の経過説明も記載しておいたほうが、わかりやすいでしょう。
①自分でもできるものでしょうか? >>告訴すること自体は不可能とはいえません。受け付けてもらうところまで効果的に行動できるかは不明です。 ②その場合はどんな書類が必要となるのでしょうか? >>告訴状や、告訴の要件を満たしていることが...
回収が可能か不可能かということで言えば、不可能ではありません。 ただ、相手が払いたくないと争えば、利息制限法所定の利率までしか回収できません。 また、相手に資力(財力)がなければ、元本の回収ができないおそれもあります。
借りた側がいざというときに借りていないと争ってくることが予想されるならば、いくつでも証拠があった方が望ましいです。 しかし重ねて言いますが、お金のない人を相手にしては、いくら証拠があっても取れないものは取れません。
氏名や住所がわかっているのであれば裁判での対応をご検討ください。 なお、貸したお金であることの証明はしなければなりませんので証拠が足りないようであれば裁判所としても請求を認めない可能性があります。
弁護士から催告書を出してもらうといいでしょう。 終わります。
債務不履行による解除を行い、返金を求める等の方法が考えられます。ただし、連絡を無視されているかつ塗装を依頼した品物も相手側にある状況のため、交渉では解決が難しい可能性もあります。 ご本人での対応が難しい場合には、お住まいの地域の弁護...
1,会話を録音すれば会っていいですよ。 2,脅したら警察と慰謝料請求です。 3,可能ですが言うことは聞かないでしょう。 実体は性行為を求めての貸付なので、返済義務はないですね。
口座が分かっているなら、債権執行に進めばよいでしょう。 お金が残っていれば、そこから回収できますし、無理であったら、そこで財産開示請求を検討なさってください。 東京地裁のHPで、財産開示請求について解説したページはこちらです。 htt...
相手方の親には支払義務がありませんので、支払いをさせることはできません。 ご請求内容のうちいくつかは相手方本人に対して請求が可能なように思いますが、詐欺で逮捕されたりする人物が素直に払ってくるまたは何かの書面作成に応じるとは考え辛い...
あなた方の間でどのようなやりとりがなされているのか詳細は分かりませんが、お金を借りたのであれば敗訴の可能性はあります。 相手はあなたの自宅を知っているのでしょうか?
勤務先送達できます。 答えてはだめですよ。 これで最終にします。
内容証明郵便を送るにも少額訴訟を提起するにも、まずは相手方の住所の情報が必要です。 電話番号が判明しているのであれば、弁護士に案件(イヤホンの返還請求や損害賠償請求)を依頼した上で、その弁護士が「弁護士会照会」という制度を使って電話会...
法テラスを予約して、弁護士から簡単な返還請求書の作成方法を 教わってください。 それを書いて出しましょう。 今後二度と貸さないことでしょう。
貸したお金が必ず全額返済される保証はありません。そのため、信用できない相手や返済してもらえるか心配な相手には追加でお金を貸さない方が無難です。 貸した相手が任意に返済する意思がない場合は、訴訟を提起して判決等の債務名義を獲得した上で...
弁護士会照会のみの依頼と同視できるようであれば難しいかもしれませんが、請求の内容も含めて一度弁護士に直接相談してみて方がよいかと思います。
金融機関が、実店舗のないバーチャル支店に、口座番号を振り分けて、極めて多数の口座として利用できるシステムを構築しているので、「顧客ごとの口座」が可能になっていると思われます。
分割の場合、何年の分割かわかりませんが、きちんと払ってくれる 保証はありません。 遅れるたびに督促です。 したがって、長期戦になります。 これで終ります。
個人間取引はトラブルの温床です。また、トラブルになってしまえば、補償は受けられません。残念ながら、リスクのある行動をされてリスクが現実化してしまったという状況です。 基本的には諦めていただくほかないと思います。
>裁判所はその住所があっているのかをどうやって確認するのでしょうか? 間違っていれば、発送した郵便物が裁判所に戻ってきます。
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 LINEのやり取りの中で20万円を貸し付けたことと、相手方が返還を約束したことが読み取れるようでしたら、裁判を起こして返還を求めることができるかと思います。ただし、LINEのやり取...
相談の内容であれば債務の免除には当たらないと主張して返済を請求する余地は十分にあるでしょうね。 交渉によって返済されるようには思えませんので訴訟提起した方がよいでしょう。
>誓約書に書かれていても無理やり連絡させることは強要罪に問われてしまうのでしょうか? 無理やり連絡させるとのことですが、どのようなことを想定しているのでしょうか?
>本人に支払い能力がない場合に >家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか? 他人の財産を差し押さえることはできません。
「あんたに上げる理由なんてない、あんたは支払う義務があんだよ」と言ってやりたいのですが、これは法的に間違ったものではないでしょうか。 どのような経緯でお金を渡したケースを想定しているのでしょうか?
基本的には裁判を起こすということになると思います。 証拠関係としてはそれなりに揃っているようですし、あまり問題になるようなことはなさそうです。 ただ、相手の返済能力がどうかという点が最大の心配事でしょう。 どこかに勤めているということ...
相談の方法については、最寄りの警察署に電話を架けて聞いてみてください。 繰り返しになりますが、詳細が何も分かりませんので、警察がどのような対応をとるかは分かりません。
書留と同じ内容の文書を普通郵便でも送り、期限内に支払いがなければ弁護士に依頼して連絡を試みるのがよいと思います。 それでも無視されれば強制執行することになります。 ご参考いただければ幸いです。