金銭を貸した相手が死亡した場合、直接の連絡を取らずに、専門家を介して返済してもらう方法はありますか?

知人A(配偶者あり)に金銭を3度にわたり、合計160万円貸しました。
金銭消費貸借契約書を交わし、万が一に備えて生命保険(死亡保険金300万円)にも入ってもらいました。死亡保険金のうち、「私が貸した分は返済に充てること」との旨を記載した自署の遺言書も書いてもらいました。 受取人は第三者にできないため配偶者が受取人となっています。その配偶者はAに金銭の貸し借りがあることや、新たな生命保険への加入についても知らせれていません。 また、生命保険は2年以内の自殺は保険金が出ないとの確認はしています。

そこで、質問です。
万が一、Aが事故などで亡くなった場合、保険金の請求をしないといけません。
私は配偶者とは直接の連絡を取らずに、死亡保険金から貸したお金を返してもらうことができるでしょうか? その場合、弁護士さんに相談したら請求などの仲介に入っていただけますか?

また、遺言書の内容や、金銭消費貸借契約書で法的に有効なものとして扱われるために、必要な項目(抜けてはいけない文言)などはありますか?

よろしくお願い致します。

Aが遺言書を書いたとしても、Aの配偶者が相続放棄をしてしまえば請求のしようがありません。
Aの配偶者が保証人になれば回収は可能かと思いますが。

Aは持ち家で団信に加入しています。
もし、Aが死亡した時に相続放棄するということは、配偶者は持ち家も放棄するということになりますか?

相続放棄する=持ち家を放棄する
ではありませんので、何とも言えませんが、相続放棄した場合には何も相続できません。

Aには配偶者と子供3人います。
相続放棄のリスクを加味すると、生命保険の受取人は法定相続人ではない、Aの母にすることで「借金の請求ができない」というリスクは回避できるでしょうか?

※遺言書に「母が受取人である生命保険◯◯の死亡保険金から、みちこから借り入れている160万円と弁護士手数料分をみちこに渡す」などの文面を記載する。