他人の写真を無断でフォトコラージュ、肖像権侵害の可能性は?
肖像権については、これまでの判例•裁判例の集積により、「肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利...
肖像権については、これまでの判例•裁判例の集積により、「肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利...
お書きのコメントだけで名誉毀損と評価することは難しい場合が多く,名誉感情侵害と評価されるかどうかは「自身が今まで条例違反をしていたが、それが認められた」という内容の具体的事実関係次第なのではないかという印象を受けます。
裁判を起こすこと自体は可能です。 裁判を起こして何を求めたいのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは別問題です。
相談の経緯を前提にすると法的な責任はないでしょうね。 訴えられたら受けて立つというつもりでいればよいでしょう。
相手の了承があったといえるかどうか疑問ではありますが、相手から何か請求をされるようなことがあれば、そのときに弁護士に相談すればよいかと思います。
社会的評価の低下を招くものと認められる可能性があり、名誉権侵害と評価される可能性はあるかと思われます。
厳密には詐欺行為に該当しますね。 ただ、本当に相手が通報した場合には相手も処罰されることになるでしょうね。
相談者さんは、民事上の損害賠償請求を提起されている状況だと思われます。 和解が合致に至らなかった場合、裁判官が損害賠償請求を認容すれば、判決によって相談者さんは相手方に金員を支払う法的義務を負うことになります。 相手方が刑事告訴や被害...
具体的内容を記載しての公開相談のご利用は、特定につながるため避けられた方が良いでしょう。具体的内容を説明した上でのアドバイスを希望される場合は、個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
気にする必要はありません。そもそも当該芸能人が発信者情報開示請求をする可能性は低く、外野の人間が開示請求する余地はないでしょう。
様子を見て、また相談して下さい。 過度な謝罪は、相手をつけあがらせるので、ほどほどに。 これで終わります。
>このような場合どうすればよろしいのでしょうか? 何もされていない状況では、悪用しないよう相手にお願いするぐらいしかできることはありません。
書き込みの内容と写真次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害、名誉感情の侵害等にあたり、開示が認められる可能性はあるでしょう。
実務的に、LINEは弁護士会の開示請求にほぼ応じないと認識されていますので、貴方の住所まで探索される可能性は低いでしょう。
今回の件に関しては、 当初合意がポイントとなります。 youtubeでの利用を前提に依頼をしていたのであれば、許諾を受けている状態であり、制作費に許諾料が含まれているという主張になるでしょう。 そのうえで、解決金のような形で一部支払い...
詳細不明ではあるのですが、マッチングアプリにおいて連絡を取り合うのをやめるという選択自体に問題はありませんので、訴えられたりすることはないと考えてよいでしょう。
弁護士は、依頼者が口座名義人に対し債権を有している場合等に、弁護士会を通して口座の残高を調査することができます。 債権の回収等受任事務の処理に必要な場合に認められているのであり、必要もなく調査することはできません。
精神的苦痛が慰謝料の前提になるので,診断書があっても増額は難しいでしょう。警察に報告しても既に行われたことがなかったことになるわけではなく、却って逆恨みされることが考えられるので民事的な請求にとどめておいた方がよいと思います。
編集前の段階の投稿がスクリーンショットなどで証拠として保存されている場合で、過去の投稿に権利侵害性が認められる場合には開示が認められる可能性はあるかと思われます。
個人を特定した上で、その個人をアホと投稿することは、名誉感情の侵害になる可能性はあるかと思われます。
忙しくてすぐに警察に被害届を出しにいけないのですが、警察には相談はせず、弁護士さんを通して損害賠償請求だけすることは可能でしょうか? →あり得るとは思いますが、多額の損害賠償を請求できるケースではないので、弁護士費用を考えると経済的に...
著作権者の許可を得ましょう。 相談者が記載されている通り、違法なのに黙認されているだけなので、許可されていないファンアートは全て違法で削除要求の対象になりますし、損害賠償の対象になります。
プライバシー侵害で、慰謝料請求は可能でしょう。 レビューに対するあてつけであることが看取されるならば、 名誉棄損の可能性もありますね。
>それを知った本人が深く傷ついたため訴えると言っております。 まず刑法上は罪になる行為ではありません。 民事上、いわゆる「いじめ」や「ハラスメント」として損害賠償の請求が可能か、という点についてですが、職場など強制力が働く状況でな...
名誉棄損と思います。 住所、本名などわかりますかね。 思い通りにならなかったので、仕返しですね。 違法有害情報センターなどにも連絡するといいでしょう。
もし、B島という方(山田とか田中とか どこにでもいる苗字ではです)がガールズちゃんねるで明らかに自分のことだと気づき、開示請求をすれば、Aは開示請求されますでしょうか? →「◾︎◾︎市○○住みのB島」という記載で、実在のB島さんを閲覧...
内容や影響が千差万別なので、なかなかこれが相場といったものを 断言しづらいところはあります。 浮気が原因の離婚にしても、300万円など比較的高額なものもあれば100万円台のものもあり、 ケースによりさまざまです。 ある程度の相場と言...
プロバイダから来ます。 なぜならSNSやメールアドレスの管理会社は相談者の住所は知らないからです。 SNSなどに住所を登録している場合には、直接SNSからくるケースもあり得ます。
付きまといと思われる複数のアカウントをまとめて開示請求をして特定をするということが考えられますね。 ただ、複数のアカウントを同時に開示請求する都合上、費用が大きくなります。