開示請求は可能でしょうか?
YouTubeの動画で、自身が今まで条例違反をしていたが、それが認められたという話をしたのですが、それに対してそれまでは犯罪者だったの草というコメントがつきました。これに対して開示請求することは可能でしょうか?
お書きのコメントだけで名誉毀損と評価することは難しい場合が多く,名誉感情侵害と評価されるかどうかは「自身が今まで条例違反をしていたが、それが認められた」という内容の具体的事実関係次第なのではないかという印象を受けます。
禁止されていることを何年間も続けていたら、たまたま偉い人の目に止まって許可を貰えたという感じです。
また、同定性が必要だと見かけたのですが、私の動画についたコメントなのですが、お前などと言った私を指す言葉はないため、そこの点はどうなのか気になったので教えて貰えると幸いです。
実際の具体的な条例や具体的な行為その他の事実経過を前提として検討しなければ,正確な回答ができません。ネット相談では難しいと思われますので,直接弁護士へ相談した方がよいでしょう(同定の問題は,動画への直接のコメントであれば対象者の同定は明らかなことが多いと思われますが,この点も実際の投稿を踏まえて判断してもらうのがよいと思います)。
ありがとうございました!