弁護士が金融機関に残高照会を行う権限について教えてください
弁護士の先生は銀行などの金融機関に対して残高の照会をかけることはできるのでしょうか?
キャッシュカードを無くし発行手続きの方法を調べていたところ某有名サイトに、口座番号がわかれば不正利用がされてないか等と共に残高を調べることが、本人以外だと弁護士ができると書いてありました
弁護士の先生は何でもできて怖いなと思いました、何のためにそのような権限があるのでしょうか?
弁護士は、依頼者が口座名義人に対し債権を有している場合等に、弁護士会を通して口座の残高を調査することができます。
債権の回収等受任事務の処理に必要な場合に認められているのであり、必要もなく調査することはできません。
島田先生
誰でも書き込めるサイトは信用してはいけませんね
ご回答ありがとうございました