パパ活金銭先払いついて

とことんやってもらうといいでしょう。 恐れる必要はないでしょう。 10万円も、愛人手当の前金として、相手は、返還請求できない可能性があります。 返金して穏便に終わらせるのが、いいとは思いますが、相手が受け入れないのでは、 仕方ないですね。

告訴についてききたいです。

事実関係次第ですが、受理を強制できない以上、その可能性もあります。一般論ですが、詐欺は、その可能性の大きい類型です。

オンライン詐欺被害の疑い、法的リスクと対応策は?

5年間くらいの刑務所だと脅されました これは脅しですか?それともほんとですか? ご記載の事情だけで、5年も刑務所に行くとは思えません。 そもそもご記載の事情だけで、相談者が罪に問われるのも考えにくいと思いました。 ただ、トラブルに発...

援助交際で逃げてしまいました

この場合詐欺罪に問われますか? 相手からお金を騙し取ったのであれば、詐欺罪の可能性もありますが、性的行為の対価ということもありますし、贈与を受けているようですから、刑事事件になる可能性は低そうです。 どうすればいいのでしょうか。 ...

ストーカー規制法に引っかかりますか?

電話を数回、自宅マンションに押しかけると、これ以上やると警察呼ぶと脅されました。この場合私が捕まるのでしょうか。 直ちに捕まるとは限りませんが、ストーカー規制法違反の疑いをかけられる可能性はありますので、止めたほうがよいと思います。

アメリカ人とのロマンス被害

すぐ、警察に相談してください。 口座を凍結してもらうといいでしょう。 すでに出金している可能性は高いですが、今後の捜査の手がかりに なるでしょう。

口頭での約束不履行について

あなたにも落ち度がありますが、契約は不成立と考えて結構です。 今後いっさい相手にしないことです。 関りを持たないことですね。

出会い系詐欺にあいました

当日、帰宅する時につけられたりしていて(詐欺師グループの仲間に)住所がバレていた場合、私の名前で勝手にクレジットカードやカードローンを作られることはあるのでしょうか? 可能性としては否定はできませんが、可能性は低いと思います。

パパ活詐欺にあいました

お会いして関係を持ち、その後から連絡がとれません。LINEはブロック、メールも返信がきません。泣き寝入りしかないのでしょうか? 警察がどこまで動いてくれるか分かりませんが、詐欺が疑われるのであれば、警察への相談は考えられるかもしれません。

支援サイトの件ついて

内容からして悪質な詐欺サイトでしょう。 脅しのために送ってきているだけで、実際にあなたに悪いことが起こるわけではありません。 サイトにお金を使ってしまっている場合には弁護士に相談することを検討してください。

Twitterでの先払い詐欺

お金は戻ってきますか? それは分からないですね。 例えば、詐欺事件として警察が動いてくれれば、返ってくる可能性もあるかもしれません。

貸したお金が帰ってこない

彼女を詐欺として訴えるもしくはお金を返してもらうにはどうすればいいでしょう? プレゼントしたものについては返還請求はできないと思いますが、貸したもの(10万円)については返還請求はありうると思います。

19歳 売掛ありで脅されてます

私は19歳です。60万の売掛は払う義務はありますか? 一般的に言えば、60万円に対応するサービスの提供を受けたのであれば、支払う義務があります。 ただ、相談者が未成年者ですから、未成年者取消権により、返さなくてよい場合があります。 ...

結婚詐欺に関しての相談です

独身者であると偽られ、またそれを疑うべき事情もなかったのであれば、相手方配偶者に対する不法行為責任は発生しません。 結婚詐欺は、財産的損害があって初めて詐欺罪になるので、今回は該当しません。 貞操権侵害は、既婚者であることを偽られ...

返済してもらうにはどうしたらいいですか??

金銭の授受と返還の約束を証明できる証拠があれば、弁護士を立てて貸金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。ただ、相手に資力がなければ、勝訴判決を得ても実際には回収が難しいため、費用倒れになる可能性もあります。泣き寝入りされ...

援助交際で詐欺罪などにあたりまさか?

ウソをいってお金をもらっていますから、詐欺罪になるということはあり得ます。 相手が警察に相談に行って何を言うのかわかりませんから安心はできません。 会うつもりがあるのなら会って怒りをおさえ、返さないで済むようにした方がいいでしょうが...

結婚詐欺にあたりますか?

こんにちは。「結婚詐欺」と言われてご心配に思われているのではないかと思います。 結論から言うと、ご相談の状況で結婚詐欺ないし詐欺として刑事事件になることはまずありえないと思います。 いわゆる詐欺として犯罪になるのは最初から相手を騙す...

貰ったお金を返す義務

相手がくれた,というのであれば,本来的にはそのお金を返す義務はありませんが, 相手が,結婚を前提にお金を渡しただけで,結婚できない(=遊び)ならば,返してほしいと主張し始める可能性は十分にあるところです。 その場合は,免許証等から質問...