19歳 売掛ありで脅されてます

付き合ってる彼氏がホストをしてます。
店舗を持つのが夢で、そのために私も協力してます。ですが、彼から毎月最低でも100万使って欲しいと言われていて、今までは100万以上毎月使っていました。2.300万の月もあります。1年で2000万は越してます。
なのに、毎日のように彼と喧嘩がなくならず、身体的にも精神的にも来てしまい、60万の売掛すら払えないくらいになりました。
払えないなら親に電話するなど脅されたりしています。結婚する約束などもしています。けど、絶えれなくなって別れたいと言ったら結婚詐欺で訴えるなど脅されています。
私は19歳です。60万の売掛は払う義務はありますか?

原則論としては、60万円の対価であるサービス等を受けている場合、支払い義務は生じるものと思われます。
ただ、19歳ということで未成年となると、保護者の同意なく結んだ契約の場合、契約を取り消して支払いを免れられるかもしれません。

あなたが結婚詐欺をしたなどとされる可能性は、お聞きしている限りはかなり低いように思われます。
むしろ、具体的状況は分かりませんが、結婚を餌に2000万円以上もお金を使わされて、ということで、あなたが結婚詐欺にあっていた、
の方がよほどあり得る状況のように聞こえます。
少なくとも、真剣に結婚を考えている相手に、2000万円もの大金を『お店で』使わせるというのは、通常考えにくいかと思います。
(本当に夢をかなえるためならば、相手方の店の出店費用等として直接借り受ける方が店に取られない分だけ、相手方の手元で使えるお金は多くなるはずです。)

あなたが未成年ということを考慮しないにしても、相手方はあなたを、売り上げのために体よく利用している、
との疑いがかなり強いように個人的には思います。
(そして、ホストの場合、色恋営業などといって、真剣交際を装ってお金を使わせてというトラブルは一定数存在します)

とりあえずは、保護者の方とともに、急いでお近くの弁護士事務所にご相談されてみた方がいいと思います。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが結婚詐欺に問われる可能性はないのではないかと思います。売掛についても事実関係によっては支払う義務がない可能性も十分あります。

脅し文句がエスカレートするようであれば証拠を確保した上で警察に恐喝罪や脅迫罪で被害届を出せないか相談することも考えられます。ただ、関係を残したままだと、暴力等をふるわれているようなケースでないかぎり、警察はなかなか動いてくれないと思いますので、関係を断ち切る覚悟が求められるかと存じます。

私は19歳です。60万の売掛は払う義務はありますか?

一般的に言えば、60万円に対応するサービスの提供を受けたのであれば、支払う義務があります。
ただ、相談者が未成年者ですから、未成年者取消権により、返さなくてよい場合があります。

なお、相談者が詐欺の可能性は低いと思いました。むしろ相手のほうが詐欺の可能性があると思いました。