マッチングアプリ 詐欺でしょうか。男性に5万円渡してしまいました。

マッチングアプリでのトラブルです。

お金に困っており、月30万円で愛人契約をすると言う方とお会いしました。
相手方からの信用を得るために初期費用2万円を持参するように言われ、渡してしまいました。

また、私との面会をするにあたり予定をキャンセルしてしまったため、3万円を貸してほしいと言われ、そちらも渡してしまいました。

翌日には銀行振り込みで30万円とプラスで借りた3万円の合わせて33万円を支払うとお約束いただきましたが、支払っていただけていません。

携帯からの振り込みでモバイルエラーが発生しているという言い訳です。

別方法で渡してしまった分(5万円)の振り込みをしてもらうよう頼むと、同意の返信は来ましたが未だ返金されていません。

この間にも相手はマッチングアプリで同様に相手を探しています。

詐欺として被害届を出すことや、返金をしてもらうなど、何か対応はできるものでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

判断が分かれますね。
愛人契約は無効だからあなたに返還請求権を認めない考えと、
欺罔の手段として愛人手当を使用したことから、だましたと言う
騙取行為に詐欺罪の本質を見て、詐欺を認める立場ですね。
判例などもあるので、弁護士に調べてもらってから、警察に相談に
行くといいかもしれません。
また、その考えからすると、返還請求も可能になります。