収入のない親子からの返済要求

行方不明になってしまった場合には、公示送達といって、訴状を裁判所の掲示板に張り出すことで訴状を届いたことにして手続きを進めることはできます。ただ支払督促の申し立ての場合は公示送達の方法によることはできませんので、訴訟提起をするほかはあ...

銀行口座の不当凍結と法律の限界に対する疑問

法律の問題ではなく、個々の預金契約での約款の話かと思います。 疑わしい入金があった場合に、犯罪による収益の移転を防止するため、安全が確認できるまで凍結などの措置があることを約款で定めているのではないかと考えられます。もし約款があるな...

不倫相手の妻から、慰謝料を請求すると言われました。

離婚後交際しないという合意、を強制することはできない というのが、おおかたの意見ですね。 ただし、任意に従うのはかまいませんが。 したがって、交際許容のうえ、男の負担部分もあることか ら、100万円で話がつけば、いいと思いますね。

まずは内容証明を送りたいです。

>まず内容証明を送りたいのですが、正確な住所がわからない状態で困っています。 一度ご相談いただければと存じます。 ご希望の場合には、ココナラ法律相談のフォームから面談日程等をお送りいただければと存じます。

感謝、謝罪もなく支払いをしません。

大変お困りだと思いますのでお答えします。 >>現在同棲している相手がいます。その方は借金をしており彼の名義で携帯を購入したりカードを作成したり、家を借りたりができません。 1年半前、彼の家に半同棲していました。当時は付き合いたてで家賃...

貸したお金の返金に関して。

まずは貸したことの証拠化が必須です。ラインやメールでも良いですし録音でも良いので,相手が30万円借りているということを認める内容の証拠を押えましょう。その上で,返して欲しいという交渉に入ることになります。

旦那の不倫相手をこらしめたい

証拠は、夫の誓約書でいいでしょう。 こらしめたいのですから、一度慰謝料請求書を 出してみるといいですね。 こりると思いますよ。

内容証明を相手が故意に受け取っていない

弁護士名義で手紙を出す,それでも反応がないなら裁判をしましょう。 弁護士費用との兼ね合いもあるとは思いますが,一度弁護士に具体的に相談されると良いと思います。

訴訟する相手法人の代表は日本滞在資格ない外国人

日本のはずです。 (居所) 民法第23条  住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める...

返してもらえてません

立て替える約束をして現に立て替えたのだから、 あなたは、立て替え金返還請求権があります。 所在を調べて、まずは請求書を出すことになりま すね。 所在、本名がわからないと先に進められませんね。

お金を貸した証拠がなければ裁判に勝つは無理でしょうか?

人間関係など含め、 できるだけ貸した時の状況の再現をし、その後の 催促についても再現をして、リアルな情報を裁判所 に示してください。 会話のやりとりなども再現した書面を作ることですね。 また、あげる理由がないことも、お書きになるといい...

お金を貸した相手が逃げている場合

不在不送達になるでしょうが、内容証明を送っておいて もいいですよ。 書けば、あなたの中で、債権が整理されるので、いいと 思いますよ。 不在票は相手が立ち寄った際に、見る可能性もありま すから。

預けた物を返してもらえない

手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。

裁判後の自宅訪問回収について

こんにちは。 自宅訪問は禁じられてはいませんが、トラブルになる危険性が高いのでお勧めできません。 自宅訪問しなくても本件は財産開示請求が認められる案件でしょう。 また、債務名義があれば、UFJ、みずほ、三井住友、郵貯については弁...

債権回収のために戸籍の付表の請求はできますか?

第三者の戸籍附票や住民票は、訴訟提起等の目的であれば、弁護士が取得することができます。 ただし、弁護士しか取得する資格がありませんので(200万円の貸金ですので司法書士でも無理です)、弁護士にご相談されてください。

美容室のパーマで失敗されました

こんにちは。 相手が応じない場合、簡易裁判所に返金を求める少額訴訟を提起するという方法があります。 ですが、注文の内容、相手方の対応などについて証拠がなければ、勝訴は難しいと言わざるを得ないでしょう。 参考になさってください。

整骨院の施術費用の患者さんへの請求について

少額訴訟のほうが相手がきたときに支払方法を 検討できるのでいいでしょう。 先々、時効があるので、欠席判決でもいいので取 っておいたほうがいいでしょう。 あとは、弁護士から催告書を出させるくらいですね。