ロマンス詐欺被害者が注意喚起した場合、詐欺師からの訴えは可能か?犯人特定は難しいか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺を働いた側は当然のことながら自らが犯した犯行を後ろめたく思っていることが常なので、相談者様に対して刑事告訴や賠償請求等の措置を取ることは通常ないでしょう。 犯人特定に至れるかど...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺を働いた側は当然のことながら自らが犯した犯行を後ろめたく思っていることが常なので、相談者様に対して刑事告訴や賠償請求等の措置を取ることは通常ないでしょう。 犯人特定に至れるかど...
被害金額はいくらぐらいでしょうか? 成功報酬でやっている事務所は、多数ありますので、一度ご相談したらよろしいかと思います。
難しいとは思いますが、ご意向や必要に応じて親御様とご相談された上で警察に相談されることをご検討ください。
最初に返金保証付きと言ったのに返金くれない場合は被害届を出した方がいいでしょうか? そう思います。詐欺の可能性が高いですし、もう協力しない方がよいでしょう。 どうしたらいいと思いますか、また、相手に被害届出すこと伝えるのはまずいで...
刑法が改正されて、不同意性交罪の要件が細分化されたので、こういう相談が増えています。 金銭要求については、1回払うと、止まらなくなって、数百万円払ったという話もあるので、早めに性犯罪に詳しい弁護士に相談くらいして、犯罪の成否とか、弁...
同様のトラブルは最近多いです。 一度、最寄り警察署に被害相談をし、可能ならば被害届を出してください。
windowsにしろofficeにしろライセンス違反品をそうでないとして買わされたのであれば詐欺(罪)になる可能性はあります。 出品時の説明や購入時のやり取りなどがわからないのでこれ以上の回答は難しいです。 営業妨害云々についてはどう...
そうなんですね、そうであれば振込をキャンセル処理できるようであれば、キャンセル処理し、相手方にはLINEで、①未成年なので契約を取り消す、②副業を勧誘する契約であるが契約書を受け取っていないのでクーリングオフするとメッセージを送って、...
基本的に個人名の口座は違法に売買されたものである可能性が高く、この手の事案で満額回収するのは極めて困難です(一般的に口座を売るような人は賠償できるお金は持っていません) 正直なところ、回収のために多額の費用をかけて結局損をする二次被害...
> 1万程送金してしまいました 融資詐欺の一種と考えて間違いないでしょう。 貴方は、詐欺被害にあっています。詐欺罪に問われるのは相手方であって貴方ではありません。 被害を拡大させないためにも、自分ではこれ以上対応せず、無視するか警察に...
相手方がどういう理屈でそのような主張を行っているのかが分かりませんが、契約解除や取消というのであれば、著作権を含めて作品は返してもらうことができるはずです。 また、代金が支払われていないということですので、こちらから契約解除に向けて進...
この種の事案は、LINEのやり取り、実際に届いた商品、(あれば)説明書、申込書などの証拠資料を弁護士に見せて、法的な対応が可能か否かについて回答を得る必要があります。証拠となりそうな資料を集めたうえで、私含む弁護士に相談することをお勧...
サイトに支払ったということですので、利益誘引型のサクラサイトではないかと思われます。ショートメール自体が証拠ですし、スクリーンショット等で証拠があればなお良いですが、ないときでも返金請求をする方法はあります。金額的に弁護士への相談が難...
金額も大きく、5年経過しているため事案として早急に対応する必要がありそうです。 お話しを全体的に観察すると支払義務はなく、かなり詐欺に近い内容だと考えます。 では実際に何を騙しているのかとなると難しい問題が残ります。 少なくとも今後...
警察に相談しなければ罪に問われるというようなことはありませんが、相談してはいけないというようなこともありません。
説明は割愛しますが、期間の問題ではありません。 被害届が受理されるかどうかにかかわらず、警察に相談に行けば話は聞いてもらえるので、返金がなければ一度相談に行ってみてはどうでしょうか?
1,だます意思があれば、詐欺罪に当たるでしょう。 2,告訴として受理はしないと思いますが、現状の証拠で、だます意思が 明確であれば、被害届として受理はするかも知れません。
>未払い分の料金は借金(債務)という形になるのでしょうか? 支払わなければいけないものであれば、あなたの債務です。 債務となるかどうかで何か状況が変わってくるのでしょうか?
ブロックで良いと思いますが、その前にきちんとトーク履歴の保存などをして証拠を残しておいてください。 ご相談者様から返事をすることは控えていただくのが良いと思います。 ただ、ブロックをしても、別の連絡先から連絡する、家におしかけるなど...
訴訟を起こされたら起こされたで、きちんと反論をすればいいと思います。訴訟自体を恐れる必要はありません。 念のため、反論の証拠となるものや忘れる前のメモを残しておくといいでしょう。 訴訟を起こされたら、裁判所から書類が届くので、受け取っ...
そのまま着信拒否を続けていただいて問題ありません。電話に出ないことは罪でも法律違反でもありません 裁判をしないからこそ、電話をかけてきているのです
暴言に注意すれば、住所を調べ出して、奥さんに話をしていいですよ。 また、本件は違法性が強いので、民事で訴えが可能ですね。
実際に相手が何か通知していたのか、通知していたとして何だったかが分かりませんので、何とも言えません。 ただ、2万円弱ですので、この後、連絡を取らないようにしても、費用をかけて、貴方の住所を調べたり、裁判をしたりする可能性は著しく低いで...
普通のことではありません。一般には、商品を注文したわけではなく、単に見積もりを依頼しただけの場合には、契約は成立せず、キャンセル料などは発生しないと考えられます。
何を購入したのかなど具体的な事情が何も分かりませんのでどのような結果になるのか予測できませんが、裁判を起こすこと自体は可能です。
警察に相談されるべきかと思います。相手の氏名、住所が分からないと弁護士がどの程度動けるか分からないので、場合によっては相手からの訴訟提起待ちということになるかと思います。相手が自宅まで来る可能性は低いと思いますが、そのときは警察に来て...
詳細は見てみないと分かりませんが、基本的にその状況で詐欺になることはありませんので支払いは不要です。 ご不安であれば、お金を支払う前に、弁護士に相談に行かれてください。
たしかに警察官によりけりでしょう。 経緯表を作って順序よく説明して、今後被害の蓋然性が高いと見れば、 前向きに取り扱ってくれるでしょう。
回収できるか否かは何とも言い難いですが、特定商取引に関する法律違反などの可能性もあり、まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。
回収できた弁護士がいるかどうかは分かりませんが、正直なところ一般論としてはかなり厳しいのが実情です いま依頼されている弁護士に支払われたお金がいくらかは分かりませんが、もし弁護士に大きなお金を払われてしまったとすれば、紛議調停等によ...