損害賠償請求の件で質問です。

ロマンス詐欺被害による被害で、
数件の国内口座に振り込んでいて、
現在その口座名義人の1人と裁判しています。

こちらの弁護士によると、被告は弁護士をたてておらず、当時未成年であることと、口座は友人に無理やり作らされて悪用されると思わなかったこと、そして名も知らない人に振り込んだ私にも過失があるのでは?ということで振り込み額の5分の1での示談を提示してきています。

弁護士は現実的な線を考えるとそのくらいで仕方ないのかと思うと言っていますが、答弁書を見ると反省の色が見えなかったため、1円も下げたくない、未成年だったというなら道徳心のない子に育てた親の責任で全額返してほしいと感じました。

弁護士のいう現実的な線とは、相手の資力意外でどのようなことがありますか?

当時事を荒立てたくなくて警察にも届けていないのですが、この答弁書をみて罰する方法はないのかとも考えています。

残りの口座名義人ともまだ進展の知らせもなく、後一年足らずで時効を迎えるので不安です。

相手の資力の問題だけでしょう。相手が働いていない又は勤務先の検討がつかない、相手の預金口座がどこにあるのかわからないといった状況ですと全額勝訴の判決を得たところで支払いを得るのが難しいのが現実です。それよりは訴訟中に現金で支払わせて確実に金銭を得たいという戦略は弁護士として理解できます。