ポケカメンに晒された(?)
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...
弁護士に相談して、事実関係の整理をするといいでしょう。 時系列整理をしてから、弁護士に持ち込むといいでしょう。 投稿内容は保存ですね。 弁護士に見てもらって下さい。
Twitterの開示請求の事例ですが、昨年東京地裁で、他人の投稿記事のスクショを投稿したケースで著作権侵害を肯定し開示請求を認めた裁判例があります。 ご相談の事件でもスクショで投稿された他人の投稿記事に著作物と認められる程度の創作性...
著作者は、著作物を創作した時点で著作権(著作財産権および著作者人格権)を有します。 もっとも、著作財産権は譲渡可能なため、著作権を譲渡している場合には、著作者ではない者が著作権を有している可能性があります。 著作者から著作権を譲渡...
そのまま、無視しておいて、仮に訴えて来たら、証拠のメールを消さないで提出されれば、事実関係がはっきりするので大丈夫です。
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。
肖像権の侵害や著作権、著作者人格権の侵害になる可能性があります。 著作権や著作者人格権の侵害については警察に行くだけではダメで、告訴をする必要があります。 加工されていても自分とわかる可能性はあるでしょう。
お問い合わせいただきありがとうございます ダイレクトメールで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言...
ご自身の素性を明かして連絡を取りたいと告げているだけであれば、脅迫や詐欺にはあたりません。 ストーカー規制法の「つきまとい等」にも該当しません。 ご安心いただいて大丈夫です。
こちらが2000円出してくださいと言って、相手方がそれを了承しているので、贈与契約が成立しています。 要するに、もらったものなので返す必要はありません。
基本的には難しいでしょう。 ゲーム内ではあなたはプレイヤーとしての名前として活動していると思いますが、プレイヤー名=あなたと必ずしも社会に認識されるわけではありません。 そうするとそもそもプレイヤー名に暴言を吐いたとて名誉毀損や侮辱を...
お問い合わせいただきありがとうございます。 ①弁護士以外の方から示談にしますか?と聞かれることはありますか? ありますが、示談というのは結局のところ、 貴方に不利な判決が出る(出る可能性があると考えるのであればですが)前に、 お金...
内容を理解して所持しているのであれば 児童ポルノ法違反(単純所持)に該当することになります。 購入する場合には、通常内容を理解して購入する方が多いのではないでしょうか。 そのため、罪になりえるかと思います。
被害届を出したと言われても本当に出したかどうかはわかりませんし、それで被害届を出すのは一般的には難しいと思います。 相手が勝手に言っているだけではないでしょうか。
相談内容に書かれている例がよく分からないのですが、問題のある書き込みとはどのような書き込みなのでしょうか?
よくある手口ですね。 あわてて払う人がたまにはいるので、脅すのでしょうね。 なんの罪にもならないので、警察に相談したらいいでしょう。
「相手の気持ちを考えて発言された方が良いのではないか」という内容で送っているということですね。 もちろん、種々の経緯などにもよると思いますが、一般的にはこの文面(文言)で名誉毀損や名誉感情侵害と考えることは難しいように思います。 も...
1,問題ないです。 2,課税所得20万円を超えれば課税対象になるので申告する必要があります。 終わります。
撮影は、肖像権侵害、プライバシー侵害で違法な行為です。 接客態度が悪いことくらいでは、撮影の必要性、緊急性に欠けるので、やはり 違法になるでしょう。 本社に送ると告げたことも、脅迫になることもありますね。 また、本社に送ったら違法にな...
特に関係しそうなやり取りを見ていないので、なんとも言えません。 詳しいやりとりや流れなどを実際に弁護士に相談してみるといいでしょう。 特にご不安であれば直接やり取りを見てもらうなどしてもらうといいと思います。
慰謝料を支払う側のお話であれば、 慰謝料の額+弁護士費用という認識で問題ありません。 ただし、必ずしも弁護士に頼まなければならないわけではないので、ご自身で交渉しても問題ありません。 弁護士をつけるメリットとしては、相手と冷静に話し合...
警察相談可ですよ。 脅迫になりますからね。 弁護士相談も可ですよ。 弁護士から警告書を出すことができますからね。
ツイートの内容が分かりませんので何とか言えませんが、訴えられる可能性は低いかと思います。 Cが実際に法的措置を検討しなかった場合であって脅迫とまではいえません。
>逆に脅迫されているとそのネカマの人は言っていてどちらが間違っているのか、そこに犯罪性はあるのか教えてください。 脅迫というのは具体的に何と言われているのでしょうか。
犯罪にはならないと思いますので、警察が動くことはないと思われます。 かえって相手が恐喝未遂罪になりかねないと思います。
「リプのせいで2件回収できなくなったので会うからその分も払え」というのが恐喝に該当するかは微妙でしょう。回収を諦めるなら、無視するのも選択肢でしょう。
脅迫となるためには、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知することが必要です。ご指摘の投稿がこれに該当する可能性は低いように思います。
すべてデタラメですので、まともに応対してはなりません。被害届を出したということも嘘です。逮捕もされません。示談金をPayPayで支払うこともあるのかもしれませんが、少なくとも弁護士は勧めません。
なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのこ...