強制わいせつになりますか
期間が相当程度経っていることから、証拠が散逸している可能性も高く、刑事事件はもちろん民事事件においても時間となる可能性は低いかと思われます。
期間が相当程度経っていることから、証拠が散逸している可能性も高く、刑事事件はもちろん民事事件においても時間となる可能性は低いかと思われます。
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」にあたるとした判例があります https://www.courts.go.jp/ap...
詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか? →よくあります。逮捕勾留できる期間には限りがあるため、事実上捜査期間の延長目的で再逮捕の手続きが取...
20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか? それとも発覚時の年齢でしょうか? →未成年時に行った犯罪も成人後に発覚した場合に適用されるのは少年法上の処分ではなく、成人と同様に刑事罰となります。
既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。
自首をしたことがきっかけとなり、警察が事件として立件すべく、捜査が開始される可能性があります。 警察•検察の捜査終了後は、あなたは未成年ということなので、家庭裁判所に事件が送致されるものと思われます。 成年の刑事事件とは異なり、家...
未成年者であれば、単独で弁護士にご依頼やご相談をいただくことはできません。 いきなり逮捕などとなればご家族も困りますので、まずはご家族にご相談いただき、ご家族と一緒に弁護士への相談や依頼を進めてください。
罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...
警察に通報される可能性はありますか? →→外から見えていたのであれば、可能性はあるとしか言えません。
相手が18歳未満の「児童」の場合、児童ポルノ製造罪にあたる可能性があります。また、相手が16歳未満である場合には、16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条3項)にあたる可能性があります。
故意にはならないでしょう。民事上で修理費等の損害賠償請求される可能性はゼロではないかと思われますが、可能性は低いでしょう。
被害者が何か言ったことにより罪が重くなるということは基本的にはありません。ただ、被害者が加害者を許しているかどうかという点は情状に影響するため、示談が成立しているケースの方が刑は軽くなりやすいでしょう。 そうした意味では被害者側と示...
警察で相談しているので、大丈夫でしょう。 ①逮捕の可能性ありません。 ②今すぐ忘れて下さい。考えすぎです。 ③ありません。 ④大丈夫。そんなことにならない。 ⑤それは弁護士になってから考えれば良いです。勉強頑張って!
状況がわかりませんが、ふくらはぎの撮影で迷惑条例になった事例もありますので、地元の弁護士と直接相談してください
児童ポルノの提供目的製造とか、提供罪とか わいせつ電磁的記録頒布罪とか を疑われるので、 保護者とともに、少年事件を扱う弁護士に相談してください
成人が刑事事件を起こした場合と異なり、少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれ...
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
警察活動としての街頭補導が特定の店舗で行われることは少なく、また、現行犯逮捕に準じた場面でしか行えないので補導は考えにくいでしょう。 犯罪ではないので捜査ということも考えにくいです。 もっとも、店舗関係者や居合わせた他の客が不審に思...
不正乗車は、不正乗車しようとしてしないといけません。それ以外は、過失なので不正乗車とはなりません。 ですので、事情を話して支払いすればよいと思います。 今は、グレーな状態なのです。払うつもりがあったかもしれないし、なかったかもしれない...
器物損壊罪の客体は、他人の所有物です。道に落ちている自転車のライトの所有者がだれなのか問題になりますが、落ちているくらいなので無主物ではないでしょうか。そうしますと、器物損壊罪は成立しません。
警察が知れば、捜査が始まります。
ご質問ありがとうございます。 条件を満たせば、国選付添人の制度を利用できる可能性はありますが、ご質問者様の場合は、利用できない前提で回答いたします。 できることとしては以下のことが考えられます。 ・お子さまご本人ではなくご質問者様な...
遺失物横領罪になり得るかと思われます。ただ、現実的に刑事事件化し、警察に逮捕されたりといった可能性はほとんどないでしょう。
事実関係が整理されていないので結論は言えませんが、児童に裸の画像を撮影してもらうと、児童ポルノ製造罪になるというのが捜査実務で、逮捕確率も高いので、弁護士に直接相談して、成立する罪名を検討してもらってください。
ティッシュ投げた時の家・ティッシュが落ちていった場所にあったものなどの状況や、なんでそんなことをしていたのかによるのですが、刑法の現住建造物放火未遂罪(刑法108条、112条)、建造物等放火未遂罪(刑法109条1項、112条)、建造物...
何ともいえません。 店舗の自主的な判断ですので。 一般的にはそこまでしないでしょうが、多数の生徒がトラブルを起こした店舗などでは、学校に連絡がされたものもあります。
詐欺罪ですので、親告罪ではありません。
3年経過していて、特にその件について警察の方で捜査をしている等の事情もなく、火事になった等の被害もないのであれば、刑事事件化する可能性は低いでしょう。 今後同様のことをせずに注意すれば、基本的には問題はないかと思われます。
1 何らかの犯罪行為に該当する可能性はあります。 2 特に責任を追及されていないのであれば、かえって問題を大きくしかねないので、わざわざ謝罪等しなくていいと思います。 今後トイレを目的外で使用しないように注意してください。
18歳未満の者が午後10時にファミレスに行ったとしても、何か罰せられることはありません。補導の対象となるだけです。 罰則があるわけではないので前科が付くことはありません。ただ、補導された場合、深夜はいかいの前歴は付くかもしれません。