未成年との性的なやり取りに関する法的責任について

17歳です。
X(旧Twitter)で、未成年と性的な動画のやり取りをしてしまいました。
X上でおそらく未成年の方が、「性的な動画を送ってくれたらお礼に動画をあげる」という投稿をしており、それに乗ってDM上で動画のやり取りをしまいました。
動画は保存しておらず、新たな動画の撮影を要求することもしていないのですが、児童ポルノ禁止法違反や青少年保護育成条例違反になるのでしょうか。

相手が18歳未満の「児童」の場合、児童ポルノ製造罪にあたる可能性があります。また、相手が16歳未満である場合には、16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条3項)にあたる可能性があります。