不正使用に関する相談と費用について
肖像権侵害、名誉棄損になるので、開示対象になるでしょう。 開示された場合に、弁護士依頼すれば、30万円前後はかかる可能性があるでしょう。
肖像権侵害、名誉棄損になるので、開示対象になるでしょう。 開示された場合に、弁護士依頼すれば、30万円前後はかかる可能性があるでしょう。
アップロードしてしまった以上、開示請求等で訴えられる可能性は否定できません。 もっとも、同じアカウントを使用して別のSNSやゲームを利用しても開示請求等の可否には影響を与えません。 著作権者の意向がわかりませんので、現状できることは...
埋め込みに関して詳しく理解できておりませんが、確か、SNSの埋め込み機能は、SNS投稿のデータを取得してWEB上に表示させるものだった思います。 そうすると、URL以外を表示させる埋め込みはSNS投稿のデータをサーバーに複製して表示す...
示談交渉も弁護士が必ず必要という訳ではありません。お互い条件に納得出来ればなんら問題はありません。 もっとも当事者同士の交渉は感情的になりやすく建設的に交渉が進まないこともございます。
補足ですが、 罪名としては、 相談者を被害者とする不同意わいせつ・児童ポルノ製造などです
配信者の違法行為に教唆や幇助に該当し得ますが、とはいえそれのみで処罰される可能性は低いでしょう。 (特に視聴のみの場合には、処罰可能性はゼロに等しいです。)
個人の意見や感想として権利侵害性が認められる可能性は低く、発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。
権利者がわかっている場合は、警察への自首は回りくどくて、権利者への謝罪でしょうね 「告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする」として効果も自首と同じです 第四二条(自首等) ...
「犯罪を犯してください」は 犯罪者とは言われていないので 微妙なところでしょうか? →微妙なところですが、犯罪をしていると認定しているようにも読めるので、犯罪者だと告げていることとそこまで変わらないかも知れません。
支払い能力の問題で示談に応じられない場合はどうなりますか。 →損害賠償請求の話であれば、長期分割となったり、相手方が損害賠償を諦めたりする可能性があるでしょう。
それぞれ権利者が異なるのであれば、権利侵害を受けた権利者ごとに和解を行なっていく必要があるでしょう。また、和解をする前に一度弁護士に相談をし、和解の条件として問題がないかについての確認はされた方が良いかと思われます。
基本的には著作権を侵害している動画や投稿の削除がメインとなるかと思われます。また、金銭的な部分に関しては、相手がそれにより収益を上げている等の事情がないと費用対効果として芳しくないケースも多いかと思われます。
アカウント自体の削除については著作権侵害と関係のない部分もあるかと思われますので、権利侵害の認められる投稿であれば、削除について認められる可能性はあるかと思われます。
「参考にした」であれば、著作権法上違法とは言えません。 もっとも、相手方が言う「参考にした」ということが、法律上の評価として「参考」程度にとどまっているか不明ですので、具体的な内容を確認することなく結論のご案内はできません。
肖像権?名誉毀損? →肖像権侵害やプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。 削除依頼することで私がした悪質行為が公になりこれをきっかけに事件になることはありますか? →何か事件になるとしても、そのきっかけが削除依頼となることは...
Twitterで流出している自慰行為の動画を販売しました。 ということだと、警察にバレると、わいせつ電磁的記録頒布罪とか頒布目的所持罪を疑われるので、 対応は少年事件を扱う弁護士に相談してください。
単に権利者側が放置しているだけです。
先日、あるアカウントから販売していた特定動画数本(演者が同一人物)について、著作権の侵害を理由に、削除の要求があり、 とのことですが、まず前提として、著作権の侵害に心当たりがあるのでしょうか?
著作権法違反になります。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、...
脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。
無料相談を電話や対面で行なっている事務所もあるため、そうした無料相談をご利用されると良いでしょう。
実際の商品を使用されるということですので、著作権というより商標権又は不正競争防止法上の問題になるか場合が多いかと思います。なお、商品写真を使用する場合は、著作権の問題も含まれます。 商標的使用(商品の識別機能の利用をいいます)をした...
「配慮願い」がどういう意味をもつものかよく分かりませんが、 大学内のトラブルでかつ、大学の校則・規則に違反しているといえるものでないと大学は関与しないのではないでしょうか。
①に関して 「公正な慣行」に合致しているとは言えないため、問題となると考えられます。 (FAST映画と同様の論点) (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致...
>・名前を出さずに「こういう人がいて弁護士とのやり取りなども放棄した」等とSNSでアナウンスするのはまずいでしょうか? 状況などからみんな推測できるかもしれません。 名誉棄損罪が成立する可能性があるので、全くお勧めできません。やめた...
勤務時間内の作業で、時給をお払いしています。著作権の問題は発生しますでしょうか? →業務上作成したものであれば、職務著作になりますので、著作権者はスタッフではなく雇用主側にあります。 したがって、著作権法上の問題は基本的には発生しない...
この場合ロゴをモチーフに描いたイラストを売買するのは著作権の侵害になりますか? また、ロゴの情報(色合いや描かれている動物など)を断片的に組み合わせて描いたイラストの売買も法律に違反しますか? →ある原著作物を利用して創作した著作物を...
ご質問ありがとうございます。 相手にどのような請求をされているかによりますが、 相手が、「関われない」と言っているのであれば、 今後は、訴訟等、裁判上の手続を取ることをご検討いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
>相手の意図がわかりません これまで関係性のあったご相談者が想像も付かないのであれば、なおさら外部からそれを推測するのは困難ですが、 ご相談者に対してであれば、相手にとって有利な条件を引き出せたかもしれないが、代理人(弁護士でしょう...
この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。