Snsで困っていることが有ります
脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。
脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。
無料相談を電話や対面で行なっている事務所もあるため、そうした無料相談をご利用されると良いでしょう。
実際の商品を使用されるということですので、著作権というより商標権又は不正競争防止法上の問題になるか場合が多いかと思います。なお、商品写真を使用する場合は、著作権の問題も含まれます。 商標的使用(商品の識別機能の利用をいいます)をした...
「配慮願い」がどういう意味をもつものかよく分かりませんが、 大学内のトラブルでかつ、大学の校則・規則に違反しているといえるものでないと大学は関与しないのではないでしょうか。
①に関して 「公正な慣行」に合致しているとは言えないため、問題となると考えられます。 (FAST映画と同様の論点) (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致...
>・名前を出さずに「こういう人がいて弁護士とのやり取りなども放棄した」等とSNSでアナウンスするのはまずいでしょうか? 状況などからみんな推測できるかもしれません。 名誉棄損罪が成立する可能性があるので、全くお勧めできません。やめた...
勤務時間内の作業で、時給をお払いしています。著作権の問題は発生しますでしょうか? →業務上作成したものであれば、職務著作になりますので、著作権者はスタッフではなく雇用主側にあります。 したがって、著作権法上の問題は基本的には発生しない...
この場合ロゴをモチーフに描いたイラストを売買するのは著作権の侵害になりますか? また、ロゴの情報(色合いや描かれている動物など)を断片的に組み合わせて描いたイラストの売買も法律に違反しますか? →ある原著作物を利用して創作した著作物を...
ご質問ありがとうございます。 相手にどのような請求をされているかによりますが、 相手が、「関われない」と言っているのであれば、 今後は、訴訟等、裁判上の手続を取ることをご検討いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
>相手の意図がわかりません これまで関係性のあったご相談者が想像も付かないのであれば、なおさら外部からそれを推測するのは困難ですが、 ご相談者に対してであれば、相手にとって有利な条件を引き出せたかもしれないが、代理人(弁護士でしょう...
この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。
1,告訴なければ捜査しないですね。 2,警察が告訴を進めることはないですね。 3,著作権者から1回は警告するのが普通ですね。 あなたは、大丈夫でしょう。 気にしなくていいでしょう。
相手に弁護士費用を負担してもらうのは難しいでしょう。 ご自身が弁護士に依頼したのであれば、その弁護士から相手方へ連絡を取ってもらい、交渉を進める必要があるかと思われます。
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
私がしてしまったことは、肖像権と著作権の侵害にあたると思うのですが、被害者から相談を受けた場合、警察は犯人の特定など、動くのでしょうか? →刑事告訴があれば動くでしょう。 インターネットで色々調べてみたところ、私のようなケースは、被...
減額の可能性を検討するためには、通知書の内容を精査してみる必要があります。 その精査により、請求根拠に疑義があることや証拠上立証し切れていないこと等が判明することがあります。そのような場合には、そこを突いて行くことが考えられます。 ...
具体的にどのような行為、投稿を行なっていたのかにもよりますが、権利侵害が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。
>弁護士は「心配するような段階じゃないから」と自信があるようです。 >相手がかたくなですが何とかこれで協力を得たり理解してもらえたらと思っています。 相手がかたくなだからこそ、ご自身で対処できず、弁護士に依頼されたのでしょう。 まず...
弁護士に依頼したのであれば、弁護士にまかせてください。 相手としては、「話しやすい方」「自分が有利となりそうな方」と話したくてご相談者と話したいといっているのでしょう。 それに応じてしまうと、解決できません。 弁護士と話しにくいという...
そもそも弁護士先生が窓口、つまり代理人として話してくれる契約を結んだのに私と話そうとするのはマナー違反にならないのでしょうか? →マナー違反と評価できるかもしれませんが、マナー違反によって直ちに法的な違反行為というわけではありません ...
JASRACやNexToneはデータベースが公開されていますので、そちらで確認できます。 https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ https://search.nex-tone.co.jp/terms;jse...
侵害が事実であるのであれば差し止めの訴訟や損害賠償請求の訴訟を行うことも考えられるかと思われます。 相手がどのような対応をするかについては、ご依頼された弁護士が事情や相手の属性について把握しているでしょうから、そちらに確認をされた方...
無視するようなら少額訴訟を起こそうと思っていますが可能なのでしょうか? →損害賠償請求ということでしたら、手続きをとれば訴訟提起することは可能です。
>弁護士さんとも話し合い、二週間ほどは待ってなんの反応もないならもう一度書類を送ることを考えています。 ぜひそうなさって下さい。 直に接触してお腹立ちのあまりこちらが違法行為をしてしまっては何にもなりませんので。 以上よろしくお願いい...
名誉感情の侵害として発信者情報開示、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。スクリーンショットについてはURLがわかる形で保存しておくと良いです。ログの保存期間の問題もあるため、もし開示を求めるのであれば早めに弁護士に相談されると...
勝手にアカウントを動画に登場させたり、リンクを勝手に貼ったりといった行為は知的財産権の侵害になる可能性があるでしょう。 また、動画内での紹介の仕方によっては名誉毀損等に該当する可能性もあるかと思われます。 ネットでの誹謗中傷、権利...
確実な方法としては裁判で著作権侵害を認めてもらうことでしょう。裁判外の交渉だと逃げ続けることも可能となってしまうため、交渉から入ることは悪いことではありませんが、交渉で解決が難しそうであれば訴訟に踏み切る必要があるかと思われます。
イラストと音声(アフレコ)を外注(業務委託契約)して動画化して投稿しており、 とのことですが、その業務委託契約の中で著作権についてはどのような取決めがなされているのでしょうか?
著作権があることと所有権の所在は別の問題です。契約を交わし購入をしたものであれば返却に応じる必要は基本的にないでしょう。 しつこく連絡がくるようであれば弁護士を立て、返還請求に応じない旨の対応をされると良いでしょう。
著作権侵害として発信者情報開示を行い、特定をした上で削除や損害賠償請求を行う形となるかと思われます。 実際に侵害が認められる場合、示談も含め金銭的な請求を行うことも可能かと思われますが、弁護士費用の兼ね合いもあるため、一度個別に弁護...