退去妨害の証明方法について
録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。 退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。
録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。 退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。
ガイドブックの購入勧誘は電話かLINE通話、ビデオ通話などを受けて決めたものでしょうか。 そうであれば電話勧誘販売で書面交付を受けていなければ今でもクーリングオフ可能です。 他方、購入まで全て、メッセージのやりとりのみで完結している...
契約関係がわからず、また、なにを根拠にして訴えるのかわかりませんが、今後、関わらないほうが いいでしょう。 来ないと思いますが、書面でも来たら、直接弁護士に面談相談してください。
通常は警察が事件として受け付け捜査を行うことは稀です。 電話番号が伝わっているのであれば弁護士を通じて連絡が来る可能性があることは否定できません。 相手方が依頼する弁護士や警察から連絡があった場合は速やかに最寄りの法律事務所に直接ご...
警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。
お困りのことと存じます。一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していれば、内容証明を送付する手続にまずはなるかと思います。判明していない場合や内容証明文案などについてはお近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
弁護士に対応をご依頼いただくと、支払をされた金額以上の弁護士費用が掛かる場合もあります。 同様の件において返金を得るのは容易ではありませんが、カード会社、消費生活センター、警察にもご相談されてください。
詐欺での被害届けを出して警察の対応を期待することの他に、振込先の口座情報がわかっているのであれば、弁護士を立てた上で口座情報から個人を特定し、返金請求を行うことも考えられるでしょう。
>こっちはまだ何も請求されていませんが、やはりおかしいサイトですか? あなたが2億円を受け取ることはありません。
契約書の内容次第ですが、基本的にその金額で合意をした上で契約をしている以上は返金を求めることは難しいでしょう。
チケットの価値分を損害賠償請求していく形となるでしょう。 本来であればチケットを返還してもらうものですが,今からチケット返還の交渉してもチケットが返ってきたころには公演が終わっており,チケットについて全く意味のないものとなってしまうリ...
詐欺といえなければそうです。
猶予についてはどの程度与えなければならないという決まりがあるわけではありません。1週間程度与え、いつ払るかの交渉となるでしょう。 具体的な事情次第となりますが、双方にとって高騰することが共通認識であったのであれば請求が可能な場合があ...
約束をしてお金をもらう話になっているので民事事件だから、刑事として警察は扱えないというかもしれません。 もっとも、相手は、何回か人をだましている可能性はあります。警察に情報提供をしておくと実は警察が追っていた人という可能性もあります...
現実問題としてその様なトラブルが発生する可能性は低いです。 ただ、法的にはあいてがキャンセル料の請求権を放棄したことの証拠がない状態ですので、その様なことは言っていない、払ってくださいと言われた場合にこちらが不利になってしまう可能性...
細かい具体的事情が不明ですので、あくまで一般論ですが、詐欺や債務不履行等があるのであればキャンセル料の支払い等は必要ないでしょう。
相手方がお金を借りた事実を否定した場合、貸し借りについて証拠がなく、裁判所は返還請求を認めない可能性が高いように思います。 弁護士費用は弁護士によって異なりますが、請求額が4.5万円であれば、弁護士費用や実費のご負担により赤字になる...
前に 被害届もハッタリで、仮に出されたとしても受理されないはずです。児童ポルノや性器がらみの写真を送り付けた等ない限りは、本格的な取り調べにもならないです。 と書いたとおりです。
「予約時にサイトで表示された店の名前は現地には無く、別の名前の看板がありました。」という点について、店側がどのように説明しているのか気になるところです。 店側の落ち度はあると思いますが、別の看板があることについて合理的な背景事情や理...
弁護士からの書面を無視した場合,交渉の意思がないとして訴訟へ移行するリスクがあると言えます。 ただ,そもそもクーリングオフについては,法定書面を交付すること等の要件もあるためクーリングオフ自体ができる場合もあるでしょう。
利用規約などに今回のような事態が生じた場合の取扱いは記載されていないのでしょうか? 利用規約などを弁護士に確認してもらった方がよいかと思います。
なんらかのサービスや物品を購入済みなのであれば法的には支払義務があります。 少額であることからすればわざわざ裁判や強制執行まではしないのではないかという予想はできますが、費用対効果を度外視にして裁判を行う場合もあるように思います。
お気持ちお察し申し上げます。 チケット代・ライブ会場までの交通費の返金請求をすることも考えられますが、仮に弁護士に依頼してということであれば、費用倒れになる可能性もございます。 警察に相談してみるのも一つの手かと思いますので、ご相談に...
ないですね。 まったくないので、心配する必要はありません。 返却する必要もなかったのですが、返却したことで、相手も 何も言えませんね。
お近くの消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただいた上で、クレジットカード会社にも連絡をしてください。
刑事事件として取り扱われる可能性がございますので、警察に相談された方が良いかと思います。 あとは、配達員を特定できる証拠を保全するために、ウーバーイーツのアプリの配達履歴や配達員の情報をスクリーンショットを取るなどして、保存しておくの...
私見です。 逮捕はないし、訴訟もないでしょう。 かりに裁判所から書類がきたら、そのときに弁護士相談して下さい。 したがって、今後、関わらず、放置していいですよ。
それは難しいです。 相手の特定は必要です。 費用をかけて弁護士に依頼するかですが・・・。
個人間売買はトラブルが多く、トラブルに遭ってしまったときは十分な救済が受けられないことが大半です。詐欺罪が成立する余地はありますので最寄りの警察署にご相談されてください。
誰でも簡単に儲かる副業というのは世の中に存在していません。個人情報を提供している場合は連絡があるかもしれませんが、LINEについてはブロックして、電話は着信拒否して連絡を絶って下さい。