バス内でのトラブルについて
今回は、相手の方は、言葉だけで、怒りを収めてくれたと思います。 以上で終わります。
今回は、相手の方は、言葉だけで、怒りを収めてくれたと思います。 以上で終わります。
刑事告訴においては代理人の選任が認められていますが(刑事訴訟法240条),刑事告発の場合は同様の規定がなく,そもそも告発は何人でもできることから(同法239条1項),弁護士を代理人として刑事告発することは実務上認められていません。身バ...
行為自体の法的評価からすれば,暴行罪や傷害罪となる可能性があると言えます。そのため,刑事事件としないことの示談金も踏まえて考えるのであれば,金額の提示等は相手の提案次第となってしまう面があるでしょう。 勿論,応じなければいけないとい...
>弁護士に依頼した際に告発後に何か弁護士の方が稼動する可能性はあるのでしょうか。 委任契約の内容にもよると思いますが、捜査機関から証拠書類の補充等を求められた場合に、弁護士が捜査機関に対して補充や補足説明をする役割を担うことはあり...
>盗撮で半年以上経ってから特定または家宅訪問することはあるのでしょうか >半年も捜査をするのは難航しているということなのでしょうか >またそれだけの期間捜査を続けるのはリソースなどからして現実的に可能なのですか 捜査状況などを確認す...
なお、「請求」という表現が曖昧になってしまいましたが、損害賠償請求という意味になります。
どのようにその犯人に対し示談金を請求すればいいですか? →先の回答のとおり、裁判所を使った手続きによるほかないと思います。 裁判所でご相談ください。
侮辱されたら(侮辱罪に該当する犯罪行為を行われたら)侮辱してきた人を訴えるのではなくその侮辱してきた人に対し慰謝料だけを請求する事は法的にできますか? →犯罪という刑事の問題と慰謝料請求という民事の問題は別問題ですので、刑事の問題とし...
逮捕が必ずされるわけではありません。 また、加害者が示談を希望しなければ示談の話が出てこないケースもあります。 示談金に関しては被害弁償の額によって変わってはきますが20万円前後で示談となるケースも多いかと思われます。
>周りの人にはみられていないんですが監視カメラに写っている可能性があります。 見られていないと断言できるのであれば、逮捕の可能性は低いはずです。
自宅で逮捕しなければならないという決まりはないので、実際の所在を捜し出して逮捕ということになるでしょう。
事情聴取後、送検されて、検事の事情聴取があるでしょう。 初犯のようなので、罰金刑で略式起訴になると思いますが。
起訴猶予か罰金刑までいくかどうか、まだ不透明ですね。 被害額にもよりますね。 テレビに出ることはないでしょう。
告訴取消しがなされ、受理されたのであれば、警察は捜査することはありません。書類送検もしないと思います。
刑事では器物損壊罪、民事では慰謝料請求が可能でしょう。 何をしたのか聞きだして、秘密録音するといいでしょう。
いずれも、可能性は0ではないようにお見受けいたします。 刑事事件として進むかどうかは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。 民事上の損害賠償請求については、投稿者の特定が必要です。「投稿者は被害者しか考えられない」というレベル...
司法解剖の結果待ちですね。 事故でなく他殺と判明すれば、警察がすぐに動くでしょう。 あなたは、それを待って、動けばいいでしょう。
同じ方なのか分かりませんが、同じような質問がつい先日もなされていました。 あなたは、何をして規約違反と言われているのでしょうか?
弁護士に依頼すると実名報道されにくくなるというような話はこれまで一切聞いたことがありません。 判決確定等から一定の年数経過後に、実名報道された記事の削除要請ができるというような話と混同されていませんでしょうか? よろしくお願い致します。
相手方が事実をどのように捉え(偶然居合わせただけなのか、自分を狙ってそこにいるのか)、どのように行動するか(気にしないのか、警察にあらためて相談をするのか)は、こちらでコントロールできることではありません。 ややこしい状況のようです...
示談金を受け取って貰って被害届取下げをしてもらうことがベストです。 しかし、被害届取下げはしないという方針の会社もありえます。 ただ、被害金額だけは受け取るという可能性はあります。 被害金を受け取った会社からもらった領収書を検察庁に提...
申し訳ないですが、相談者さんもお書きの通り、記載されている限定された情報から求刑や量刑を判断することは困難です。
質問1 被害者が未特定の場合、被害届が提出されない可能性はあります。 質問2 自首をしたのち、被害者が特定されるか否かは判然としません。 特定され場合は、被害者が捜査機関から事情を聴取され、結果として被害届が提出される可能性は否定で...
身体傷害の程度や症状については、残念ながら専門職の医師の判断が事実認定の指標とならざるを得ません。 付言すると、医師は自身が客観的事実と反すると認識しながらあえて虚偽の記載をした場合、虚偽診断書作成罪に問われます。 したがって、医師...
とくにやっておくことはありません。ご安心ください。
基本的には、相談者さんの記憶・認識に基づいて供述することが望ましいと思われます。 他方で、相談者さんの供述が、客観的証拠または信用性の高い共犯者の供述と矛盾する内容の場合、相談者さんの供述の信用性について疑義を持たれることもあり得ます...
そこまできたら被害届を出すしかないでしょう。 身元はバレそうなので、事情聴取のため連絡をとり出頭を求めるでしょう。 最初から逮捕はしないでしょう。 本人が盗んだことを認めれば、返済してくる可能性は高くなります。
延長の必要があれば、すぐに決めるでしょう。 余罪があったのでしょう。 延長後は、起訴になるので、そのまま拘留が継続するのが通例です。 あるいは、釈放することもあります。
「スーパーへ行って」 何の連絡もなく行ってもスーパー側は対応できず、迷惑をかけるだけのように思われます。 また、スーパーによっては、示談を拒否する基本方針を持っているところもあります。 事前調整をしたうえでということになるでしょう。...
弁護人を通して、検察庁に被害届の提出日時を確認する(対応は検察官次第)。 あるいは、起訴された場合、検察官請求証拠となることが見込まれますので、証拠の閲覧の際に確認するか、いずれかの方法が取り得ると思われます。