盗撮行為で自首を検討、法律上の流れと対応について知りたい
盗撮の加害者として自首を検討しています。
とある店舗内での盗撮行為を被害者ではない第三者に発見され、その場では通報されなかったものの身分証の写真を撮られて解放されました。
しかしいつ逮捕されてもおかしくないだけの状況が揃っていると考えています。
以下質問です。
①
被害者がその場から立ち去った後だと、考えられるのは第三者による通報か第三者が店舗に報告しての通報だと思いますが、この場合被害届は出るのでしょうか?
②
もし被害届が出ていない状況で自首して厳重注意などで終わった場合、その後に被害届が提出されると受理されて捜査が開始して再度取り調べということになるでしょうか?
③
恥ずかしながら1年半ほど前から盗撮行為は行なっており、自首同行の相談をした弁護士からは「余罪は隠した方がいいので今回が初犯と言ってください」と言われましたがこの対応で問題はないでしょうか?
④
今回のような事件内容で自首をした場合の取り調べで想定される質問などありましたら教えてください。
質問ばかりで恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。
質問1
被害者が未特定の場合、被害届が提出されない可能性はあります。
質問2
自首をしたのち、被害者が特定されるか否かは判然としません。
特定され場合は、被害者が捜査機関から事情を聴取され、結果として被害届が提出される可能性は否定できません。
質問3
刑事弁護の方針は、弁護士によって様々です。
ご相談された弁護士と、弁護方針の目的や指針についてよく相談されてください。
原則として刑事被疑者には、法によって黙秘権の行使が認められています。
質問4
犯行の目的、経緯、行為態様、余罪の有無、他には身上経歴などを事情聴取されるのが一般的です。