告発時に身バレせずに弁護士に委任する方法は?
告発を考えておりますが相手に身バレし報復される可能性があり、告発するか悩んだおります。
弁護士に一任する事を考えており
委任状を作成すれば弁護士が全て対応してくれると思うのですが 相手が弁護士を選任した際にこちらの情報がバレるかと思いますが
弁護士に委任した場合は、告発者も弁護士の方という事に出来るのでしょうか。
そう言う委任ではないのでしょうか。
相手に身バレされない方法はないのでしょうか。
告発に身バレの可能性があるなら誰も出来ないと思うのですが
ご回答お願いいたします
刑事告訴においては代理人の選任が認められていますが(刑事訴訟法240条),刑事告発の場合は同様の規定がなく,そもそも告発は何人でもできることから(同法239条1項),弁護士を代理人として刑事告発することは実務上認められていません。身バレを避けた上で告訴/告発できるかどうかは捜査機関の告訴人・告発人保護の問題であり,警察等と相談することになります。