告発状作成依頼時の弁護士の役割とその後の流れは?

告発について質問です。
告発状の作成は行政書士と弁護士のどちらにも依頼できると思うのですが

弁護士に依頼した際に
告発後に何か弁護士の方が稼動する可能性はあるのでしょうか。 告発状受理後に警察が捜査などすると思うのですが、知識がなく恐縮なのですが
告発のイメージは捜査を確約する通報と言うイメージで告発者に告発後に何があったりするのでしょうか。

分かりやすく教えて頂けますと幸いです。

捜査機関に告発状を受理してもらうには、犯罪事実の申告、被害者の犯人処罰の意思表示、告発人が実在する人物であることなどを客観的証拠を可能な限り添付して示す必要があります。
したがって、刑事法の各犯罪の構成要件を熟知している必要があります。
また、作成だけではなく、その後の手続への関与も想定される場合、刑事手続に熟練した弁護士に依頼されることが望ましいのではないかと思われます。

警察が捜査を開始する場合、相談者さんに対する事情聴取が行われることも見込まれます。

>弁護士に依頼した際に告発後に何か弁護士の方が稼動する可能性はあるのでしょうか。

委任契約の内容にもよると思いますが、捜査機関から証拠書類の補充等を求められた場合に、弁護士が捜査機関に対して補充や補足説明をする役割を担うことはあり得ます。行政書士の場合は、そのような窓口的役割を担うことはできないと思われます。