詐欺で逮捕、共謀による起訴に対する求刑と執行猶予の見込みは?
先日詐欺で逮捕されました。
偽物の高級時計を買取店などに売りに行きました。
3件起訴されました。総額500万です。
1件100万 示談で被害届け取り下げ
2件150万 被害弁済済み 示談は出来ていません、
3件250万 こちらはまだ何もしていません。
3件目の250万円の事件は、私が時計を用意したのですが、売りに行く人間などに裏切られて、時計を送った時点で連絡もつかない状態で売れたのかすらわかりませんでした。
売りに行った人間などが250万で売ったらしく、これに対しても私は共謀と言う事で起訴されました。報酬なども一切貰っていないし、そもそも裏切られてるので、私は何も知らないし何もしていません、この場合ですが、求刑はどれくらいになりますか?
20年以上前に逮捕されていますが、刑事は関係ないと言っています。
また執行猶予の可能性などもあるでしょうか?
250万の分の被害弁済なども考えていますが、どうも納得行かなくて、どうしようかと思っています。
よろしくお願いします。
刑法第246条は、詐欺罪の法定刑を10年以下の懲役としています。
また、複数件の事件が起訴された場合、併合罪となり得ます。
併合罪の場合、刑法第47条は、「併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする」と規定しています。
これら法律の規定の範囲で、行為態様、共犯者間の役割、犯行動機、被害者の処罰感情、被害弁済、示談の有無、前科前歴などの諸要件を加味して検察官は求刑を定めることになります。
経験上、10年以上前の前科について裁判官が判断要素に加えることは少ないように思われます。
私見ですが、被害額の総計が100万円を超えると実刑の可能性が上がる印象を受けます。
事件の認否を争うのであればともかく、共同正犯として争わないのであれば、弁護人と相談の上で被害弁償を検討されることをお勧めします。
ありがとうございます。
全て被害弁済した場合でしたら執行猶予の可能性もあるでしょうか?250万に関しては一切報酬などは受け取っていないので、情状の材料になるとは弁護士も言ってるのですが、どうでしょうか?
よろしくお願いします。
被害者が宥恕しているか否か、被害者の経済的損害が回復されたか否かが、重要な情状事実となり得ます。
ただ、残念ですが、弁済を行ったとしても、必ずしも執行猶予判決を得られる保証はありません。
弁護人の先生とその辺りを詰めて話し合われることをお勧めします。
ありがとうございます。
西浦先生の見解としては、被害弁済を全て完了した場合、どれくらいの求刑でどれくらいの量刑かと思われますか?
これだけの情報ではわからないかも答えにくいかもしれませんが、大体でも教えて頂きたいです。
申し訳ないですが、相談者さんもお書きの通り、記載されている限定された情報から求刑や量刑を判断することは困難です。