誹謗中傷の対応について
仮に警察が捜査に動くのであれば、比較的早期に特定に至る可能性があります。 もっとも、警察がすぐに動くかどうかは事案の内容や担当警察官の対応によります。 基本的には、警察への被害届け提出(又は告訴)と発信者情報開示の双方を検討し、事案の...
仮に警察が捜査に動くのであれば、比較的早期に特定に至る可能性があります。 もっとも、警察がすぐに動くかどうかは事案の内容や担当警察官の対応によります。 基本的には、警察への被害届け提出(又は告訴)と発信者情報開示の双方を検討し、事案の...
このコメントを元に開示請求を行い、損害賠償を請求する事は可能ですか? →開示請求や損害賠償請求が認められる前提として、相手の行為が不法行為と評価される必要があります。 ご相談内容のコメントのみでは不法行為と評価される可能性は低いと思わ...
当該動画を拝見しない限り,回答し難いものと思料しますが,侮辱や名誉毀損にはあたらないような印象は受けます。 KJ1224様が実名を公表していないのに,実名が書き込まれた場合には,プライバシー権侵害にあたる余地はあります。
誹謗中傷(名誉毀損・侮辱)になるかは、何を引用したのか、持論としてどのようなことをツイートしたのかによります。 名誉毀損は具体的事実を適示することが必要で、その人物が具体的にどのような行為をしたのか等を指摘し、その指摘により社会的評価...
>それはIPアドレスがログインのたびでも棚に一定のような、パソコンの一部の回線でも同じでしょうか? いわゆる固定IPアドレスの場合には,ログ保存期間は,長期間の場合が多いです。 その期間はプロバイダ会社によりますが,経験上は,3か月か...
詳細が分からないので判断が難しいですが、ロジハラには当たらないかと思います。
>どのくらいの日数で訴状が届くのでしょうか? 請求する側の自由ですので何とも言えません。 >どのくらいの日数が経てば「訴訟を起こされなかった」と安心してもよいのでしょうか? 時効の関係で3年経てば安心してもよろしいかと思います。
匿名やハンドルネームの利用者の個人情報を特定することは一般的に難しいので、あなたの個人情報をあなたのほうから開示していない限り、「晒す」というのは単なる脅しかと思われます。インターネット上ではご相談内容の相手方のような方が散見されます...
(信用毀損及び業務妨害) 233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 実害があってもなくても、虚偽の情報を書き込むと犯罪が成立します。
勤務時間外にLINEを送ってくること自体がパワハラですね。 言葉も、パワハラに当たる可能性ありですね。 侮辱がどうかは微妙なラインです。 ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ対策については、 私がブ...
業務妨害にはあたりません。 名誉棄損か侮辱が問題になりますが、お問い合わせフォームだと、 不特定又は多数の人が閲覧するものではないので、それらにもあ たらないでしょう。 ただし、特定の人とわかるなら、人格権侵害として、謝罪や慰謝 料を...
こんにちは。 どのような経緯で、どのような会社にこのような内容を送信したのかわからないので、 あくまで一般論になりますが、 ・業務妨害罪 ・(対象となる個人が容易に特定できる場合には)侮辱罪 に該当する可能性があります。 罪に...
日本では、本人裁判というのが認められているようなのですが ②の裁判は自分で行うことは制度上は一般人でも可能でしょうか? →制度上は本人訴訟について資格は不要ですので、一般の方でも可能です。 できるとすれば、具体的に手続きができるよう...
こんにちは。 今後考えられるものとしては、刑事責任と民事責任があります。 刑事責任とは犯罪(侮辱罪)が成立して刑罰を科されるものです。 民事責任は誹謗中傷の相手方から訴えられて損害賠償を支払うといったものです。 相談者様の発言に...
>調査する時私がやってしまったことも調べられIPアドレスから私が犯人だと分かってしまうのでしょうか? お店側が過去の分についても警察に被害届を提出すれば,あなたにたどり着く可能性はあると思います。
その場合私の一件のダイレクトメッセージも同じように情報開示されてしまうのでしょうか…。 →民事で,発信者情報開示請求を行う場合,ダイレクトメッセージは現在,開示請求の対象となっていませんので,内容に関係なく,開示請求が認められることは...
よくログには保存期間がありその期間が過ぎると個人を特定するのが不可能という話を聞くのですがこれって該当のコメントや書き込みが削除されていた場合のみの話なのでしょうか?それとも書き込みやコメントが削除されずに残っていたとしてもログの保存...
問い合わせフォームや送信された内容がいかなるものか判然としませんので,一概には申し上げられませんが,公然性がなく,送信件数も多量でないのであれば,基本的には,名誉毀損や侮辱,業務妨害等にもあたると思えませんので,刑事告訴が受理されない...
多額の賠償金を請求されずに済む方法はありません。先方が請求することを止める手段はないのです。質問者側でできることは,多額の請求を受けた場合,防御することしかありません。おそらく訴訟まで発展することはないと思います。
>大量に送っていなかったら業務妨害に当たらないと情報を見たのですがあっていますか? 送信した数が少なくても、内容次第では業務妨害に当たるケースもあります。
内容にもよりますが、基本的には、アーティスト側としては無視すれば済むことなので、業務妨害罪に当たる可能性は低いです。 ただし、内容が脅迫的なものである等、アーティスト側の業務に支障が生じるおそれがある場合は、業務妨害罪にあたる可能性も...
>『あなたは、行いが悪いので、戦場地、貧困国に生まれ変わると思います。』とTwitterでDMが来ました。 警察が事件として取り扱うとは思えません。
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しているとはいいづらいです。脅迫罪には該当しないと思います。
お困りのことと存じます。 おっしゃるとおり、基本的には、そういう場合は名誉毀損の被害者が出来ることはいくつかあるのですが、第三者ですと、警察に告発するとか、掲示板であればサイト管理者に通報するとか、そういうことくらいしか出来ることはあ...
訴えること自体は可能です。あなたが相手を訴えることも可能です。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題です。 訴えるようなことはしてこないかと思いますので、無視でよろしいのではないでしょうか。
内容にもよりますが、名誉棄損や侮辱にあたる内容であれば、発信者情報開示仮処分や開示訴訟をして損害賠償請求することになると思います。 裁判手続を利用しないのであれば、運営会社に対し、アカウント凍結を要請する方法もあると思います。 いずれ...
「他のYouTuberとやってる事が似ている」,「胸糞悪い」の投稿の限りでいえば,いずれも,ご相談者様の感想の範囲内かと思われますので,特定は困難でしょうし,心配なさらなくて良いかと思います。
お困りのことと存じます。 内容にも寄りますがいきなり逮捕ということは考えにくいです。 また,一年も経過しているため,警察も相談者様を特定することは難しいと思いますし,万一警察から連絡があったとしても任意で事情を聴かれる程度だと思います...
自身の顔写真というのが、ご相談者様の写真という前提でご回答いたします。 肖像権侵害やアイデンティティ権の侵害、名誉権、名誉感情の侵害等の人格権侵害で開示が認められる可能性はあります。 費用は開示仮処分に20万円、発信者情報開示に20万...
お困りのことと存じます。 Aさんの名前を出さなくとも,Aさんに対するコメントであることが分かれば,訴えることは可能です。 ただ,訴えるにしても警察に告訴するケースは少なく(投稿内容によります),民事の慰謝料請求のみで終わることがほとん...