誹謗中傷・情報開示について

知人が2年前から現在まで誹謗中傷に悩まされ最近弁護士に情報開示を依頼しているそうです。その中で去年の9月頃に一件だけそこに紛れて私も誹謗中傷まではいかない意見のようなものをダイレクトメッセージで送ってしまいました。(常にアカウントは消去済み)誹謗中傷を受けている知人は相手は全てスクリーンショットで保存していてその中にそのダイレクトメッセージも含まれていました…(同一人物だと思っているようです)その場合私の一件のダイレクトメッセージも同じように情報開示されてしまうのでしょうか…。

弁護士の方は誹謗中傷・名誉毀損に当てはまらない内容であっても情報開示は進めていけるのでしょうか?

その場合私の一件のダイレクトメッセージも同じように情報開示されてしまうのでしょうか…。
→民事で,発信者情報開示請求を行う場合,ダイレクトメッセージは現在,開示請求の対象となっていませんので,内容に関係なく,開示請求が認められることはありません。
 他方,知人の方が,警察に相談し,警察が事件性があると判断して捜査が進められた場合には,ダイレクトメッセージであったとしても,ご相談者様が送信者として特定される可能性はあります(もちろん,誹謗中傷まではいかない意見であれば,事件性はありません。)。

弁護士の方は誹謗中傷・名誉毀損に当てはまらない内容であっても情報開示は進めていけるのでしょうか?
→進められません。

ありがとうございました。