DMの内容が誹謗中傷として証拠になるかと対処法について
形式的には私信を第三者へ見せることはプライバシー侵害に該当する余地はありますが,正当理由があれば許容されることがあります。例えば,ある人の誹謗中傷を内容とする私信をその誹謗中傷の対象者へ見せる行為は,事案によっては損害賠償義務を認める...
形式的には私信を第三者へ見せることはプライバシー侵害に該当する余地はありますが,正当理由があれば許容されることがあります。例えば,ある人の誹謗中傷を内容とする私信をその誹謗中傷の対象者へ見せる行為は,事案によっては損害賠償義務を認める...
追加で、地方条例の青少年条例で児童ポルノ要求行為というものあって、対象年齢は18歳未満です。 画像を送っている場合は、児童ポルノ製造罪も考えられます。 条例の要求行為の逮捕事例は少ないのですが逮捕されることもあります。 児童ポルノ製...
通報します でよいでしょう。 来たら、通報してください。
ストーカーの加害者側が民事で何か訴訟を起そうとしても,直ちに検察から起訴されるということではないでしょう。 刑事事件として捜査をされていれば,起訴されることはあり得るでしょうが,それと訴訟提起とは関係がないかと思われます。
コレは開示請求される名誉毀損に当てはまりますか? →開示請求されるか否かは、相手方次第なので不明ですが、仮に開示請求がなされたとしても、こちらの記事について裁判所が開示を認める可能性は低いように思います。
私見としては,本件は慰謝料請求が認められない(あるいは過失相殺により大幅に減額される)可能性がある事案と考えます。住所を晒すように言ったのは自分自身であって,建物名が明かされたのは自業自得だからです。ただし,貴殿の対応としては,公開の...
削除自体は権利侵害が認められるのであれば可能かと思われます。ただ、開示についてはログの保存期間の関係上難しいでしょう。
公開の場で権利を侵害するような事情がなければそもそも開示請求は認められないでしょう。 そうした発信に心当たりがあるのであれば、個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【質問】「原神」というネットゲームで知り合った人と何回も体の関係を持ってしまいました。しかし、ゲーム内での連絡先しか教えてもらえず、セックスしたい時だけ連絡が来るだけになり、セフレの様な扱いをされ面倒に思われたのかヤリ捨てされてしまい...
【回答】質問の内容は、「架空の人物・存在への名誉毀損は成立するか?」という事であろうかと思います。まず、結論からお伝えしますと、「架空の人物・存在の場合には、名誉毀損は、原則として成立はしません」。 その理由は、名誉毀損が成立するた...
返答が来る方法はありますか? →返答が来ない理由は不明であり、訴外で返答を無理やりさせる方法もありませんが、弁護士に依頼し、改めて弁護士経由で、裁判所を通じた発信者情報開示仮処分命令の申立てをすることがあり得るでしょう。
開示請求が来るまで待っていればよいのでしょうか? →相談者様の投稿した記事が閲覧者において相手方のことだと特定できないものであれば、相手方が開示請求をしても認められないでしょう。 もし開示請求がなされたら、意見照会書が届きますので、意...
弁護士さんに依頼すれば、任意開示請求は爆サイは可能なのでしょうか? →権利侵害の記事であれば、任意開示に応じてもらえる可能性が高いでしょう。なお、開示請求をする場合、すぐに動いた方が良いでしょう。
相手の方もやりすぎで、名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。 弁護士から警告書を出してもらうと、今後の動きを抑止できるでしょう。
恐喝に該当する場合もありますが、もう少し詳しい事情が必要ですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。
可能性は低いでしょう。権利侵害性も認められない可能性があり,開示請求自体が認められない可能性も十分あるかと思われます。また,開示請求を行ったと発言している人物自身の権利を侵害しているとも言えないかと思われますので,いずれにしても開示請...
まったく理由になっていません。無視されて構わないのではないでしょうか。
あなたの顔だとわかる程度の加工なら、名誉棄損、肖像権の侵害、 プライバシーの侵害、など人格権の侵害と思います。 投稿者がわかるなら、削除を求めるといいでしょう。
メール等でお問い合わせいただければご対応させていただくことは可能です。
あなたが投稿した内容について、その人の名誉権や名誉感情を侵害するのであれば、発信者情報開示請求が認められる可能性があり、発信者(あなた)の氏名や住所が特定される可能性があります。ただ、その可能性を含めた見通しについては実際の投稿内容に...
わいせつ物頒布罪になりますね。 罪に問われる可能性があります。 高校にバレる可能性があります。 お客から高校にばらすぞと脅される可能性もあります。
名誉棄損や恐喝未遂など事件性があるので、警察に相談するのが 一番早い解決法でしょう。 警察が対処を控えるときは、弁護士に相談するといいでしょう。
名誉権侵害やプライバシー権侵害を理由をして損害賠償請求をすることになります。 しかしながら、裁判所が同種のケースにおいて認容する慰謝料の額はさほど高額ではありません(10万円~30万円前後ではないかと思います)。 そのため、費用や...
こうした書き込みが名誉毀損に当たるのかどうかご意見をお聞きしたいです。 →「〇〇」のみで対象者が特定できるのであれば、内容からして名誉毀損となるでしょう。 たとえ本名であってもカタカナやローマ字表記などに変えれば名誉毀損の条件から外...
悪意のないように「a」という内容だけで送信しているのですが、この行為が何らかの迷惑行為と見なされることはありますか? →相談者様が各企業についてたった1件「a」という内容を送信するのみであれば何か問題視される可能性は低いでしょう。
相手の意向次第ですね。相手がどう考えるかによっては可能性としてはあり得ます。 3000円でお互いに合意しての和解済みでしたら、別でしょうが。
DMはそもそも開示請求手続きの対象外となりますので、基本的に開示は困難です。対応せずとも良いでしょう。もし弁護士や裁判所等から書面が届いたらその際にはすぐに弁護士にご相談されて下さい。
基本的には事情を知っている人ではなく一般的な通常の閲覧者を想定しているものですので,身内などは基準としないでしょう。
>もしその方が家に来た場合、どうすればよろしいでしょうか? 来た際にあらためて状況を説明し、納得してもらうことになるのではないでしょうか。
脅迫として刑事事件となり得るかと思われますのでまず警察は被害相談に行かれると良いでしょう。相手が特定できれば民事上での慰謝料請求も認められる可能性があるかと思われます。