ツイートでの名誉毀損について
名誉毀損というより、知られたくない上知られていない情報を公表するものとして、プライバシー権侵害に該当する可能性があるかと存じます。
名誉毀損というより、知られたくない上知られていない情報を公表するものとして、プライバシー権侵害に該当する可能性があるかと存じます。
一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。
実際の書き込みみないと分からないので、どうしても気になるようなら弁護士に直接相談にいくべきと思います。 ここの掲示板のシステムだと、実際の書き込みを見ることが出来ないので、正確な回答が困難なのです。
Q:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いてしまいました。どんな弁護士に相談したらいいのでしょう。とても高いお金で払えません。減額は難しいでしょうか? A:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いたということは、おそらく訴状が届い...
具体的な投稿等を見ていない上での回答になりますが、 基本的には、プライバシー侵害、名誉棄損、肖像権侵害等に当たりうる内容ばかりですので、 法的手段(削除請求or発信者情報開示+損害賠償請求)を取れるかと思います。 なお、事実であっても...
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...
こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...
具体的な投稿を見ていないので一般的な回答になりますが。 特定の人を名指しで批判したわけでもなく、一般論的に「~する人は嫌だ」という表現を用いた投稿であれば、 それに該当する人が自分のことだと思い込んだとしても、名誉感情の侵害には該当し...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
具体的なご事情にもよりますが、犯罪ではないものの、プライバシー侵害として民事上不法行為として損害賠償請求の対象とはなりえます。
一般的な回答としまして、会うことは任意なので、会わなかったからと言って裁判で何か請求されることはないです。また、弁護士が開示請求できる要件も満たさないため個人情報が特定されることもないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 配信においては、現状は個人を特定しない形で悪口を言っているとのことですので、犯罪としての名誉毀損や侮辱には該当しないとして警察が動いてくれない可能性もあるかと思いますが、裏でDMを...
まず、誰について、何の行為を対象に、犯罪該当性、退学処分に問われるのかを問題にしているのかを特定していないので回答ができないです。
西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が未成年で、かつ相手方から要求されて裸の画像を送ってしまったということであれば、警察に相談をするということが考えられますが、成人ですと、なかなか相手方の個人特定に至るとか処...
売買春は違法です 売買春の相手を募集する書き込みについては、 買う側(遊客側)には処罰規定がなく 売る側には誘引罪があります。
画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
>しかし、誰が書き込んだのかは分からず、また何をされるか分からないのですごく不安です。 >また、「一般ゲーマー」=「鈴木太郎」であることを晒された訳では無いのですが、書き込まれた名前が私の本名であったため、私の知り合いが配信を視聴して...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 未成年淫行と指摘されたことで、警察に相談をすることに躊躇を感じているようでしたら、弁護士を立てて相手方らに警告をしてもらうという道もあるかと思いますので、一度弁護士にも具体的な相...
>病院の低評価のGoogle口コミに対し、当該病院が患者の苗字居住市年齢を出して返信しています。 >見る人が見れば分かると思いますが、個人情報保護法には抵触しないのでしょうか? とのことですが、状況がよく分かりません。直接弁護士に相...
【質問】 >・上記の内容の連絡は脅迫に当たりますか? ネット上なので断言はできませんが、十分可能性はあると思います。 >・この場合私はどのように対応するのが適切でしょうか? 依頼するかどうかは別にして、警察や弁護士に相談に行く、と...
おっしゃる通りです。 法的に強制することは難しくともお願いをすることは自由だからです。
相手方としても、発信者情報開示請求をするにあたっては、時間や労力、弁護士に依頼する場合の弁護士費用等のコストがかかるものであり、実際に開示請求を行うかどうかは分からないことから、このまま何もなく終息する可能性もあるところではあります。...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 発信者情報開示請求を行うかどうかは相手方次第ですが、もし実際に相手方が発信者情報開示請求及び損害賠償請求を行なった場合には、侮辱ないし名誉毀損を理由とする慰謝料で数十万円程度、その...
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
①不可能でしょう。今から申立の準備をして手続きをしていては短くても1か月くらいかかると思います。 ②開示対象はログイン時のIPアドレスのはずです。