注意したらDMを晒され、誹謗中傷が行われた場合における情報開示請求および損害賠償請求の可能性について
名誉感情の侵害として発信者情報開示、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。スクリーンショットについてはURLがわかる形で保存しておくと良いです。ログの保存期間の問題もあるため、もし開示を求めるのであれば早めに弁護士に相談されると...
名誉感情の侵害として発信者情報開示、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。スクリーンショットについてはURLがわかる形で保存しておくと良いです。ログの保存期間の問題もあるため、もし開示を求めるのであれば早めに弁護士に相談されると...
警察が取り組んでくれるといいですね。 あなたも、住所がわかるなら住所に、わからないなら勤務先に損害賠償請求書を 送るといいでしょう。 慰謝料10万円加算するといいでしょう。
お客様とお店の外でどこに行っていたという情報を晒されただけで実害は出ていないですが、これだけでは発信者の特定(開示)は難しいですか? →売上に影響する話ではあり実害はゼロとまでは思いません。もちろん必ず開示ができるという類型ではあり...
実際、このようなことで開示請求できるものなのですか? また、個人情報が知られることは流石にありませんよね? →開示されれば個人情報が知られることとなります。「わざわざフォローしていたアカウントを全部解除したのかな?笑」という旨のツイ...
もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか? →いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険が...
DMなどで性的な会話をしていたことがあるとありますが、 このDMの相手は、金銭要求をしているユーザーでしょうか?
いきなり金銭を要求されて脅されたので、こちらが警察に行ってください。そして、お金を取られたけど何か罪にならないかと相談してください。 相手より先に相談することが大切です。
名誉棄損にあたるかどうかは、近くの弁護士に判断してもらうといいでしょう。 当たる場合は、発信者情報開示の手続きを相談されるといいでしょう。
生活保護費以外の収入(最低生活費に満たない金額)がある場合は、 当該収入の範囲で支払う可能性を否定しませんが、 現実的には払わないと思います。 生活保護受給が一時的なものなのかどうかで対応をご検討ください。 将来的に収入を得る見込み...
どのようなコメントなのかにもよりますが、誹謗中傷となるようなコメントでなければ特定がされることはないでしょう。 また、発信者情報開示においても弁護士費用面で経済的な負担がかかるため、追加で何もしていないのであれば何も起こらない可能性...
自身が書いた責任を免れようとしているだけの可能性があるでしょう。 訴訟になった場合、自分は書いてない、誰か別の人だという主張は基本的に認められません。証拠がなければ名義人が行なったものとして責任が認められます。 そのため、あまりに...
詳しい事情がわからないため一般論になりますが、肖像権侵害を理由に写真の削除を請求できる場合があるかと思います。
少なくとも、わざと(故意に)裸の写真を送ったわけではないのであれば、写真の送信については罪に問われないことと思います。
事実としてそうしたことがなかったのであれば、嘘をつきお金を受領したこととなるため、詐欺となり得るでしょう。その場合、返金請求が可能かと思われます。
この場合は相手側から訴えられたりすると、警察も動いたりしますか? →下の名前だけであれば何とも言えませんが、もし、相談者様の行為が、結果として特定の誰かの社会的評価を低下させるに足りるものであったり、侮辱をするものであったりするなら、...
実名ではない人(夫がいることを記載している内容)のポストを引用して「女が負債だ」と記載した場合、名誉棄損や侮辱に該当するでしょうか? →不適切な表現ではありますが、名誉毀損や侮辱として現実に処罰を受ける可能性は低いように思います。
相手のアカウントが特定でき、実際に顔写真が公開投稿されていることが確認できれば、それをurl等がスクリーンショットをしておき、ログ保存期間内に開示請求をすることで特定ができる可能性があります。 まずはアカウントを特定する必要があるで...
警察が介入するような事件性はないでしょう。こちらが対応する必要はないかと思われます。また、逆に恐喝脅迫の被害として警察に被害相談をすることも可能かと思われます。
まず、そのXのアカウントを見て、第三者が、リアルのrocoさんを特定できるか否かが問題になります。 もし、特定できないようであれば、リアルのrocoさんに被害はないとされ、訴えても勝てないと思われます。 仮に特定できるとして、どのよ...
契約書がないならば、そのような定めは成立しないでしょう。 ただ、あなたも合意して契約している仕事があって、それを知りながら行かなかったというような場合は実損害の賠償はあり得ますが。
同じ下の名前の生徒が他にも複数いるということですと、アカウントの名前と学校名だけでは特定できていないかと思います。 とはいえ、自分と間違えられて困っていることは確かかと思いますので、まずは学校の先生や職員の方に相談してみるべきかと思います。
個人情報、画像や動画についてはプライバシー権の侵害により削除が可能かと思われます。 ただ、画像についてはご自身のものとわかるものである必要があるでしょう。 相手方についても弁護士を入れるのであれば、弁護士からの警告書面や警察との連...
【質問1】 実際に晒された場合何か対処はできるのでしょうか。 →名誉毀損やプライバシー侵害を理由に、晒し記事の削除請求をすることが考えられます。任意の交渉や、裁判所を通した手続きにより実現します。 また、特定などは現実的でしょうか。...
「卑猥なメッセージ」「卑猥な画像」の中身によると思われます。 そのメッセージや画像を持って、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
あくまで可能性というレベルでの回答ではありますが、当該学校に当該生徒らが在籍していることが一般的に公開されていない情報であることを前提にすれば、プライバシー侵害(民事上の不法行為)に該当する可能性はあると考えられます。理屈の上では、送...
パスワードがなければ、第三者は、とある人に接触できないでしょう。 プライバシー侵害にはなりますが、具体的な被害はないので、開示請求その他はできないでしょう。
開示の対象となる可能性は低いと考えてよろしいでしょうか? →例えば「クソ野郎」「ブス」「ゴミ」などの表現と比較すれば、その可能性が高いとはいえないと思います。
被害者側から和解書が届いた段階で内容を確認し、そこに希望する条項が含まれていなければ弁護士に伝えて追加をしてもらうと良いでしょう。 ただ、一般的には示談書であれば刑事告訴や被害届を出さない、出しているものを取り下げる旨の記載は有るか...
電話番号を実際に晒した場合、プライバシー侵害が生じる可能性がありますが、実際に晒していなければプライバシーの侵害は生じていません。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として発信者情報開示を行い、慰謝料の請求をすることは可能でしょう。ただ、費用面や時間の制限もあるため、お早めに一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。