ストーカー被害に関する和解書の確認依頼と今後の対応について

生活安全課でストーカーの注意を受けました。警察の方では念書を書いて以降同じようなことをしないようにと警告を受けました。

被害の相談を出された方とは和解書を弁護士に作っていただいてそれの確認待ちです。

告訴?被害届?のどちらかを提出するつもりなのかは分かりませんがこれ以上大事にしたくないのでその旨を伝えたく、条項にも記載したいのですがどのように伝えれば良いでしょうか

被害者側から和解書が届いた段階で内容を確認し、そこに希望する条項が含まれていなければ弁護士に伝えて追加をしてもらうと良いでしょう。

ただ、一般的には示談書であれば刑事告訴や被害届を出さない、出しているものを取り下げる旨の記載は有るかと思われます。

示談書というのは和解書という事でよろしいでしょうか?

今現在話し合いによる解決(裁判等は一切していない状況)を試みており、あちら側が提示した請求金額をを呑むという事であれば…という事で現在和解書を作成していただいている最中です。背景が読み取らずらかったと思います。申し訳ございません。