侮辱罪やプライバシー権の侵害について
SNS上で電話番号を晒すと書き込むことは
犯罪にあたりますか?(実際はやってません)
またその件で開示請求された場合通りますか?
宜しくお願いします
犯罪ではないですが、プライバシー侵害として違法な書き込みなので、
侵害の重さから見て、開示請求は可能でしょう。
お返事ありがとうございます
相手自身が別のSNS上ですでに電話番号を
載せていた場合でも
本件の書き込みはプライバシーの侵害に該当するのでしょうか?
目的が違うので、該当する可能性があります。
結構大きな権利侵害になるでしょう。
再度お返事ありがとうございます
実際に掲示板などに
書きこみなどしていませんが
相手にその旨を告げること自体が
不法行為として成立するという認識で宜しいのでしょうか?
私自身が無知なので教えて頂きたいです。
電話番号を晒されない見返りに何かを求められた場合、内容にもよりますが、刑法上の脅迫罪や強要罪に該当する可能性があります。
また、電話番号を実際に晒された場合、他の書き込みなども合わせて、あなたの電話番号であることが明らかな場合には、プライバシー侵害の問題も生じ、投稿者の情報にかかる開示請求ができる可能性があります。
金光弁護士、お返事ありがとうございます
経緯としてはSNS上で口論になり
相手が別のSNSで電話番号を載せていたため
その番号を掲示板に載せておくという旨を
脅し文句として伝えました。
実際には何もしていませんが
相手がその投稿を鵜呑みにして
晒されたと勘違いし
本人訴訟を起こし、すでに申し立てまで
しているようです。
脅し文句とありますが、実際に電話番号を晒していなければ法的に問題ありません。
ただし、仮に裁判所から訴状が届いた場合、無視をすると相手の主張を認めたものとして不戦敗になるので注意してください。
必要があればまたご連絡ください。
ありがとうございます
最後に1点だけご質問させてください
その場合プライバシー権の侵害にも
該当しませんよね?
宜しくお願いします
電話番号を実際に晒した場合、プライバシー侵害が生じる可能性がありますが、実際に晒していなければプライバシーの侵害は生じていません。
ありがとうございます
何か進展あったらご相談させて頂きます