誹謗中傷・名誉毀損と認められてしまうツーイト内容か教えて頂きたいです
侮辱罪の厳罰化が施行され、皆さんかなり気にしすぎのような気がします。この手の質問は多いのですが、まったく名誉毀損や誹謗中傷とはなりません。ご安心ください。
侮辱罪の厳罰化が施行され、皆さんかなり気にしすぎのような気がします。この手の質問は多いのですが、まったく名誉毀損や誹謗中傷とはなりません。ご安心ください。
モラハラは法律に出てくる言葉ではなく、法律上は「不法行為」にあたるか、損害賠償ができるか否かの問題になります。その観点から判断しますと、教育上の指導の範囲にとどまるものであり、具体的な損害が生じておらず、慰謝料の請求は難しいだろうと思...
裁判でその事を証明したいのですが、どのような場所でどのような証拠をもらえばいいでしょうか? →医療機関に受診しているのでしたら、受診した医療機関でその際のカルテや診断書をもらうことが考えられます。
相手が特定できなければ、問題ありません。 あなたが特定されることによって、相手も特定されるなら、あなたも特定されないように したほうがいいでしょう。
いや、なる可能性はあります。現状、この掲示板ではこのくらいしか言えません。 侮辱罪は社会的評価を下げるような言動がないと成立しないと解されていますが、名誉感情を害するような表現であればよいという有力説があるからです。 ただ、実際に摘発...
プロバイダ次第ですが、3か月から6か月でログが消えてしまうところがほとんどです。 3か月を過ぎてしまったものは、可能性はかなり低くなりますね
可能性としてはあり得ると思います。ただ、本件の場合に20万円を支払うのかは、甚だ疑問です。相手方は弁護士に相談するとのことですが、どうぞご自由にという感じです。弁護士は取り合わないと思います。
01.発信者情報開示請求を行ったとしても、プロバイダ側でログが削除されている等してIPアドレスの開示が不可である場合、IPアドレス以外の情報を開示請求することは可能か →ツイッターがアカウント利用者の電話番号やメールアドレスを保有して...
厳罰化の対象となる行為は、7月7日以降の行為です。本日より以前の行為については、従前の「拘留又は科料」にとどまります。
ただのおどしですが、今後悪用されないように変更するか、削除するか、 使用されないようにしておいたほうがいいでしょう。
お悩みのご様子。心中お察しいたします。さて、質問者の報告どおりの状況であれば、ほとんど問題はないです。法的措置をとれるものならとってもらってください。警察に相談されたとしても、警察は取り合いません。
「公然」性をクリアしたとしても、事実の摘示として、「その人」の社会的評価を低下させたとはいえないのです。
正直、混迷を極めていて、弁護士はもちろん、学者も政府も明確な線引きをしかねている状況です。 御質問についても、1~6のどこまでならOKでどこまでならダメかというのも全く明確な線引きは出来なくて、①個人の特定が可能かどうか、②仮に不可能...
通常、プロバイダは数ヶ月以内に情報を消去するので、半年以上経過している場合には開示請求を受けるおそれは低いと考えられます。 但し、書き込んだ内容から開示請求なしに記入者が分かるような投稿をしていた場合には、損害賠償請求を受けるおそれは...
オンラインゲームにおいて、ユーザー名が他人と被ったとの限りで、法的に賠償責任が発生するような精神的苦痛が認められることは基本的には考えられませんので、お気にされないでよいかと思います。
相談内容として書かれている内容には不明確な点が多く、示談書の内容も分からない状況では何とも言えません。 弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
・開示請求→可能性がないとはいえない ・お書きいただいた事情を読む限り、犯罪には当たらないと思われる という感じです。 心配であれば、やり取りを持って近所で面談相談に行ってみましょう。
指摘されている書き込みは,個人的な評価であり,何らかの事実を摘示しているわけではなく,また,侮辱的な文言でもないので,名誉毀損や侮辱には当たらないと思います。 また,開示請求からの損害賠償請求はとても手間暇がかかるものですので,よほど...
●ある人について特定できる形で、契約に従わず品物を発送しない人物だと公表した行為は、名誉毀損に該当する可能性があります。 ●履歴書の「賞罰欄」については、名誉毀損罪など犯罪の前科が付いたら自主的に書くことになります。ただ本件では、名...
被害者が開示請求手続きをいつ開始するかや、プロバイダの対応の早さに左右されますが、 通常は、書き込みから3~6か月程度で、プロバイダから、開示請求の意見照会が届くかと思われます。
お金をかけずに法的にやめてもらうことは出来ますか? →ストーカー規制法上の「つきまとい等」に当たる可能性があり、警察から警告などの注意をしてもらえることがありますので、警察署でご相談されてはいかがでしょうか。
記載内容からどの職場の誰の話か特定されるかによります。 不安なのであれば、弁護士に直接面談で相談すべきです。
個人情報の記載が乏しいとしても、「障害持ち」という記載は、侮辱(名誉感情侵害)を理由として、開示請求が認められる可能性はあります。
相手方の記載は、その内容次第では、ひめちょこくう様の名誉権等を侵害するものである可能性はあるかとお見受けしました。一度、スクリーンショット等をご準備いただき、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
事情がよくわかりませんが、謝罪と削除したことを、その弁護士に メールや書面で連絡したほうが、早期解決になり、あなたの不安も 消えるでしょう。
投稿や嫌がらせの具体的な内容や証拠次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
従業員に非があることになりますね。
事実関係不明な点がありますが、賠償責任は問われません。 もしも、かりに、裁判所から書類が来たら、弁護士に持って行ってください。 相手は、詐欺か脅迫か、罪に問われる可能性があります。
例え噂話であっても,他人の社会的評価を下げる危険性のある事実を不特定・多数の人に流布する行為は名誉毀損になると思います。 損害賠償請求も可能と思います。
訴訟で勝訴しても、判決書自体はお金ではないので、支払われなければ、強制執行をするしかありません。強制執行には一定の費用がかかります。弁護士に依頼すれば、当然、弁護士費用もかかります。手続費用の一部は、上乗せできる場合がありますが、弁護...