テニススクールの退会申し出後の翌々月分の請求は妥当?
違法なものではなく,の誤記載です。大変失礼いたしました。
違法なものではなく,の誤記載です。大変失礼いたしました。
証拠になるとは思いますが,返金請求にかかる手間や費用,受けた授業の質などを勘案して,訴訟でそもそも認められるのかどうか,認められるとして費用対効果があるのか,といった検討はすべきです。この問題は,意外と理論的には検討を要する点が多い訴...
お金払っちゃたの。 だとしたら戻らないですよ。
「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、」 この解除権を基礎づける契約又は法律の規定がないということです。
「まず警察の捜査を待って、支払いはしない方が良い」でしょうね。 捜査が終わってからその情報をもとに債務不存在確認訴訟や信用情報の削除を求めていくことになるでしょうね。
相手方のいう【あなたは嘘をついた】の「嘘」の存否・内容等により、詐欺罪の嫌疑は生じ得ます。ただ、パパ活が背景にあるようなので、金銭給付・貸付の主目的が肉体関係の維持にあると評価できる場合には、不法原因給付に該当し返還義務を負わないと考...
>契約の縛り期間のようなものはこのジムを利用する気が全くもうなくなってしまったので、支払いしたくないのですが、支払わない方法はあるでしょうか? 何の支払いをしたくないということなのでしょうか?
故意かどうかは不法行為の成立には関係ありません。過失も責任を負います。 ただ、壁にもたれていたこと「により」生じた損害かどうかは争うべきでしょう。すなわち、因果関係があるのかどうかという点です。
オークション会社は適切にシステムを提供していて、出品者と落札者でトラブルになっているだけなので、オークション会社が手数料を受け取ることには何ら問題はないですね。 弁護士を依頼しても支払い拒否で和解することは不可能ですね。 弁護士費用は...
契約書の内容を直接確認していない状況のため、あくまで一般的な見解に留まることを 前提に回答致します。 事業として又は事業のために今回のホームページ制作の契約を締結したのであれば、消費者契約法は適用できないものと思われます。 民法第...
100%詐欺です。 アップルギフトカードの場合、返金請求もできません。 支払わないことで逮捕されることも絶対にありません。 不安になってしまうので完全に無視、ブロックをおすすめいたします。
>お店を許せないんですが何か訴えるなどの方法はありますでしょうか。 相手が応じるとは思えないですが、返金を求めてみてはどうでしょうか。
ご質問の内容については、契約書の全文を確認しない状態で、確定的な見通し等はお伝え出来ません。 ご自身の状態でどうなるかは、第一にジムとの契約内容によることになるため、 引用されている以外の条項も確認の必要があるからです。 なお、一般...
不正行為という意味がわかりませんが、解約できないと記載があっても、 消費者保護の見地から、解約できます。 書面で、解約、返金の請求をするといいでしょう。
状況が分かりません。 オリパサイトとは何でしょうか? 3万円+1.5万円であれば4.5万円で金額5万円に不足しているのではないでしょうか? どのような条件を満たしていないと出たのでしょうか? 条件は利用規約などにも記載されていないの...
相手の会社に、○○は、担当者の誘導で記載させられた、事実とは異なります、と 意思表示しておくといいいでしょう。 訴えられることはないでしょう。
難しいと思います。 騙す意思や計画性、悪質性の部分は証拠がそろっている状況ではありますとのことですが、書かれている事情を見る限り、証拠がそろっているといえるような状況ではありません。
現時点ではご自身の所有物でもないため,ご相談者様が損害賠償請求することは難しいでしょう。 車の現時点での所有者からの損害賠償請求は可能かと思われます。
マニュアル購入の契約にも至っていないようですね。 契約はしませんと、回答すればいいでしょう。 回答後は、連絡が取れないように設定するといいでしょう。
「投稿者は現在高校生です。親にも相談できずです、」 親には相談しましょう。知られたくないから言うことを聞くという人はいいカモになります。 対応としては無視すればよいですね。
契約内容等確認せねば、本件での法的見通しを立てることはできません。 よって、匿名掲示板上で解決することは難しいと思います。 書面の契約書がないものの、オンラインでの規約や電子契約書のようなものはあるようにも思われますところ、 それら...
最寄りの消費生活センターで相談されることをお勧めします。 申込みの際に氏名や住所,本人確認資料などの個人情報を渡していなければブロックするだけで足りますが,そうでない場合は対応が必要になるかもしれません。
「警察の人に助言されたので「弁護士をたてるから弁護士とやりとりしてください」と言った」 →助言通り弁護士に依頼するか、請求を無視すればよいです。 「警察の人に、もしかしたら家まで来るかもしれないから防犯はしっかりする事と、家族には話...
消費者契約法9条1項1号で、相手に生ずべき平均的な損害を超える額 を超える額については、返金請求は可能です。 東京なら、消費者被害救済委員会にあっせんを申し立てることができ ますが、神奈川はわかりません。 消費者相談センターにお尋ねく...
「いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」というのは、当事者間で何も決めていなかった場合の話ですね。 とはいっても「キャンセル不可」については、代金全額を支払ってのキャンセルまで禁止する趣旨ではない場合が多いでしょうね。
入金要求は無視しましょう。 今後の要求や連絡はすべて無視しましょう。 不安であれば弁護士の代理人を依頼しましょう。
訴訟手続きによることになりますね。 商品の引渡よりは代金相当額の返還を求めることになります。 手間や費用が見合うかは検討してみましょう。
登録しただけで費用が発生するのか、意味がよくわかりませんね。 放置しておけばいいと思いますが、消費者相談センターにも問い合わせて見ると いいでしょう。
ただの意見や感想の枠にとどまり、ご心配されているような違法行為にはならないかと思われますので、ご心配されずとも良いでしょう。
支払いは不要です。 解約の意思表示は施設スタッフに伝えていますから。 対処を怠った施設側の責任ですね。