パーソナルジムの契約解約と返金について法的助言を求めたい
個人経営のパーソナルジム8回分の契約をし、2回通いましたが、トレーナーと気が合わず、解約したく考えています。
トレーニング中、あまりにも腹筋ができずにいたら、あなたはできなさすぎ誰でもできることだ・きたえる習慣をつけないと老後は介護を受けることになると言われたり、毎回恒例のメニューの一つらしいことを前回やってなかったのに急にやれと言われまだやったことないですと言っても特に謝りもされなかったり、なんかしんどいです。
返金可能か聞きましたが、契約書に返金不可とあるとことで無理と言われました(私は契約書を捨ててしまったっぽくて探し中です…)
この場合もうやっぱり返金してもらうのは無理なのでしょうか。
消費者契約法9条1項1号で、相手に生ずべき平均的な損害を超える額
を超える額については、返金請求は可能です。
東京なら、消費者被害救済委員会にあっせんを申し立てることができ
ますが、神奈川はわかりません。
消費者相談センターにお尋ねください。
これで終わります。