離婚で借金のお金を請求される
状況がやや不透明なので、弁護士に一度相談するといいでしょう。
状況がやや不透明なので、弁護士に一度相談するといいでしょう。
>訴訟を起こしている今の時点では離婚していないわけなのでやはり随分と慰謝料は減額されるでしょうか。 実際に離婚はしていなくても,離婚に向けた準備等をしている場合には,すでに婚姻関係が破たんしているとして,慰謝料が増額される可能性はあ...
今後の事を考えると、和解した証に示談書作成をしたが良いのでしょうか? →口約束では、後に言った言わないなどの争いとなりえるので、和解の内容は示談書などの書面で明確にしたほうが無難です。 その場合は、話し合い自分達で作成してもいいので...
>1.書面のタイトルは誓約書で良いでしょうか。 示談書でしょうか。 絶対これと決まっているわけではありませんが、 内容が夫婦間での合意→示談書 内容が夫の一方的な宣言→誓約書 が向いていると思います。 >2.内容は以下を考えてま...
>主人は三重県在住です。私は他県在住です。この場合何処の裁判所に行く事になりますか。三重県の裁判所でしたら、近くの弁護士の方に依頼したいと考えています。 事件の内容によりますので、できれば今後どのような進め方をするか含めて、お近くで...
一度払ってしまったお金を取り返すということは非常に困難です。 相手方との連絡内容や相手方の発言内容がメールやLINE、録音などで十分に残っていれば対応が可能な場合もあります。 何もなければ、今から取り返すというのは困難でしょう。 ...
理論的には(最終的には)、夫が相手方から求償を受ける分については夫婦共有財産から支出すべきものではありませんので、相手方に慰謝料請求するのであれば、少なくとも、時効期間が経過する前にしっかりした通知書を送って、時効の完成猶予の措置をと...
これらがあれば相手の女に慰謝料請求出来ますか?またいくらくらい請求できそうでしょうか? 今のところ、離婚はせずに相手の女への慰謝料だけで考えています。 ・・・可能です。ただ期間が短いので100万円程度でしょう。 ですが、旦那の態度に...
婚約もしていないのでしたら、法的に交際解消は自由ですので別れることは可能ですし、慰謝料請求もできないと思われます。別れ話をしても、それでも付きまとってくるようでしたら、ストーカー規制法違反に当たる可能性もあるので、その場合は警察署でご...
求償権破棄は出来ないものなのでしょうか? →そもそも、相手に求償権を行使されたとしても相手はあなたの夫に対して支払った金額のうち相手の負担割合に相当する金額(4~6割程度の金額)の請求しかできません。したがって、相手が求償権の行使をし...
婚姻期間等の詳しい事情がわからないので、慰謝料額についての具体的な解答は難しいですが、一般的には不貞行為の慰謝料で300万円はかなり高額な方だと言えますので、さらに増額になる可能性はあまり高くないと思われます。
〜ご質問①〜 今回の不貞を認めさせるような書面(誓約書?)を主人に書いてもらおうと思いますが不要でしょうか。 あった方がいいです。 夫が有責配偶者という証拠になります。 夫が有責配偶者であれば、夫からの離婚請求は基本的に認められ...
>慰謝料の請求は難しいですか? ホステスの枕営業について慰謝料請求を否定した裁判例(東京地裁平成26年4月14日判決)がありますので,風俗嬢に対する慰謝料請求についても同様に認められない可能性はあると思います。 なお,ご主人に対す...
あなたの供述の信用性にかかって来るでしょう。 詳細な出来事史を書いて、弁護士に見てもらうといいでしょう。 立証の可能性を含めて、およその金額を推測してくれるでしょう。
懲戒の対象になりますからね。
もし探偵などをつかって相手の親の住所を調べて、公正証書を送った場合、項目の中の秘密保持に違反することになるのでしょうか? 口外禁止条項があるわけですね。 であれば、条項違反になると思いますし、仮にその条項がなくても、プライバシー侵害...
>・相手男性が100万以上出さない場合は、妻に残り50万の支払う事を示談書で約束させる事は可能なのでしょうか? 妻の承諾があれば可能です。 >・以前に妻は30万慰謝料として払うと話ししてましたが、それを妻が払わないなら 連帯責任と...
旦那が浮気していた時は、私たちはまだ結婚しておらず、正式な婚約期間でした。 婚約があって、その浮気というのが性的関係があったということであれば、慰謝料請求は考えられると思います。
1,大丈夫でしょう。 2,受領済みの和解金は、不貞行為の慰謝料総額を含んでいると言われるかもしれません。 弁護士費用は、いろいろですが、おおむね、そのくらいでしょう。
支払わなければなりませんか? ・・・婚約中の不貞行為ということで まだ時効期間も経過していないので 支払い義務が認められる可能性はあります。 慰謝料請求されるのでしょうか。 ・・・それは相手次第です。 今は同棲している婚約者がいます。...
合わせて、面会、養育費、婚姻費用請求、財産分与についても調停にて話し合いたい場合すべて申立書を作成するのでしょうか? →夫婦関係調整(離婚)調停の場合、離婚に付随する親権者、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割のうち、希望す...
>相手方が慰謝料請求さえしてこなければ私たちは離婚せずに済んだのに、それをきっかけに離婚になった場合、慰謝料請求をしてきた不倫相手の奥様宛に離婚原因の慰謝料請求ってできるものなんでしょうか。 ⇒ご事情を拝見する限り,不貞相手の妻から...
>夫は、ただの夫婦喧嘩と言い張り、同居義務違反で慰謝料を請求してきました。 夫の慰謝料の認められるのでしょうか? DVを理由とした別居であれば,同居義務違反にはならないので,慰謝料請求は認められません。
離婚裁判となった時、私は相手方から慰謝料は取れるのでしょうか? 相手の親が書いたのであれば、相手に対して慰謝料請求は難しいと思いました。
慰謝料は、調停の中で数百万円と決める事は可能でしょうか? 相手の同意があれば、可能です。 同意がなければ調停では決められないと思いますので、裁判を検討することになると思います。
内縁不当破棄で、離婚に準じた請求を考えることになりますね。 慰謝料はともかく、財産分与がどこまで、届くかでしょうね。 弁護士に相談してください。
150万で離婚すべきでしょうか。 DV・不貞があって、それが原因で離婚という話であれば、150万円は低いほうかもしれません。 あと、慰謝料の問題だけではないと思います。 財産分与や養育費の問題もあると思います。 私が離婚について条...
証拠が無い状態で、弁護士さんにDVや不倫があった事を証明はできるのでしょうか? →不貞の事実の証明は、証拠を持って行うものであり、これは弁護士であっても変わりません。相手が不貞の事実を認めず、証拠もないということでしたら、不貞の事実を...
認めた事実が証拠です。 慰謝料請求していいですよ。 どういうきっかけで認めたのか、ラインはあるか、 なぜ別居したのか、なども関係してきますね。
DVがあったとこちらが証明できないと、裁判離婚はできません。 その場合、離婚が認められないだけで、よほどこちらに悪意があると認定されなければ、こちらから慰謝料を支払うということまではなりません。 無理に離婚の理由を作り出すより、ま...