慰謝料請求の求償権なついて

2年半前に夫の不倫があり、証拠としては不貞行為の動画があります。
相手女性に慰謝料請求したいのですが
離婚しないで相手女性に慰謝料請求すると
求償権行使されないか?それで悩んでいます。離婚しないで慰謝料請求をして、夫に求償権行使で慰謝料請求がきたら、マイナスになるのであたしは払いたくありません。
求償権破棄は出来ないものなのでしょうか?
不倫期間は3ヶ月から半年
当時夫は39歳、現在42歳相手女性は19歳、現在21歳です。

求償権破棄は出来ないものなのでしょうか?
→そもそも、相手に求償権を行使されたとしても相手はあなたの夫に対して支払った金額のうち相手の負担割合に相当する金額(4~6割程度の金額)の請求しかできません。したがって、相手が求償権の行使をしたとしてもあなたの側も6~4割程度は残るため、マイナスにはならないのではないでしょうか。
なお、相手との慰謝料請求の交渉に当たって、相手が合意すれば求償権放棄の条項を入れた和解書の取り交わしをすることはあります。もっとも、一般的に相手としても無条件で求償権放棄をしてもメリットがないため、通常は求償権に相当する金額をあなたの慰謝料から控除することを条件に求償権放棄の合意を取ることが多いです。

マイナスなるのではないですが
慰謝料50万だとしたら
弁護士費用も25万から30万はかかるので
±0で求償権行使されたらマイナスですよね?

慰謝料100万だとしても
弁護士費用25万から30万だとしても
50万求償権行使されたら手元には10万しか残らなくなります

そもそも不貞行為は2人が同意してお来なかった行為なのに
相手女性に慰謝料請求したら夫に求償権行使されるかもしれない制度が理解できません。