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印象としては、貴方の債務は残っているということになりそうです。貴方が破産すべきか否かは要検討ですが、背景等が複雑なようで、担当してきた弁護士の意見がやはり最も的を射ている可能性が高いと思われます。今後どうすればよいか、その弁護士によく相談してみてください。
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印象としては、貴方の債務は残っているということになりそうです。貴方が破産すべきか否かは要検討ですが、背景等が複雑なようで、担当してきた弁護士の意見がやはり最も的を射ている可能性が高いと思われます。今後どうすればよいか、その弁護士によく相談してみてください。
①: 証拠上、不貞行為の存在が真偽不明の場合には、仮に否認したとしても必ずしも増額事由にはならないと考えられます。 ②: 不貞関係を認めて、関係解消を約束していたのに、その違反があったということであれば、増額事由になると考えられます。 ③: 【威圧的な態度】の内容・程度次第では、増額事由になると考えられます。 ケースバイケースであり、②③にもよりますが、離婚したか否かで、100万円〜300万円くらいの幅になるでしょう。
離婚後であっても不貞慰謝料請求権が時効消滅していなければ、不貞相手に不貞慰謝料は請求可能です。モラハラ慰謝料は離婚慰謝料に包含されるように思われます。新住所については、弁護士による職務上請求で調査可能です。財産分与の基準時は別居時であり、別居の背景は考慮されにくいと思われます。財産分与については、基準時の積極財産と消極財産を踏まえ、原則として2分の1ずつ分け合うことになります。 此方での当方回答は終了となります。参考になれば幸いです。
夫側がそのような嘘をついた動機や背景がよくわからない(そのような類の嘘の場合、貴方のケースとは逆に、離婚歴や実子の存在を隠すというケースの方が多いように思います。)ところではありますが、そういった嘘をついた事実のほか、【付き合う段階では月収ももっと高いと言われていましたが実際は聞いていた額の半分以下。結婚後の生活は生活費をくれない、ゲームのことで八つ当たりされる、怒鳴られるといったモラハラ三昧】といった具体的事情を証拠により示すことができれば、離婚事由として主張可能だと考えられます。請求についてはある程度高額に設定してもよいように思われ、全体で300〜400万円くらいの請求を試みてもよいように考えられます。ただし、実際に支払を受けることができるかどうかというのは夫側の資力によります。
ご質問ありがとうございます。 法的な観点からは、離婚後にご自宅に住み続けることを認めたり(ご自宅が財産分与の対象にならない場合が前提ですが。)、慰謝料1200万円の支払いというのは、通常は認められません。 もっとも、ご質問者様の離婚したいというお気持ちとの兼ね合いで、その条件に応じざるを得ない可能性もあります。 離婚をする方法は、大きく分けて、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)があります。 協議離婚と調停離婚は、話し合いによる離婚ですので、どれだけ法外な条件だったとしても、相手が離婚に応じなければ、離婚ができません。 裁判離婚は、話し合いではないですが、離婚事由がなければ裁判官は離婚を認めてくれません。 また、ご質問者様と好きな人との関係によっては、ご質問者様が有責配偶者となってしまい、別居をしたとしても、相当期間(7,8年ほどのことが多いです。)経たないと、裁判をしても離婚が認められない場合があります。 以上のように、離婚するまでに、最低でも3年ほど(これからすぐに別居した場合)は離婚ができない可能性があるため、それまで待てないということであれば、 奥様の希望のとおりかどうかは別として、いわゆる相場以上の金銭的負担をして、奥様に離婚に応じてもらわなければいけないケースもあります。 ご質問に対する回答は以上ですが、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
相手の行動からすれば、あなたの優位性がくつがえることはないと思います。 相手の言いなりになることなく、一定の条件を付けて離婚されるといいでしょう。
性格の不一致、考え方の相違、価値観の相違、などはっきりしてくると、 離婚したほうが幸せでしょう。 財産分与、養育費など思案の上、離婚調停を申し立てるといいでしょう。
1,慰謝料150万円と仮定してその他の損害を加算するといいでしょう。 2,証拠になるでしょう。訴えられないでしょう。 3,支払い不要でしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 5、記録係に荷電して閲覧の方法を教示してもらうといいでしょう。
1,離婚を拒否すればいいでしょう。 2,精神的攻撃と流産に相当因果関係があれば、慰謝料請求できるでしょう。 3,信頼を裏切る行為なので慰謝料を請求できるでしょう。 4,性病感染なら慰謝料は上がります。
子供を手離さずに実家に別居することです。 あなたから離婚を求めなくていいでしょう。 退職、転職は必要でしょう。 なにがあっても、健康は確保しましょう。 慰謝料が多額になることはないでしょう。 相手が離婚調停を求めてきたら、分与、養育費、慰謝料など具体的に考えましょう。 夫のお金や共有財産を失ったことについての責任も相手の出方をみて考えましょう。 法テラスでもいいですが、一人の弁護士に絞って、協議を重ねたほうがいいと思い ますよ。 以上で終わります。
性行為を伴う風俗通いは不貞行為に該当し得るので、離婚事由として主張可能だと思われます。親権者適格性について、現在の家裁実務では、今までの子育て(監護)の経緯を踏まえて「主たる監護者」が父母どちらであるかという観点で検討されますので、【夫は育児にはほとんど参加しません】という事情は父側に不利な事情だと考えられます。養育費については、いわゆる算定表がベースになりますので、特別な事情がない限り、相場の範囲内の支払はしてもらえるとお考えいただいてよいでしょう。慰謝料や証拠関係については、個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。
以下、ご質問にお答えします。 離婚後をしたとウソをつかれた後の交際については、貞操権侵害に基づく慰謝料請求が可能と考えます。 相手との結婚を前提に妊娠をされた場合には、中絶に基づく慰謝料請求も可能と考えます。 一度、本件の対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
以下、ご質問にお答えします。 >私は慰謝料全額返金して、もう相手を訴えることも出来ないのでしょうか。 示談書の当事者は、ご相談者様であり、ご主人ではありません。 そのため、ご主人が相手に連絡したとしても、示談書の内容に反したことにはなりません。 よって、慰謝料を返金する義務を負いません。 なお、示談書には清算条項があるため、ご相談者様も相手に対して追加の慰謝料等を請求することはできません。
以下、ご質問にお答えします。 >このような事例において、怪我に対する慰謝料は取れるでしょうか? 病院から診断書を取得することができれば、慰謝料を獲得できる可能性はあります。 >取れる場合金額はどの程度が妥当でしょうか? 上記が離婚原因になるのであれば、200万円~250万円程度と思料します。
離婚前の夫婦間の合意が離婚時に効力を有するのかについては議論があるところなので、離婚後にご主人に住宅ローンを確実に支払ってもらえるという保証はありません。 慰謝料については、モラハラとDVについての客観的な証拠があれば、認められる可能性があると考えます。
キャッシュカードは再交付の手続きをするといいでしょう。 離婚はできますが、その後の生活設計を見据えてからですね。 慰謝料はそれほど高額にはならないでしょう。 全体の状況を見ないと、方針を立てられないので、お近くの 弁護士に相談されるといいでしょう。
傷病手当請求権自体は、差し押さえ禁止債権なのですが、傷病手当金が口座に振り込まれると、 その預金は差し押さえられるので、すぐに異議を申し立てる必要が出てきます。 また、口座のすべてを調べることは、費用も掛かるので行わないでしょう。
有効か無効かについては、個人で作成したかどうかより、内容に問題があるかどうかが影響を及ぼします。
ご主人は障害年金を受領する法的な権利がないのですから、それを自身が受け取っていたとなると不当利得として返還請求が可能でしょう。
契約内容を精査する必要がありますし、金額も高額ですので、 個別のご相談をご検討ください。 方向性としては、 ①クーリングオフができないか ②解約に関する条項に該当するか 不貞立証との関係で言うと、離婚後も慰謝料請求ができるものの、離婚後に離婚依然の不貞の証拠を収集するというのはあまり現実的ではないことをどう考えるかになろうかと思います。 ③消費者契約法 解約に際して違約金を請求されるとして、平均的な損害を超えるのかなどをもとに金額を争うことも考えられます。
1.不倫をしたからといって、職場の自主退職の請求を受けなくてはいけないのか。 →法的な義務ではありませんので請求について拒むことは自由です。 2.不貞慰謝料の200万、支払いをし、(まだ支払いはしていません)不貞相手に求償、半額を請求しようと思い話をしましたら、 離婚協議で、不貞相手自身は慰謝料として自宅(ローン残債あり)を渡すとのこと これは、不貞相手は慰謝料は払っているので、求償はできないということなのでしょうか。 慰謝料を二重取りしていることにはならないのでしょうか。 →自宅の評価額によっては、2重取りと評価できますので、不貞相手が慰謝料代わりとして自宅を渡すことを理由にご自身の請求に関して拒むことは考えられます。
>離婚成立後3年が経つ前に元配偶者に離婚慰謝料を請求したいと思っていますが可能ですか? 未だ時効は完成していないので、慰謝料請求自体は可能です。 >また不倫相手からいくらぐらいの慰謝料を獲得していれば元配偶者への離婚慰謝料は難しいですか? 離婚慰謝料の相場は250万円から300万円なので、仮に不貞相手から同額程度の慰謝料を支払ってもらっている場合には、別途、元配偶者に対して慰謝料請求することは難しいでしょう。
相手との間で話し合いにより,和解できれば裁判まで発展しない可能性はあるかと思われます。 ただ,相手が電話番号を把握しているということは弁護士を立てれば住所等は調査できるため,仮に書面等で連絡が来た際に無視をした場合は裁判へ発展する可能性が高くなってしまうでしょう。 訴訟を避けるという意味では,早期に和解交渉をし解決を図られる方が良いかと思われます。
当該法人と使用者との関係によりますが、法人の情報特定後に、当該法人に対してさらに23条照会をかけて、使用者の情報の開示を求めることで判明する可能性はあるように思います。
1. 相手に資金力がないとなると一括での回収は困難かと思われます。 2. 自己破産手続きをとった場合は免責となる可能性はあるでしょう。破産された場合は回収は困難かと思われます。最低限強制執行認諾文言を入れておくと良いでしょう。 3. 連帯保証人を入れることは可能です。
相手男性に対して、慰謝料請求の訴訟が考えられます。 相手嫁からの慰謝料請求に対しては、相手男性の説明を根拠に、相手夫婦破綻中の交際であると抗弁することとなるでしょう。 ただ、相手男性は相手嫁に内緒のような気がします。 相手嫁から訴訟されることを覚悟すれば、相手男性を訴訟の場に引きずり出すことは可能です。
ご記載の事情のみでは回答が難しいところです。より詳しい具体的事情を踏まえて、個別に弁護士に相談した方がよいでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
誓約書の具体的内容や当事者等不明ではありますが、誓約当事者間では、一方の再構築がうまくいかない場合であっても、口外禁止は効力を有したままであり、慰謝料請求もできないということになるでしょう。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
中絶費用をお相手の男性が支払うと約束したのであれば請求することは可能です。 まままさんは、お相手の男性が既婚者だと知った後も、お相手の男性との交際は続けているのでしょうか? その後も関係を続けているのであれば、お相手の奥さんから慰謝料請求される可能性はあります。お相手の男性の言うことを信じてよいのか疑問はありますが、離婚調停中であり、既に夫婦関係は破綻していたという事実が認められれば、仮に慰謝料請求されたとしても支払い義務は否定されると思います。 お相手の男性と関係を持つ際に、お相手から独身だと言われていたとか、マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用不可と定められていたといった事情があり、まままさんがお相手の男性は独身だと信じていたとすれば、その男性にだまされて関係を持ち、妊娠・中絶を強いられたことになりますので、お相手の男性に対して慰謝料請求は可能であると思われます。