離婚 モラハラ 慰謝料

旦那と離婚して一年半になりますが、今更ながら旦那の不貞行為の慰謝料請求をしたいと考えています。理由は再婚するらしいので、むかつくからです。調べたら2年間はできると書いてありましたが、元旦那と相手に請求は可能ですか?向こうは認めていませんが、一応証拠は残してあります。一応別居中の不貞行為でしたが、日頃からモラハラうけていて、死ね、殺すなどの発言もラインで証拠あります。家を追い出された家に新品で購入した家具や家電100万の折半50万私が出していますが、その請求もできますか?

相手に対しては不貞行為から3年なので、早めに行動したほうがいいでしょう。
元旦那に対するモラハラ慰謝料請求も可能です。
家電関連は、財産分与として請求を立てることになります。

証拠関係や別居に至る経緯などについて事情の確認は必要ですが、不貞やモラハラが離婚原因である場合、一般論としては、離婚から3年以内であれば、元夫に離婚慰謝料の請求をすることが可能です。不貞相手に対する不貞慰謝料請求については、貴方が不貞相手を特定して認識した時点が時効起算点となるので、その時点から3年が経過している場合、不貞相手に対する不貞慰謝料請求はできないことになります。なお、不貞相手に対しては、原則として「離婚慰謝料」を請求できないとするのが最高裁判例です。
家具や家電の点については、離婚後2年以内に財産分与請求をすることが可能ではありますが、家具や家電自体の減価償却の点も考慮され得るので、支出した金額そのものを回収できるということにはならないと考えられます。

お二人の先生ありがとうございます。不貞行為をした女性の方には離婚をしているので、慰謝料請求はできないって認識でよいのでしょうか?
モラハラ慰謝料も不貞行為と同じ慰謝料請求でよいのでしょうか?
財産分与も間に合うならやりたいので、申立てしようと思うのですが、住所が変わっていたりしたら難しいですか?別居期間は入らないと他の質問者のに書いてありましたが、強制的に家を追い出されて別居になった期間もはいりませんか?離婚時、私の貯金20万、元旦那300万くらいでした。婚姻歴は三年、別居半年です。
このお金が半分になるかんじですか?

離婚後であっても不貞慰謝料請求権が時効消滅していなければ、不貞相手に不貞慰謝料は請求可能です。モラハラ慰謝料は離婚慰謝料に包含されるように思われます。新住所については、弁護士による職務上請求で調査可能です。財産分与の基準時は別居時であり、別居の背景は考慮されにくいと思われます。財産分与については、基準時の積極財産と消極財産を踏まえ、原則として2分の1ずつ分け合うことになります。

此方での当方回答は終了となります。参考になれば幸いです。