夫がヤリモクだったことを隠して結婚したことによる慰謝料請求をしたい
お話を伺う限りの一般論にはなりますが、慰謝料を請求される可能性は小さいと思います。
お話を伺う限りの一般論にはなりますが、慰謝料を請求される可能性は小さいと思います。
将来分の養育費を一括請求することは難しいですが、調停申立時から審判決定までの未払分は一括での支払いとなります。 調停手続きに消極的な態度が見られますので、早急に審判に移行するなり、裁判所に進行について意見を述べる必要があると思います。...
相手方の意図などに関しては、 情報がないので何ともというところです。 依頼自体はできますし、また、ご相談概要記載の内容からすると、車内にいるところを写真や動画で押さえられているのではないでしょうか。
弁護士からの通知ということがわかるだけで問題視する方もいますので。 これで終わります。
貴方(A)と配偶者(B)との合意書等において、Aの特有財産が400万円であること、Aが不貞慰謝料支払義務を免れる代わりに、Aが特有財産に関する財産分与上の権利を放棄するといったことを明確に取り決め、それを不貞相手とBの訴訟において証拠...
そうだとすると、男性からの慰謝料支払いがない前提で支払いの合意をしたものとして、その後の事情変更として十分な金額が支払われたことを理由に支払い金額についての交渉の余地はあるかと思われます。
>やり取りが長期に渡った場合、とありますが、一般的にどのぐらいの期間になりますでしょうか? 一概には言えませんが、数年そのような内容のやり取りが続いていて、それが原因で夫婦関係が修復不能な程度に破綻したような場合は、「婚姻を継続し難...
夫婦別産制のため、元配偶者A名義の口座に、同妻Bへの債務名義をもって強制執行することはできないという結論となります。
不倫相手への慰謝料請求が先に起こった場合、夫側としては有責配偶者であることがバレてしまったと考えることでしょう。離婚を諦めて離婚調停を申し立てることについて、夫側も断念することがあるかもしれませんね。 どちらが良いかという点について...
性交渉の事実の立証からするとそうなります。
最初から訴訟ではなく、調停から始めるといいでしょう。 弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 離婚慰謝料の相場観としては、200万円から300万円といったところでしょうか。 離婚することを前提とした不貞慰謝料の相場観は、150万円から200万円ほどですので、それよりも少し多くなります。 ご記載...
相手の請求方法について違法かどうかというよりも、原則として別れた妻に対して支払義務はありません。 あなたが、仮に給料が高いとしても、離婚した現在はそれは全く相手には関係の無いことです。 ましてや慰謝料請求をしようとしているのであれば、...
不貞行為として、離婚理由に該当する可能性があるでしょう。また、慰謝料請求も認められる余地があるかと思われます。 実際に同性同士の性的関係について不貞行為にあたるとして慰謝料が認められたケースもあります。 弁護士を立て、然るべき賠償...
転居先でも同居を拒否したという状況がなく、かつ、離婚の提案が出ている状況では、家の解約だけでは、同居義務違反の問題とする主張は、裁判所に取り上げてもらうのは難しいと思います。
データについてはもう消えてしまっているので復元はできないという対応で良いかと思われます。 不貞をした側であっても法的な話で言えば相手の要求になんでも従わなければならないわけではありません。 慰謝料についての支払いにはしかるべき金額...
【質問】夫の不倫、浮気、パパ活、風俗通いにほとほと疲れてきました。現状の証拠だけでは慰謝料取れないかもしれません。そこで慰謝料代わりとして金品をプレゼントしてもらったり、相応の買い物やクレカのキャッシング枠で補填するのは有りなのでしょ...
離婚原因にもよりますが、仮に不貞が決定的な離婚原因であり、離婚慰謝料≒不貞慰謝料とえるケースであれば、貴方が相手男性に求償権を行使した場合、相手男性から、貴方に対する求償権との対当額での相殺を主張されてしまう可能性はあります。 相手男...
弁護士に依頼しているのであれば、このような場で回答する者より詳しい事情を知っているのですから、まず依頼された弁護士に尋ねるのが一番です。 遺産から不動産購入時に頭金を出した場合、それが購入額に占める割合をまず計算し(たとえば3000...
プライバシー侵害の期間が長いことは慰謝料増額理由になります。よって、ずっと個人情報の公開がされたままなら増額請求することは考えられます。
理由如何によっては、認める可能性もあるでしょう。 刑罰があるので、告訴という方法があります。 不出頭の場合の罰則、で検索するといいでしょう。 終わります。
現実的ではないでしょう。 あくまでも形式的真実主義の結論ですので。 なお、証人と当事者を区別して考える必要があります。 (偽証) 刑法第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ...
>渡した後に嘘だよとナイフで脅して借用書をかかせてしまいました、、、 >これでも大丈夫でしょうか、、? 大丈夫ではないでしょう。 詳細不明ですが、貴方の言動自体が脅迫・強要になり得ますし、そのような事情があるとなれば、公正証書化には...
婚姻費用分担調停をまず最優先すべきでしょう。 他の請求と複合して行うと、金額を下げようとして長期化しますので。
セックスレスに関しては、慰謝料請求が認められる場合もあり得ます。ただ、寝室も別で日常会話も業務連絡程度で、夫婦としての共同生活の実態にかけているとして、そうした中で性交渉のみを求め続けるのは不当であるとし争う余地はあるように思われます...
慰謝料についての話し合いも含めて、相手の弁護士に、元配偶者からの直接の連絡や勝手に物を捨てたり等をする行為をやめるよう伝えた方が良いでしょう。 ご自身で対応されるのが精神的に苦しければ弁護士を立てても良いかと思われます。 不貞した...
離婚がいいように思いますが、離婚環境を整えることが、当面の目的に なりますね。 モラハラで慰謝料請求できます。 これから証拠をそろえて行きましょう。 財産分与は、購入価格、時価やローン残がわからないと、出ません。 離婚条件については、...
相手が弁護士を立てた意図が不明のためなんとも言えません。ご自身が懸念されている通り、お金を請求されると思い事前に弁護士を立てたという経緯であれば、離婚をしてくれれば慰謝料の請求等をするつもりがないことを伝えれば調停手続きを経ずに離婚の...
1,不同意性行為ですが、4年もしていないなら、事件にすることは難しいでしょうね。 セックスレスの原因はなんですかね。 性格の不一致で、すでに離婚状態ですね。 2、モラハラがお互い様なら、相互に、慰謝料なしもありえるでしょう。 3,親権...