お腹の子どもの認知について
認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...
認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...
ご自身で離婚の協議を進めるのが難しい場合は、①弁護士に依頼して相手方と交渉するか、②調停の申立てを検討することになります。 慰謝料請求についても離婚協議と並行して進めることができます。 具体的な進め方については、弁護士に相談して決定さ...
これまでの経緯や婚姻届まで送ってきている事情からすれば、婚約破棄と評価できる可能性はあると思います。 慰謝料を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
恐怖を感じたのであれば関わらないのが一番です。 弁護士案件にするのであれば、弁護士から「今後関わらないのであなたも関わらないでください」と伝えて合意を書面化することくらいでしょうか。 おそらく恐怖を感じているのは、ネット上にハンドルネ...
慰謝料は可能でしょう。 離婚の話を、あなたにどのように伝えてきたかも、ポイント ですね。 また、あなたも既婚を知っていたのですから、反撃される可 能性はありますね。 出産すれば、認知、養育費は可能ですね。 これまでの経過を記載して、支...
不貞関係の一環として不貞類似行為もあったということは,大きな増額事由にはなりにくいです。 しかし,証明できる不貞行為が1回しかなかったとしても,長期間デートやキスをするような関係であったこともあわせて証明できれば,その期間継続して不貞...
相手男性が既婚者であると知った後にも肉体関係を持ったのであれば、慰謝料を支払う義務はあるでしょう。相手男性が複数の女性と関係を持っていたことや、離婚することになった等の男性の説明は、あなたと男性との間でどちらが慰謝料を多く負担すべきか...
協議でも調停でも双方の合意がないと離婚は成立しませんので,納得できない条件であれば合意する必要はありません。 また,調停の方が協議よりも少額になると決まっているわけではありません。
「出る所にに出る」というのが、 「請求権があるから、裁判を起こして請求する」という意味であれば、基本的には恐喝ではないと思われます。 ただ、実際相手方が裁判を起こした場合に、50万円をとれるかどうかは、具体的な事情によります。 繰り...
離婚が認められてしまうかというご質問ですが、別にあなたからの精神的虐待を受けたことを理由に慰謝料を支払わせられるなどということにならない限りは、むしろ離婚するべきだと思います。 そして逆にあなたの方からご主人に対して慰謝料を請求するこ...
返済金、分与としてあなたが請求できる金銭債権、慰謝料とに分けて、 記載し、合計を記載し、あなたが取得する動産を、項目を改めて記載 するといいでしょう。
このような理由で慰謝料を少しでも貰えるでしょうか。 ・・・個々の行為が不法行為とまではいえませんが これらの積み重ねで婚姻関係が破たんしたということで 100万円程度であれば慰謝料請求が可能かもしれませんね。
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 ご主人からの連絡を無視しても不利になることはありませんし、事前に連絡なく弁護士に依頼することも何らルール違反ではありません。 ただ、弁護士に依頼するつもりなのであれば、このまま無...
①メールは証拠になるのか。メール画面の撮影画像でもよいのか。 ・・・証拠になります。 ②過去の浮気に時効はあるのか。 ・・・個別の慰謝料請求は損害および加害者を知った時から3年が時効期間です。また 夫婦間では離婚後6か月経過するまで時...
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 ご主人とは再構築を目標としている(離婚はしない)ということですと、慰謝料の相場は80万円~120万円程度です。 そのため、400万円の請求で求償権を考慮して200万円というのは相...
ご主人は有責配偶者に該当すると考えられますので,ご主人からの離婚請求は原則として認められません。 したがって,貴方が離婚を承諾しなければ,離婚請求は認められない可能性が高いです。 条件次第で離婚に応じるという進め方もできますので,一度...
夫次第ですね。 本来なら、もっとも重要な個人情報ですから、 開示義務はないですが、 借りがあるから、強くはいえないでしょう。
本件のようなケースで同行に応じてくれる弁護士は少ないかと思います。 弁護士が同席することで,念書の作成を強要されたと相手方から主張される可能性があるなど,無用なトラブルを招く可能性があるからです。 直接会うよりも書面で請求すべきだと思...
ご質問の内容からは,部屋を好きに使っていい,と言われただけのようですから,贈与ではなく,また,地代の支払い義務もなさそうなので賃貸借でもなく,使用貸借とお見受けしました。 それであれば,贈与税等は問題にならないかと存じます。 ご参...
あなたが罪になることはありません。 彼も、隠すつもりで意図したわけではありません。 たまたま、あなたが努力した結果です。 終わります。
相手方の行為は脅迫罪や強要罪に該当しますので、警察または弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 相手方の妻から慰謝料を請求された場合は支払い義務が生じますが、ご事情からすると減額交渉をする余地は十分にありそうです。
養育費は子どものためのものですので、離婚の原因とはほとんど関係ありません。 養育費の金額は夫婦それぞれの収入によって決まるところが大きいので、「養育費算定表」というワードで検索し、裁判所のHPにある表を参照するといいでしょう。 今のと...
なぜ相手が離婚をしようとしないのか判りませんが,調停で話しあってみたらいかがでしょうか。もし,婚姻費用をもらっていないなら,婚姻費用を請求してみるのもいいかも知れません。
①とくに問題はありません。ただし、不参加の場合でも、相手女性が敗訴した場合にはその敗訴責任を分担することになります。(たとえば、相手女性が求償権を行使してきたような場合に、ご主人から、今回の訴訟で出てきた主張と反する主張が出来なくなり...
裁判の前に調停をする必要がありますので、調停で離婚が成立しない場合には裁判を検討することになります。 ご自身で手続きをとる場合にかかる費用は、請求内容によって変動しますが、かかっても3万円程度だと思います。 弁護士に依頼する場合は、弁...
200万円くらい請求されては、いかがですか。(私見) 終わります。
なるほど。 たしかに、同居期間と比較して別居期間のほうが長ければ、婚姻関係が破綻しているとも考えられそうです。 しかしながら、村山先生がご記載になっているリスクについては私も同意見でございます。 もしもお相手の女性が不貞を主張し始...
>この場合、もちろ有責配偶者になってしまうのですよね? 有責配偶者と判断される可能性が高いです。 >減額したり、不利になりすぎないようにするにはどうしたらいいでしょうか? 現時点では請求金額などが明らかではないので,抽象的なアドバイ...
もちろん離婚調停を申し立てることは可能です。 しかしながら、奥様は現時点では離婚の意思がないようなので、よほど有利な条件を提案しない限り、調停では離婚がまとまらない可能性が高そうです。 そして、有責配偶者から離婚訴訟を起こしても、別...
事実と異なることは、異なると言うべきです。 もっとも、どこまで強く争うかは裁判で争われている争点にもよりますのでなんとも言えません。 こちらの認識と異なる事実を主張されたことによる慰謝料の増額は難しいでしょうが、争点に全く関係がなく、...