不貞行為がなくても離婚は出来ますか?

半年ほど前、主人がSNSで他の女性とやり取り(愛してる。抱きつきに来る⁇等の浮気を思わせる内容)をしているのを発見し問い詰めたところ、不倫ではない。ただの言葉遊びだと言い逃れされました。(内容はスクリーンショットにて保存しています。)
その時は、連絡先を消し、もう連絡は取らない、会わない。と約束をして円満に戻りましたが、つい先日、同じような事がまた発覚し、私に隠れてやり取りをしていたようです。
その結果、私は、精神的に落ち込んでしまい、中度のうつ病と診断され実家にて療養中です。仕事も休職し傷病手当金を申請しています。私は離婚の話を持ち出しましたが、主人は話に応じてくれません。実家にいるため、実質的に別居状態になっていますが、このまま弁護士に相談して離婚に向けて話ができるでしょうか?また、1歳の子供がいますが、親権や養育権等が不安です。
慰謝料や、弁護士費用、結婚式のローン等についても、主人、浮気相手に請求する事ができるでしょうか?
不貞行為がなくても離婚はできるのでしょうか。

不貞行為が立証できなくても、婚姻を継続しがたい重大な事由、
に該当しそうですね。
浮気相手に対しては、やや、難しそうですが、家庭の平穏を侵害
したことを理由に、少額になるでしょうが、やれないことはないでし
ょう。
慰謝料請求に関しては、弁護士費用の1部程度は認められるでし
ようが、実際に支払う金額とは、へだたりがありますね。
その他は、認められるでしょう。

こんばんは。

離婚と言っても、一般には裁判での離婚になるのはごく少数です。裁判の場合に離婚原因として法定された理由(不貞行為など)が必要になるので検討することは悪いことではありません。しかし、むしろ、相手の気持ちも冷めているようであれば、別居を開始し、その間に離婚調停を申立、離婚がまとまるか、むしろお互いに前向きにやり直そうとして別居を解消するかのどちらかになると思います。

実家にて療養中とのことで、夫の言動や行動でご体調にも影響がおよんでいるようですので、別居の状態から同居に戻るのも夫婦間の信頼関係の回復が必須だと思います。親権や養育権、慰謝料や、弁護士費用、結婚式のローン等、弁護士介入のタイミングも含めて、いろいろとご不安はあると思いますが、まずは、弁護士ヘ相談に出向かれる時期にあると思います。

私見としては、弁護士と相談しながら、現時点ですでに離婚調停を進めていくのが良い事案だと思います。